相続税には、配偶者だけが使える大きな軽減があります。 よく「配偶者控除」と呼ばれ、「1億6,000万円までは相続税がかからない」と説明されます。 ですがこの説明には、上限がもっと大きくなる場合と、使うと後で税が増える場合の2つが抜けています。
正式には「配偶者の税額軽減」
国税庁の説明では、この制度は「配偶者の税額の軽減」と呼ばれています。 控除という名前で呼ばれがちですが、財産から差し引くのではなく、計算した税額から差し引く仕組みです。
相続税は、まず家族全体の総額を出し、それを実際に取得した割合で各人に配ります。 配偶者の税額軽減は、この配られたあとの配偶者の税額に効きます。 ですから、基礎控除のように「線より下なら全員0円」になるものではなく、 配偶者以外の人の税額は、この制度では1円も減りません。
もう1つ知っておきたいのは、軽減の対象が「配偶者が実際に取得した財産」だということです。 法定相続分どおりに分けたとみなすのは相続税の総額を出すときだけで、 軽減の計算には、遺産分割や遺言で配偶者のものと決まった額を使います。 ですから、分け方が決まらないうちは、軽減がいくらになるかも決まりません。
上限は、2つの額の大きいほう
配偶者に相続税がかからない範囲は、次の2つのうち多いほうです。
| 比べる額 | 内容 |
|---|---|
| 1億6,000万円 | 財産の大きさに関係なく、いつもこの額まで |
| 法定相続分相当額 | 課税価格の合計 × 配偶者の法定相続分 |
財産がそれほど大きくない家では、1億6,000万円のほうが上限になります。 配偶者と子が相続人で、課税価格が3億2,000万円までなら、 配偶者の法定相続分(2分の1)は1億6,000万円以下なので、上限は1億6,000万円です。
財産がそれより大きい家では、法定相続分相当額のほうが上限になります。法定相続分どおりに取得するかぎり、配偶者に相続税はかからない、 ということです。「1億6,000万円まで」とだけ覚えていると、 大きな財産の家で上限を低く見積もってしまいます。
使うための条件
この軽減は、配偶者であれば無条件に使えるわけではありません。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 戸籍上の配偶者であること | 事実婚・内縁の相手は使えない |
| 実際に取得した財産であること | 遺産分割や遺言で、配偶者のものと決まった分だけが対象 |
| 申告期限までに分けてあること | 分かれていない財産は、原則として対象にならない |
| 隠していない財産であること | 隠したり偽ったりした財産は対象外 |
とくに気をつけたいのが、分割の期限です。家族の話し合いがまとまらず、 申告期限までに遺産が分かれていないと、その分には軽減が使えません。 いったん軽減なしで申告して納め、申告期限から3年以内に分割が決まれば、 そのときに軽減を受け直す手続きがあります。 ただしそのためには、最初の申告のときに届け出を出しておく必要があります。
分割がまとまらないまま申告期限を迎えると、配偶者の分も含めて、 いったん軽減なしの税額を納めることになります。 手元の現金でそれを払えない家もあるので、話し合いに時間がかかりそうなときほど、 早めに税理士に相談しておくほうが安全です。
税額が0円でも、申告は要る
申告が要るかどうかは、納める額ではなく、課税価格が基礎控除を超えているかで決まります。 超えていれば、配偶者の分が0円になっても、家族としての申告は必要です。 期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。
二次相続まで見ないと、分け方は決められない
配偶者に多く分けるほど、一次相続(最初の相続)の税額は下がります。 ですが配偶者もいつか亡くなります。そのときの相続を二次相続といい、 一次相続で配偶者に多く分けた財産が、そこで回ってきます。
二次相続では、配偶者の税額軽減は使えません。亡くなったのが配偶者だからです。 相続人も1人減るので、基礎控除も小さくなります。 一次相続で下げた分が、二次相続で上乗せされる形になりやすいのです。
課税価格2億円、相続人が配偶者と子2人の場合で、配偶者の取得割合を変えて並べます。 配偶者は自分の財産を持っておらず、一次相続で取得した分がそのまま二次相続の財産になる、 と置いています。
| 配偶者の取得 | 一次相続 | 二次相続 | 2回の合計 |
|---|---|---|---|
| 法定相続分どおり(2分の1) | 1,350万円 | 770万円 | 2,120万円 |
| 4分の3 | 675万円 | 1,840万円 | 2,515万円 |
| 全部 | 540万円 | 3,340万円 | 3,880万円 |
一次相続だけを見ると、いちばん小さいのは「全部」です。 ですが2回を合わせると、いちばん小さいのは「法定相続分どおり(2分の1)」になります。一次相続の税額だけで分け方を決めると、家族全体では多く納める形を選びかねません。
分け方を考えるときの順番
税額だけで分け方を決めるのは、順番が逆です。 先に決めることがあります。
| 順番 | 考えること |
|---|---|
| 1 | 配偶者がこれから暮らしていくのに、いくら要るか |
| 2 | 自宅には誰が住み続けるか |
| 3 | そのうえで、一次と二次を合わせた税額がどう変わるか |
| 4 | 納税する現金が、それぞれ足りるか |
配偶者の生活を先に決め、税はその後で比べます。 自宅に誰が住むかは、小規模宅地等の特例が使えるかどうかにも関わります。
ToMiの相続税の概算では、配偶者の取得割合を変えたときに、一次相続で家族が納める額がどう変わるかを並べて見られます。 二次相続の比較はまだ入れていないので、分け方を決める前には税理士に相談してください。
