決済用預金とは
預金保険で金額の上限なく全額が保護される預金です。 一般の預金が1金融機関あたり元本1,000万円までなのに対して、 決済用預金にはその上限がありません。
特別な商品というより、条件を満たした預金に付く区分だと考えるほうが正確です。 当座預金や、無利息型の普通預金がこれにあたります。 多くの銀行では「決済用預金」「無利息型普通預金」といった名前で扱われています。
この区分があるのは、支払いのために置いてあるお金を守るためです。 給与の支払い、家賃、仕入れの決済に使う口座が、 破綻のたびに1,000万円で切られると、預金者だけでなく取引の相手にも影響が及びます。 支払いが連鎖して止まることを防ぐために、この区分だけ上限を外しています。
3つの要件
決済用預金と認められるには、次の3つをすべて満たす必要があります。 ひとつでも欠ければ一般預金等になります。
- 1利息がつかないこと。わずかでも利息が付く預金は、この要件を満たしません。
- 2預金者が払戻しをいつでも請求できること。満期まで動かせない定期預金は当てはまりません。
- 3決済サービスを提供できること。振込や口座振替など、支払いに使える機能があることを指します。
普通預金との違い
普通預金には、利息が付くものと付かないものがあります。 同じ「普通預金」でも、この違いで保護の範囲が変わります。
| 無利息型普通預金(決済用預金) | 有利息型普通預金(一般預金等) | |
|---|---|---|
| 保護される額 | 全額 | 合算して元本1,000万円までと破綻日までの利息等 |
| 利息 | つかない | つく |
| 引き出し | いつでも可能 | いつでも可能 |
| 振込・口座振替 | 使える | 使える |
使い勝手の面では、ほとんど差がありません。 振込も口座振替もATMの利用も、これまでどおり使えます。 違うのは利息が付かないことと、保護の範囲の2点です。
給与の受け取りや公共料金の引き落としにも使えます。 日常の使い方を変えずに保護の範囲だけを広げられる、というのがこの区分の性格です。 そのため、生活費を置いている口座の残高が大きい場合にも選択肢になります。
全額保護と引き換えに失うもの
決済用預金は無利息です。これがこの選択の代償になります。 いま普通預金に付く利息はごくわずかですが、 金利が上がる局面では、その差が広がる可能性があります。
考え方としては、受け取らない利息が、全額保護のために払っている費用です。 置く金額と、金利水準の見通しで、その費用が見合うかが変わります。
また、無利息型の普通預金をすべての金融機関が扱っているわけではありません。 取り扱いの有無や、切り替えの条件は金融機関によって違います。
いくらの利息を手放すことになるか
判断の材料になるのは、決済用預金に移す金額と、 いまその預金に付いている金利です。この2つを掛ければ、 1年あたりに受け取らなくなる利息が出ます。
この金額と、保護されない状態を続けることをどう見るかを比べます。 正解のある比較ではありません。 金融機関が破綻する確率を数字で置くことはできないので、 最後は「その金額が保護の外にあることを、どこまで許容できるか」という判断になります。
どんな場合に向くか
全額保護が効いてくるのは、1,000万円を超える資金を、 その金融機関に置いておく必要がある場合です。
- 事業の決済口座。仕入れ・外注費・給与の支払い前に、大きな残高が一時的に入る
- 住宅や不動産の購入資金。引き渡しまでの数か月だけ、まとまった額を置いておく
- 相続や退職金を受け取った直後。使い道を決めるまでの待機期間
- 口座を増やしたくない場合。他行に移すより、種類を変えるほうが手間が小さい
事業の口座では、月末に残高が大きく膨らむことがあります。 売上の入金が集中したあと、仕入れや外注費、給与の支払いが出ていくまでの数日間だけ、 残高が普段の何倍にもなる、という動き方です。 この山の部分が保護の範囲を超えているなら、決済用預金が向いています。 支払いに使う口座なので、利息が付かないことの影響も小さく済みます。
共通しているのは、近いうちに動かす予定があるお金だという点です。 動かす予定があるお金を他行の定期預金に移すと、必要なときに引き出せません。 その意味でも、決済用預金は「一時的に大きく置く」場面に向いています。
逆に、当面使う予定のない資金であれば、 金融機関を分けて1,000万円ずつの枠を使うほうが、利息を受け取れるぶん有利です。
取り違えやすいところ
決済用預金は仕組みが単純なぶん、名前や思い込みで判断しやすい区分です。 間違いやすい3つを挙げておきます。
「無利息だから決済用預金」ではない
無利息は3つの要件のうちの1つにすぎません。 満期まで引き出せない預金は、無利息であっても要求払いの要件を満たさないため、 決済用預金にはなりません。3つすべてを満たして初めてこの区分になります。
金利がごくわずかでも、一般預金等になる
年0.001%のような水準でも、利息が付く預金は一般預金等です。 受け取る金額としてはほとんど意味がなくても、制度の上では区分が変わります。 残高が大きい口座ほど、この差が効いてきます。
決済用預金でも、対象外の預金は守られない
外貨預金は、決済に使える口座であっても預金保険の対象外です。 決済用預金という区分は、預金保険の対象となる預金の中での分類なので、 最初から対象外のものが全額保護になることはありません。
振込の途中にあるお金はどうなるか
預金保険では、預金そのものとは別に決済債務も全額保護されます。 これは、顧客の依頼にもとづく資金決済のために金融機関が負っている債務のことです。 円で支払われるものに限られます。
具体的には、振込や送金、口座振替を依頼して金融機関が受け取ったものの、 まだ受取人に渡っていない資金が該当します。 手形交換所での手形・小切手の決済のための資金や、 預金小切手・送金小切手の支払いに充てる資金も同じ扱いです。
この仕組みがあるおかげで、 振込を依頼した直後に金融機関が破綻しても、その資金が1,000万円で切られることはありません。 支払いの途中にあるお金は、預金の残高とは別に守られます。
みなし決済用預金
一般預金等として置いてあるお金でも、決済債務の弁済に充てられる部分は 「みなし決済用預金」として決済用預金とみなされ、全額が保護されます。 口座の種類が一般預金等であっても、 支払いのために動いている最中の資金は保護されるということです。
切り替えるときに確認すること
手続きの前に、次の点を取引先の金融機関に確認してください。 最終的にどの区分にあたるかを判断するのは金融機関です。
- 1その金融機関が無利息型普通預金(決済用預金)を扱っているか
- 2いまの口座を切り替えられるのか、新しく口座を作る必要があるのか
- 3口座振替や給与振込の設定を引き継げるか。作り直しになる場合は手続きの手間が増える
- 4切り替えると、いまの口座で受けている優遇(ATM手数料の無料回数など)が変わらないか
金額をどう決めるか
目安は、その金融機関で保護の範囲を超えている金額です。 超過分だけを決済用預金に移せば、利息を手放す範囲を最小限にできます。
残高が動く口座の場合は、いちばん多いときの金額で見ておくと安心です。 給与や売上の入金があった直後に一時的に超えるだけであれば、 その期間だけ資金の置き場所を変えるという考え方もできます。 毎月同じ動きをする口座なら、超えている期間の長さも判断の材料になります。
金融機関ごとの残高と預金の種類を入れると、どこでいくら超えているかが出ます。決済用預金に移す金額を、自分の残高で確認する。

