保険

会社を辞めたら、健康保険は任意継続・国保・扶養から20日以内に決める

同じ医療を受けるのに保険料は大きく違う。任意継続の期限は20日で、過ぎると選べなくなる

支出が減る

380,160円/ 年

退職時の標準報酬月額が32万円以上で、家族の健康保険の被扶養者に入れた場合

  • 月あたり 31,680円
  • 5年で 1,900,800円
  • 条件が違うと 12,000円〜380,160円
手間
比較が必要
効果が出るまで
1か月以内
条件依存度
高い
初期費用
なし

2026/09/26 時点で有効 · 金額は前提を決めた目安で、おすすめ度ではありません · 1回読まれています

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なぜお金が増える?

  • 同じ医療を受けるのに、入り方が3つあります。会社が半分払っていた分がなくなること自体は避けられませんが、どれを選ぶかは自分で決められます。
  • 任意継続には標準報酬月額の上限があります。協会けんぽの令和8年度は32万円で、退職時の標準報酬月額がこれを超えていた人は32万円で計算されます。給与が高かった人は、在職中の2倍にはなりません。
  • 家族の被扶養者になれる場合、追加の保険料はかかりません。健康保険の保険料は被保険者の標準報酬月額と保険料率で決まり(健康保険法第156条)、家族の人数は計算に入らないからです。
  • 会社都合で辞めた場合、国民健康保険には前年の給与所得を100分の30とみなす軽減があります(国民健康保険法施行令第29条の7の2)。所得割の土台が3割になるので、国保が一気に安くなることがあります。

具体例で見る

退職時の標準報酬月額が32万円以上で、家族の健康保険の被扶養者に入れた場合

  • 協会けんぽの令和8年度・全国平均の保険料率9.90%で計算(都道府県で違う)
  • 40歳未満で、介護保険料はかからない
  • 退職時の標準報酬月額が32万円以上だった(任意継続では32万円で計算される)
  • 配偶者か親に被用者保険の加入者がいて、被扶養者の収入要件を満たした
  1. 1任意継続にした場合 = 320,000円 × 9.90% = 31,680円/月
  2. 2年 = 31,680円 × 12か月 = 380,160円
  3. 3家族の被扶養者になった場合 = 追加の保険料なし(健康保険法第156条。保険料は被保険者の標準報酬月額と料率で決まり、家族の人数は入らない)
  4. 4差 = 380,160円 − 0円 = 380,160円

この条件なら年間380,160円/ 条件が違えば額も変わります

式:任意継続にした場合の年間保険料 − 選んだ入り方の年間保険料

あなたの場合は?

上と同じ式に、自分の数字を入れてください。概算です。

この条件なら年間380,160円(月あたり 31,680円)

式のとおりに1回計算しただけの概算です。上の「得になる条件」と「注意点」に当てはまらない分は、 この額から減ります。

こんな人向け

  • 会社を辞めた、または辞める予定がある
  • 退職後すぐに次の会社に入る予定がない
  • 倒産・解雇・雇い止めで辞めた(国保の軽減の対象になりうる)
  • 配偶者や親に、勤務先の健康保険に入っている人がいる
  • 扶養している家族がいる(国保は人数ごとに均等割がかかる)

得になる条件

  • 任意継続の期限は、退職日の翌日から20日以内です(20日目が土日・祝日なら翌営業日)。退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あることも要件です。1日でも過ぎると選べなくなります。
  • 任意継続の保険料は「退職時の標準報酬月額 × 住んでいる都道府県の保険料率」です。会社が半分払っていた分も自分で払うので、在職中の2倍になります。ただし退職時の標準報酬月額が32万円を超えていた場合は、32万円で計算されます(協会けんぽ・令和8年度)。
  • 任意継続に入れるのは最長2年です。就職して他の健康保険に入ったとき、保険料を納付期限までに納めなかったとき、後期高齢者医療制度の被保険者になったとき、そして本人が「やめたい」と申し出たときに資格を失います。
  • 任意継続なら扶養している家族も一緒に入れられますが、国民健康保険に扶養という考え方はありません。 国保は加入する人ごとの被保険者均等割額が世帯の保険料に加わります(国民健康保険法施行令第29条の7)。家族が多い人は、任意継続のほうが安くなりやすいです。
  • 国保の軽減の対象は、特定受給資格者(倒産・解雇などで離職した人)と、受給資格のある特定理由離職者(雇い止めなどで離職した人)です。適用されるのは、離職の日の翌日が属する年度と、その翌年度の末日までの間です。
  • 家族の被扶養者になる場合、年間収入の基準は130万円未満です。60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者は180万円未満、19歳以上23歳未満(配偶者を除く)は150万円未満。同じ世帯なら、被保険者の年間収入の2分の1未満であることも要件です。
  • 国保の保険料率は市区町村ごとに違います。同じ収入でも住んでいる場所で額が変わるので、必ず自分の市区町村で試算してください。

注意点

  • 雇用保険の基本手当は、被扶養者の判定では収入とみなされます。 日額が一定の額を超えると、家族の扶養には入れません。基準額は入る先の保険者に確かめてください。
  • 任意継続の保険料は、納付期限を過ぎると資格を失います。口座振替か前納にしておくのが安全です。
  • 任意継続は自分の申し出でやめられますが、抜けたあとに戻ることはできません。20日の期限がすでに過ぎているためです。
  • 国保の軽減は申請が必要です。離職理由が分かる書類(雇用保険受給資格者証など)を持って、市区町村の窓口で手続きしてください。
  • 1年目と2年目で有利さが入れ替わることがあります。 任意継続は退職時の標準報酬月額をもとに計算されますが、国保は前年の所得で毎年計算し直されます。退職した翌年は所得が下がるので、2年目は国保のほうが安くなることがあります。
  • 保険料の額だけで決めないでください。受けられる給付や健診の扱いは、保険者によって違います。
  • 退職と同時に国民年金への切り替えも必要です(厚生年金から外れるため)。健康保険の手続きと一緒に済ませてください。

やり方

  1. 1退職時の標準報酬月額を、給与明細か会社に確かめる
  2. 2任意継続の保険料を出す:標準報酬月額(32万円を超えていれば32万円)× 住んでいる都道府県の保険料率。40歳以上65歳未満は介護保険料率も足す
  3. 3市区町村の窓口かサイトで国保の保険料を試算する。会社都合の退職なら、軽減の対象になるかも一緒に聞く
  4. 4家族に勤務先の健康保険に入っている人がいれば、被扶養者に入れるかをその勤務先に確かめる
  5. 5いちばん安いものを選ぶ。任意継続にするなら、退職日の翌日から20日以内に「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を出す

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