預金・生活防衛資金

決済用預金とは?普通預金との違い

「普通預金」という商品名では区分が決まりません。利息が付くかどうかで、保護される金額が変わります。

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この記事の要点

  • 決済用預金は、預金保険で金額の上限なく全額が保護されます。一般預金等の1,000万円という上限がありません。
  • 要件は3つ。無利息であること、いつでも払戻しを請求できること、決済サービスを提供できることです。
  • 利息が付く普通預金は一般預金等です。商品名ではなく、利息が付くかどうかで区分が変わります。
  • 全額保護の代わりに利息を受け取れません。移すのは保護の範囲を超えている分だけにするのが素直です。
  • 近いうちに使う予定のある大きな資金に向きます。当面動かさない資金なら、金融機関を分けるほうが有利です。

決済用預金とは

預金保険で金額の上限なく全額が保護される預金です。 一般の預金が1金融機関あたり元本1,000万円までなのに対して、 決済用預金にはその上限がありません。

特別な商品というより、条件を満たした預金に付く区分だと考えるほうが正確です。 当座預金や、無利息型の普通預金がこれにあたります。 多くの銀行では「決済用預金」「無利息型普通預金」といった名前で扱われています。

預金の種類ごとの保護範囲1,000万円決済用預金全額一般預金等1,000万円まで対象外の預金保護なし※ 元本のみ。破綻日までの利息等は元本とは別に保護されます
緑が保護される部分、黄が保護の範囲を超える部分。棒の長さは同じ残高を置いた場合の例です。

この区分があるのは、支払いのために置いてあるお金を守るためです。 給与の支払い、家賃、仕入れの決済に使う口座が、 破綻のたびに1,000万円で切られると、預金者だけでなく取引の相手にも影響が及びます。 支払いが連鎖して止まることを防ぐために、この区分だけ上限を外しています。

3つの要件

決済用預金と認められるには、次の3つをすべて満たす必要があります。 ひとつでも欠ければ一般預金等になります。

無利息 + 要求払い + 決済サービスを提供できること
  1. 1利息がつかないこと。わずかでも利息が付く預金は、この要件を満たしません。
  2. 2預金者が払戻しをいつでも請求できること。満期まで動かせない定期預金は当てはまりません。
  3. 3決済サービスを提供できること。振込や口座振替など、支払いに使える機能があることを指します。
その普通預金は決済用預金かその預金は…利息がつかないいいえいつでも払戻しを請求できるいいえ決済サービスを提供できるいいえ3つすべて満たす → 決済用預金(全額保護)
3つの要件をすべて満たす預金だけが決済用預金です。ひとつでも欠ければ一般預金等になります。
マネック案内役):いちばん引っかかるのは1つ目。「普通預金」という名前では決まらないんだ。 利息が0.001%でも付いていたら、それは一般預金等だよ。

普通預金との違い

普通預金には、利息が付くものと付かないものがあります。 同じ「普通預金」でも、この違いで保護の範囲が変わります。

無利息型普通預金(決済用預金)有利息型普通預金(一般預金等)
保護される額全額合算して元本1,000万円までと破綻日までの利息等
利息つかないつく
引き出しいつでも可能いつでも可能
振込・口座振替使える使える

使い勝手の面では、ほとんど差がありません。 振込も口座振替もATMの利用も、これまでどおり使えます。 違うのは利息が付かないことと、保護の範囲の2点です。

給与の受け取りや公共料金の引き落としにも使えます。 日常の使い方を変えずに保護の範囲だけを広げられる、というのがこの区分の性格です。 そのため、生活費を置いている口座の残高が大きい場合にも選択肢になります。

当座預金も決済用預金です。ただし当座預金は主に事業者向けの口座で、 小切手や手形の振り出しに使うものです。 個人が全額保護を目的に選ぶ場合は、無利息型の普通預金のほうが現実的です。

全額保護と引き換えに失うもの

決済用預金は無利息です。これがこの選択の代償になります。 いま普通預金に付く利息はごくわずかですが、 金利が上がる局面では、その差が広がる可能性があります。

考え方としては、受け取らない利息が、全額保護のために払っている費用です。 置く金額と、金利水準の見通しで、その費用が見合うかが変わります。

預金の全額を決済用預金に移すのは、多くの場合やりすぎです。 1,000万円までは一般の預金でも保護されるので、 その範囲の資金まで無利息にすると、守られている部分の利息まで手放すことになります。 決済用預金を使うなら、超えている分に限るのが素直です。

また、無利息型の普通預金をすべての金融機関が扱っているわけではありません。 取り扱いの有無や、切り替えの条件は金融機関によって違います。

いくらの利息を手放すことになるか

判断の材料になるのは、決済用預金に移す金額と、 いまその預金に付いている金利です。この2つを掛ければ、 1年あたりに受け取らなくなる利息が出ます。

手放す利息(年) = 決済用預金に移す金額 × いまの預金金利

この金額と、保護されない状態を続けることをどう見るかを比べます。 正解のある比較ではありません。 金融機関が破綻する確率を数字で置くことはできないので、 最後は「その金額が保護の外にあることを、どこまで許容できるか」という判断になります。

どんな場合に向くか

全額保護が効いてくるのは、1,000万円を超える資金を、 その金融機関に置いておく必要がある場合です。

  • 事業の決済口座。仕入れ・外注費・給与の支払い前に、大きな残高が一時的に入る
  • 住宅や不動産の購入資金。引き渡しまでの数か月だけ、まとまった額を置いておく
  • 相続や退職金を受け取った直後。使い道を決めるまでの待機期間
  • 口座を増やしたくない場合。他行に移すより、種類を変えるほうが手間が小さい

事業の口座では、月末に残高が大きく膨らむことがあります。 売上の入金が集中したあと、仕入れや外注費、給与の支払いが出ていくまでの数日間だけ、 残高が普段の何倍にもなる、という動き方です。 この山の部分が保護の範囲を超えているなら、決済用預金が向いています。 支払いに使う口座なので、利息が付かないことの影響も小さく済みます。

共通しているのは、近いうちに動かす予定があるお金だという点です。 動かす予定があるお金を他行の定期預金に移すと、必要なときに引き出せません。 その意味でも、決済用預金は「一時的に大きく置く」場面に向いています。

逆に、当面使う予定のない資金であれば、 金融機関を分けて1,000万円ずつの枠を使うほうが、利息を受け取れるぶん有利です。

取り違えやすいところ

決済用預金は仕組みが単純なぶん、名前や思い込みで判断しやすい区分です。 間違いやすい3つを挙げておきます。

「無利息だから決済用預金」ではない

無利息は3つの要件のうちの1つにすぎません。 満期まで引き出せない預金は、無利息であっても要求払いの要件を満たさないため、 決済用預金にはなりません。3つすべてを満たして初めてこの区分になります。

金利がごくわずかでも、一般預金等になる

年0.001%のような水準でも、利息が付く預金は一般預金等です。 受け取る金額としてはほとんど意味がなくても、制度の上では区分が変わります。 残高が大きい口座ほど、この差が効いてきます。

決済用預金でも、対象外の預金は守られない

外貨預金は、決済に使える口座であっても預金保険の対象外です。 決済用預金という区分は、預金保険の対象となる預金の中での分類なので、 最初から対象外のものが全額保護になることはありません。

マネック案内役):通帳やアプリの表示だけだと分からないことが多いよ。 金利が付いているかどうかは、明細か商品説明書を見るのが確実。

振込の途中にあるお金はどうなるか

預金保険では、預金そのものとは別に決済債務も全額保護されます。 これは、顧客の依頼にもとづく資金決済のために金融機関が負っている債務のことです。 円で支払われるものに限られます。

具体的には、振込や送金、口座振替を依頼して金融機関が受け取ったものの、 まだ受取人に渡っていない資金が該当します。 手形交換所での手形・小切手の決済のための資金や、 預金小切手・送金小切手の支払いに充てる資金も同じ扱いです。

この仕組みがあるおかげで、 振込を依頼した直後に金融機関が破綻しても、その資金が1,000万円で切られることはありません。 支払いの途中にあるお金は、預金の残高とは別に守られます。

みなし決済用預金

一般預金等として置いてあるお金でも、決済債務の弁済に充てられる部分は 「みなし決済用預金」として決済用預金とみなされ、全額が保護されます。 口座の種類が一般預金等であっても、 支払いのために動いている最中の資金は保護されるということです。

ただし、これはすでに支払いを依頼した資金の話です。 「来月支払う予定のお金を口座に置いてある」という状態は決済債務にはあたりません。 予定があるだけの資金は、あくまで通常の預金として扱われます。

切り替えるときに確認すること

手続きの前に、次の点を取引先の金融機関に確認してください。 最終的にどの区分にあたるかを判断するのは金融機関です。

  1. 1その金融機関が無利息型普通預金(決済用預金)を扱っているか
  2. 2いまの口座を切り替えられるのか、新しく口座を作る必要があるのか
  3. 3口座振替や給与振込の設定を引き継げるか。作り直しになる場合は手続きの手間が増える
  4. 4切り替えると、いまの口座で受けている優遇(ATM手数料の無料回数など)が変わらないか

金額をどう決めるか

目安は、その金融機関で保護の範囲を超えている金額です。 超過分だけを決済用預金に移せば、利息を手放す範囲を最小限にできます。

残高が動く口座の場合は、いちばん多いときの金額で見ておくと安心です。 給与や売上の入金があった直後に一時的に超えるだけであれば、 その期間だけ資金の置き場所を変えるという考え方もできます。 毎月同じ動きをする口座なら、超えている期間の長さも判断の材料になります。

金融機関ごとの残高と預金の種類を入れると、どこでいくら超えているかが出ます。決済用預金に移す金額を、自分の残高で確認する

決済用預金は「全額保護される代わりに利息がない預金」です。 使いどころは、1,000万円を超える資金を、近いうちに使う予定で置いておく場面。 当面動かさない資金なら、金融機関を分けるほうが素直です。

よくある質問

決済用預金は本当に全額保護されますか?
無利息・要求払い・決済サービスを提供できること、という3つの要件をすべて満たす預金であれば、金額の上限なく全額が保護されます。当座預金や無利息型普通預金がこれにあたります。
普通預金は決済用預金になりますか?
利息が付かない無利息型の普通預金であれば決済用預金にあたります。利息が付く普通預金は一般預金等となり、1金融機関あたり元本1,000万円までの保護になります。
預金を全部、決済用預金にしたほうがよいですか?
多くの場合はやりすぎです。1,000万円までは一般の預金でも保護されるため、その範囲まで無利息にすると、守られている部分の利息まで手放すことになります。

参照した一次情報

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この記事は考え方を説明するものであり、 特定の商品の購入を勧めるものではありません。 個別の投資助言でもありません。制度や条件は変わることがあるため、実際のご判断にあたっては総務省統計局の家計調査のページや、お取引先の金融機関で最新の条件をご確認ください。