iDeCoの掛金は、いくらでも出せるわけではありません。上限は加入者の区分で決まり、 勤め先に企業年金があるかどうかでも変わります。そして、2026年12月1日に大きく引き上げられます。
上限は加入者の区分で決まる
区分は国民年金の被保険者としての立場で決まります。会社員か自営業かという 働き方そのものではなく、どの被保険者にあたるかで見ます。
たとえば会社に勤めながら副業で個人事業をしている人は、 厚生年金に入っているかぎり第2号被保険者です。事業所得があっても第1号にはなりません。 逆に、会社を辞めて開業した人は、その時点で第1号に変わります。 上限が大きく違うので、どちらにあたるかは最初に確かめておく必要があります。
| 区分 | 決まり方 |
|---|---|
| 第1号被保険者 | 自営業・フリーランス・学生など。上限がいちばん大きい |
| 第2号被保険者 | 会社員・公務員。勤め先の企業年金の有無で変わる |
| 第3号被保険者 | 会社員などに扶養されている配偶者 |
会社員のなかでも、企業年金がない人といる人で上限が違います。 企業型確定拠出年金や確定給付企業年金がある場合、その分だけiDeCoの枠は小さくなります。 自分の勤め先にどの制度があるかは、就業規則か人事に確かめる必要があります。
区分は、途中で変わることがあります。会社員から自営業になれば第2号から第1号へ、 仕事を辞めて配偶者の扶養に入れば第3号へ移ります。区分が変われば上限も変わるので、 そのままの掛金では出せなくなることがあります。転職や退職のときは、 iDeCoの手続きも合わせて必要になります。
国民年金の保険料を免除されている人は、原則としてiDeCoに加入できません。 学生納付特例を使っている学生も同じです。免除を受けながら老後の積立をするより、 まず国民年金の保険料を納めるほうが先だ、という考え方によるものです。
2026年12月に上限が変わる
2025年の年金制度改正により、2026年12月1日から拠出限度額が引き上げられます。 特に大きく変わるのは、企業年金のある会社員と公務員です。
| 区分 | 改正後の枠 |
|---|---|
| 第2号被保険者 | 企業年金の事業主掛金と合わせて月6.2万円 |
| 第1号被保険者 | 国民年金基金等と合わせて月7.5万円 |
これまで月2万円が上限だった公務員や企業年金のある会社員にとっては、 枠が3倍以上になる変更です。ただし共通枠なので、事業主が出している掛金が大きい人ほど、 実際にiDeCoへ回せる額は小さくなります。
枠が広がることは、そのまま「出したほうがよい」を意味しません。 出せる額が増えれば、60歳まで動かせないお金も増えます。 そして受け取るときの残高も増えるので、退職所得控除に収まらなくなる可能性が上がります。 枠の拡大は選択肢が増えたということで、上限まで埋めることが目的ではありません。
改正をまたぐ期間について、ToMiは掛金を払う月ごとにその時点の上限を当てて計算しています。 「いまの上限 × 12か月 × 年数」で出すと、またぐ人ほど額がずれます。 2026年に診断した場合でも、11月分までは現在の上限、12月分からは新しい上限で積み上げます。
改正前と改正後の額を、区分ごとに並べたものはiDeCoの掛金上限・加入ルールにあります。施行日と出典・確認日を付けて掲載しています。
上限まで出すべきか
掛金を増やせば、拠出時に軽くなる税金も増えます。ただし、 軽くなる額は「掛金 × 税率」なので、税率が変わらない範囲では掛金に比例するだけです。
そして、増やした分だけ60歳まで動かせないお金が増えます。 税金の差より、こちらのほうが家計に効きます。 生活防衛資金がまだ足りていない人や、近い将来に大きな支出の予定がある人は、 上限まで出すことが最善とは限りません。
もうひとつ、受け取るときのことも関係します。掛金を増やせばiDeCoの残高も増え、 退職所得控除に収まらなくなる可能性が上がります。会社の退職金が大きい人ほど、 この影響は早く出ます。増やすほど有利、という単純な関係ではありません。
掛金の額と加入年数は、効き方が違います。掛金は拠出時の軽減額を左右し、 加入年数は出口の退職所得控除を左右します。金額を増やしても控除の枠は広がりません。 広がるのは年数のほうです。少額でも早く始めた人のほうが、出口では有利になります。
迷ったときは、下限の月5,000円から始めて、慣れてから増やすという順番もあります。 年に1回変更できるので、最初に上限まで出す必要はありません。 始めた年から加入年数は数え始めるので、少額で始めることに不利はほとんどありません。
掛金は年1回変えられる
掛金の額は、年に1回変更できます。始めるときに決めた額で固定されるわけではありません。
- 収入が増えたら、掛金を上げる
- 家計が苦しくなったら、下限まで下げる
- それも難しければ、いったん止める(運用指図者になる)
止めた場合でも、それまでに積み立てた分の運用は続きます。ただし、 掛金を払っていない期間は退職所得控除の年数に入りません。 止めた期間のぶん、出口で使える控除は小さくなります。
変更には手続きと時間がかかるので、家計が苦しくなってから動くのでは間に合わないことがあります。 最初から余裕のある額で始めるほうが、結果として長く続きます。
自分の上限を確かめる
申し込む前に確かめることは3つです。どれも制度の側で決まっていることで、 自分で選べる部分ではありません。だからこそ、先に確かめておく意味があります。
- 自分がどの被保険者区分にあたるか
- 勤め先に企業年金があるか、あるならどの制度か
- すでに同じ枠を使っている掛金があるか(国民年金基金・付加保険料・マッチング拠出)
会社員の場合、2つ目は自分では分からないことが多いところです。 申込書に事業主の証明が要ることもあるので、その段階で確かめられます。
自分の給与明細や年金定期便には、企業年金の情報は載っていません。 就業規則や、入社時に渡された退職金・年金制度の説明資料に書かれていることが多いところです。 分からない場合は人事に確かめるのが確実で、iDeCoの申込書に証明をもらう過程でも判明します。
ToMiの診断では、企業年金が分からない場合は上限の小さいほうで計算します。 大きいほうで置くと、実際には払えない掛金で軽減額を出すことになるためです。 あとから分かった時点で入れ直せば、正しい上限で計算し直せます。
上限まで出した場合に、拠出時にいくら軽くなり、受け取るときにいくら増えるのか。iDeCoは本当に節税?受取時まで含めて税金差を診断では、掛金5,000円・1万円・2万円・上限まで、の4通りを並べて比べられます。 掛金を払う月ごとに、その時点の上限で計算しています。
