保険
医療費が高額になった月は、高額療養費を申請する
健康保険には所得ごとの月額上限がある。超えた分は請求すれば戻る
支出が減る
207,060円/ 年
70歳未満・標準報酬月額28万〜50万円(区分ウ)で、総医療費100万円の治療を受けた場合
- 月あたり 17,255円
- 5年で 1,035,300円
- 条件が違うと 20,000円〜1,000,000円
- 手間
- 少し手続き
- 効果が出るまで
- 1か月以内
- 条件依存度
- 高い
- 初期費用
- なし
2026/09/26 時点で有効 · 金額は前提を決めた目安で、おすすめ度ではありません · 9回読まれています
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なぜお金が増える?
- 健康保険には、1か月に払う医療費の上限が所得ごとに決まっています。上限を超えた分は、請求すれば戻ります。加入していれば誰にでもある仕組みで、民間の保険とは別です。
- 上限は、医療費が増えてもほとんど動きません。総医療費が100万円でも300万円でも、区分ウなら9万円台から11万円台です。青天井にはなりません。
- 先に手続きをすれば、そもそも窓口で払わずに済みます。 マイナ保険証を使うか、限度額適用認定証を出せば、支払いが上限で止まります。あとから請求して数か月待つ必要がありません。
具体例で見る
70歳未満・標準報酬月額28万〜50万円(区分ウ)で、総医療費100万円の治療を受けた場合
- 窓口の負担割合は3割
- 同じ月(1日〜末日)の医療費であること
- 保険が利く診療のみ(差額ベッド代・食事代は含まない)
- 令和8年8月〜令和9年7月の限度額
- 1窓口で払う額 = 1,000,000円 × 3割 = 300,000円
- 2自己負担限度額 = 85,800円 +(1,000,000円 − 286,000円)× 1% = 92,940円
- 3戻る額 = 300,000円 − 92,940円 = 207,060円
この条件なら年間207,060円/ 条件が違えば額も変わります
式:窓口で払った額 − 自己負担限度額
あなたの場合は?
上と同じ式に、自分の数字を入れてください。概算です。
この条件なら年間207,060円(月あたり 17,255円)
式のとおりに1回計算しただけの概算です。上の「得になる条件」と「注意点」に当てはまらない分は、 この額から減ります。
こんな人向け
- 入院や手術をした、これから予定がある
- 同じ月に医療費が数万円を超えた
- 家族の中に医療費がかかった人が複数いる
- 治療が何か月も続いている
得になる条件
- 自分の区分は標準報酬月額で決まります。 5つに分かれていて、上限額も年間上限も区分ごとに違います。下の表で自分の行を見てください。
- 同じ月(1日〜末日)で計算します。 月をまたぐと、それぞれの月で上限を超えたかを見ます。同じ治療でも、月末に始めるか月初に始めるかで戻る額が変わります。
- 直近12か月に3か月以上該当すると、4か月目から「多数回該当」になり、上限がさらに下がります(下の表の「多数回該当」の列)。
- 令和8年8月から年間上限ができました(8月〜翌年7月)。月ごとの負担が積み上がって年間上限に達したら、それ以上は保険者から還付されます。
- 世帯で合算できます。ただし70歳未満は、1つの医療機関(医科入院・医科外来・歯科入院・歯科外来の別)につき自己負担額が21,000円以上のものだけが対象です。
70歳未満の自己負担限度額
令和8年8月〜令和9年7月。総医療費は、保険が利く診療費の総額(10割)です
| 区分(標準報酬月額) | 1か月の自己負担限度額 | 多数回該当 | 年間上限 |
|---|---|---|---|
| ア 83万円以上 | 270,300円 +(総医療費 − 901,000円)× 1% | 140,100円 | 168万円 |
| イ 53万〜79万円 | 179,100円 +(総医療費 − 597,000円)× 1% | 93,000円 | 111万円 |
| ウ 28万〜50万円 | 85,800円 +(総医療費 − 286,000円)× 1% | 44,400円 | 53万円 |
| エ 26万円以下 | 61,500円 | 44,400円 | 53万円 |
| オ 低所得者 | 36,900円 | 24,600円 | 29万円 |
ア 83万円以上
- 1か月の自己負担限度額
- 270,300円 +(総医療費 − 901,000円)× 1%
- 多数回該当
- 140,100円
- 年間上限
- 168万円
イ 53万〜79万円
- 1か月の自己負担限度額
- 179,100円 +(総医療費 − 597,000円)× 1%
- 多数回該当
- 93,000円
- 年間上限
- 111万円
ウ 28万〜50万円
- 1か月の自己負担限度額
- 85,800円 +(総医療費 − 286,000円)× 1%
- 多数回該当
- 44,400円
- 年間上限
- 53万円
エ 26万円以下
- 1か月の自己負担限度額
- 61,500円
- 多数回該当
- 44,400円
- 年間上限
- 53万円
オ 低所得者
- 1か月の自己負担限度額
- 36,900円
- 多数回該当
- 24,600円
- 年間上限
- 29万円
- 「多数回該当」は、直近12か月に3か月以上該当した場合の、4か月目からの額です。
- オは、被保険者が住民税の非課税者で、かつ区分ア・イに該当しない方です。
- エのうち標準報酬月額が15万円以下であることが確認できた方は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いされます。
- 年間上限額の高額療養費の申請は、令和9年8月から受付が始まります。
注意点
- 差額ベッド代・入院時の食事代・保険外の診療は対象外です。 入院の請求書の合計額から上限を引いても、その額は戻りません。保険が利く分だけで計算してください。
- あとから請求すると、振り込まれるまで数か月かかります。先にマイナ保険証か限度額適用認定証を使えば、窓口の支払いそのものが上限で止まります。
- 年間上限の申請は、令和9年8月から受付が始まります。それまでは月ごとの仕組みだけです。
- 所得区分は標準報酬月額で決まるので、年収の見た目と違うことがあります。自分の区分は保険者に確かめてください。
- 高額医療費貸付制度(支給見込額の8割を無利子で貸付)もあります。当座のお金が足りない場合は、そちらを先に問い合わせてください。
やり方
- 1入院や高額な治療が決まったら、先にマイナ保険証の利用登録か、限度額適用認定証の交付を確かめる(窓口の支払いが上限で止まる)
- 2自分の所得区分(標準報酬月額)を、保険者かマイナポータルで確かめる
- 3同じ月の医療費を、医療機関ごと・入院外来ごとに集計する(70歳未満は21,000円以上が合算の対象)
- 4上限を超えていれば、加入している健康保険組合・協会けんぽ・市区町村に支給申請する
- 5治療が続く場合は、3か月を超えた時点で「多数回該当」になるかを確かめる
読むもの・数字の出どころ
- 協会けんぽ 高額療養費(自己負担限度額・世帯合算)(2026/09/26 確認)
- 高額療養費制度の自己負担限度額(全国健康保険協会)
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