保険

医療費が高額になった月は、高額療養費を申請する

健康保険には所得ごとの月額上限がある。超えた分は請求すれば戻る

支出が減る

207,060円/ 年

70歳未満・標準報酬月額28万〜50万円(区分ウ)で、総医療費100万円の治療を受けた場合

  • 月あたり 17,255円
  • 5年で 1,035,300円
  • 条件が違うと 20,000円〜1,000,000円
手間
少し手続き
効果が出るまで
1か月以内
条件依存度
高い
初期費用
なし

2026/09/26 時点で有効 · 金額は前提を決めた目安で、おすすめ度ではありません · 9回読まれています

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なぜお金が増える?

  • 健康保険には、1か月に払う医療費の上限が所得ごとに決まっています。上限を超えた分は、請求すれば戻ります。加入していれば誰にでもある仕組みで、民間の保険とは別です。
  • 上限は、医療費が増えてもほとんど動きません。総医療費が100万円でも300万円でも、区分ウなら9万円台から11万円台です。青天井にはなりません。
  • 先に手続きをすれば、そもそも窓口で払わずに済みます。 マイナ保険証を使うか、限度額適用認定証を出せば、支払いが上限で止まります。あとから請求して数か月待つ必要がありません。

具体例で見る

70歳未満・標準報酬月額28万〜50万円(区分ウ)で、総医療費100万円の治療を受けた場合

  • 窓口の負担割合は3割
  • 同じ月(1日〜末日)の医療費であること
  • 保険が利く診療のみ(差額ベッド代・食事代は含まない)
  • 令和8年8月〜令和9年7月の限度額
  1. 1窓口で払う額 = 1,000,000円 × 3割 = 300,000円
  2. 2自己負担限度額 = 85,800円 +(1,000,000円 − 286,000円)× 1% = 92,940円
  3. 3戻る額 = 300,000円 − 92,940円 = 207,060円

この条件なら年間207,060円/ 条件が違えば額も変わります

式:窓口で払った額 − 自己負担限度額

あなたの場合は?

上と同じ式に、自分の数字を入れてください。概算です。

この条件なら年間207,060円(月あたり 17,255円)

式のとおりに1回計算しただけの概算です。上の「得になる条件」と「注意点」に当てはまらない分は、 この額から減ります。

こんな人向け

  • 入院や手術をした、これから予定がある
  • 同じ月に医療費が数万円を超えた
  • 家族の中に医療費がかかった人が複数いる
  • 治療が何か月も続いている

得になる条件

  • 自分の区分は標準報酬月額で決まります。 5つに分かれていて、上限額も年間上限も区分ごとに違います。下の表で自分の行を見てください。
  • 同じ月(1日〜末日)で計算します。 月をまたぐと、それぞれの月で上限を超えたかを見ます。同じ治療でも、月末に始めるか月初に始めるかで戻る額が変わります。
  • 直近12か月に3か月以上該当すると、4か月目から「多数回該当」になり、上限がさらに下がります(下の表の「多数回該当」の列)。
  • 令和8年8月から年間上限ができました(8月〜翌年7月)。月ごとの負担が積み上がって年間上限に達したら、それ以上は保険者から還付されます。
  • 世帯で合算できます。ただし70歳未満は、1つの医療機関(医科入院・医科外来・歯科入院・歯科外来の別)につき自己負担額が21,000円以上のものだけが対象です。

70歳未満の自己負担限度額

令和8年8月〜令和9年7月。総医療費は、保険が利く診療費の総額(10割)です

ア 83万円以上

1か月の自己負担限度額
270,300円 +(総医療費 − 901,000円)× 1%
多数回該当
140,100円
年間上限
168万円

イ 53万〜79万円

1か月の自己負担限度額
179,100円 +(総医療費 − 597,000円)× 1%
多数回該当
93,000円
年間上限
111万円

ウ 28万〜50万円

1か月の自己負担限度額
85,800円 +(総医療費 − 286,000円)× 1%
多数回該当
44,400円
年間上限
53万円

エ 26万円以下

1か月の自己負担限度額
61,500円
多数回該当
44,400円
年間上限
53万円

オ 低所得者

1か月の自己負担限度額
36,900円
多数回該当
24,600円
年間上限
29万円
  • 「多数回該当」は、直近12か月に3か月以上該当した場合の、4か月目からの額です。
  • オは、被保険者が住民税の非課税者で、かつ区分ア・イに該当しない方です。
  • エのうち標準報酬月額が15万円以下であることが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いされます。
  • 年間上限額の高額療養費の申請は、令和9年8月から受付が始まります。

注意点

  • 差額ベッド代・入院時の食事代・保険外の診療は対象外です。 入院の請求書の合計額から上限を引いても、その額は戻りません。保険が利く分だけで計算してください。
  • あとから請求すると、振り込まれるまで数か月かかります。先にマイナ保険証か限度額適用認定証を使えば、窓口の支払いそのものが上限で止まります。
  • 年間上限の申請は、令和9年8月から受付が始まります。それまでは月ごとの仕組みだけです。
  • 所得区分は標準報酬月額で決まるので、年収の見た目と違うことがあります。自分の区分は保険者に確かめてください。
  • 高額医療費貸付制度(支給見込額の8割を無利子で貸付)もあります。当座のお金が足りない場合は、そちらを先に問い合わせてください。

やり方

  1. 1入院や高額な治療が決まったら、先にマイナ保険証の利用登録か、限度額適用認定証の交付を確かめる(窓口の支払いが上限で止まる)
  2. 2自分の所得区分(標準報酬月額)を、保険者かマイナポータルで確かめる
  3. 3同じ月の医療費を、医療機関ごと・入院外来ごとに集計する(70歳未満は21,000円以上が合算の対象)
  4. 4上限を超えていれば、加入している健康保険組合・協会けんぽ・市区町村に支給申請する
  5. 5治療が続く場合は、3か月を超えた時点で「多数回該当」になるかを確かめる

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