預金・生活防衛資金

同じ銀行に複数口座がある場合のペイオフ

口座を分ければ枠が増える、という誤解がいちばん多いところです。増えるのは口座を分けたときではなく、金融機関を分けたときです。

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この記事の要点

  • 同じ金融機関の中では、口座をいくつ持っていても保護の枠は1つ。合算して元本1,000万円までです。
  • 枠が増えるのは金融機関を分けたときです。同じ金融持株会社の子会社どうしでも、金融機関が別なら枠は別に立ちます。
  • 個人事業主の屋号の口座は、事業用以外の預金と同一人の預金として合算されます。
  • 法人は代表者個人とは別の預金者です。同じ金融機関でも枠はそれぞれに立ちます。
  • 家族の名義を借りているだけの預金(借名預金)は、保護の対象外です。

結論:口座を分けても枠は増えない

同じ金融機関の中で口座をいくつ持っていても、 預金保険で保護される枠は1つのままです。 普通預金と定期預金に分けても、支店を変えても、合算して元本1,000万円までとなります。

保護される枠 = 1金融機関ごとに、預金者1人あたり1つ

枠が増えるのは、金融機関そのものを分けたときです。 A銀行とB銀行に分けて預ければ、それぞれに1,000万円の枠が立ちます。

口座を分けた場合と、銀行を分けた場合同じ銀行に1,500万円(口座を3つに分けた)A銀行普通 500万定期 500万定期 500万→ 合算して1,500万円。保護は1,000万円まで(500万円が範囲外)銀行を分けて1,500万円A銀行 1,000万B銀行 500万→ 枠がそれぞれに立つので、全額が保護の範囲内
同じ銀行の中では、口座をいくつ持っていても枠は1つです。枠が増えるのは、銀行そのものを分けたときです。
マネック案内役):ここを取り違えると、分散したつもりで実は同じ枠のまま、ということが起きるよ。 見るのは口座の数じゃなくて金融機関の数

なぜ合算されるのか

金融機関が破綻すると、預金保険機構は破綻した金融機関から預金者のデータを受け取り、 同じ預金者が持っている複数の口座を集約して、預金者ごとの保護額を確定します。 この作業を名寄せといいます。

名寄せは、氏名・生年月日・住所などのデータをもとに行われます。 口座番号ごとではなく、人ごとにまとめる仕組みです。 だから同じ人が同じ金融機関に持っている預金は、 何口座あっても1人分として数えられます。

制度の目的から考えると自然な設計です。 もし口座ごとに1,000万円が保護されるなら、 口座を100個作れば10億円が保護されることになり、上限を決めた意味がなくなります。

名寄せは支店の単位でもありません。 同じ銀行の別の支店に口座を持っていても、預金者が同じであれば1つにまとめられます。 支店ごとに独立した金融機関のように見えることがありますが、 預金保険の上では同じ金融機関です。

誰の預金として数えられるか

名寄せの単位は「1個人=1預金者」「1法人=1預金者」です。 夫婦や親子も、それぞれ別の預金者として扱われます。

名義名寄せの扱い
同じ人の複数口座(同じ金融機関)合算して1人分
夫の預金と妻の預金別々の預金者。それぞれ1,000万円まで
個人事業主の屋号の口座と個人の口座同一人の預金として合算
法人の口座と代表者個人の口座別々の預金者。それぞれ1,000万円まで
家族の名義を借りているだけの預金保護の対象外

誤解が生まれやすいのは、上から3行目と5行目です。分けたつもりでも合算される場合と、分けたことで保護されなくなる場合の両方があります。

個人事業主の口座はどうなるか

個人事業主の場合、事業用の預金と事業用以外の預金は同一人の預金として合算されます。 屋号の口座を作っていても、名義の実体は個人だからです。

たとえば同じ銀行に、生活用の口座に400万円、 屋号の事業用口座に800万円を置いているとします。 帳簿の上では完全に分けていても、預金保険の上では合計1,200万円の1預金者です。 保護されるのは1,000万円までで、200万円が範囲を超えます。

この扱いは、確定申告のしかたとは関係ありません。 青色申告でも白色申告でも、事業用の口座を帳簿上どれだけ厳密に分けていても、 預金保険の名寄せでは同じ1人の預金として合算されます。 屋号の口座は「その個人の口座」であって、法人の口座ではないからです。

法人成りを考えている場合は、この点が変わります。 法人を設立して法人名義の口座に資金を移せば、 代表者個人の預金とは別の預金者になり、枠がもう1つ立ちます。 ただし枠が増えることを目的に法人を作る、という話ではありません。

事業用の口座には、仕入れや外注費の支払い前に大きな残高が入ることがあります。 月末に一時的に膨らむ場合、その時点で範囲を超えていないかを見ておくと安心です。 支払いに使う資金であれば、決済用預金なら金額の上限なく全額が保護されます。

法人の口座は別枠になる

法人は、代表者個人とは別の預金者です。 同じ金融機関に個人の口座と会社の口座があっても、合算されません。 それぞれに元本1,000万円までの枠が立ちます。

ただし逆の見方もできます。法人の預金だけで1,000万円を超えていれば、その超過分は個人の枠では守れません。 会社の運転資金を1つの銀行に置いている場合、 金額が大きくなりやすいぶん、範囲外になる額も大きくなります。

預金の種類ごとの保護範囲1,000万円決済用預金全額一般預金等1,000万円まで対象外の預金保護なし※ 元本のみ。破綻日までの利息等は元本とは別に保護されます
緑が保護される部分、黄が保護の範囲を超える部分。棒の長さは同じ残高を置いた場合の例です。
法人の資金が保護の範囲を超えている場合、 決済用預金への振替という選択肢があります。 取引の支払いに使う口座であれば、無利息にする代わりに全額が保護されます。

家族名義に分けるとどうなるか

夫婦や親子はそれぞれ別の預金者なので、 実際にその人のお金であれば、名義ごとに1,000万円までが保護されます。 ここまでは制度どおりです。

問題になるのは、名義を借りているだけの場合です。 自分のお金を家族の名前の口座に入れただけの預金は借名預金と呼ばれ、 預金保険の保護の対象外になります。 保護されないだけでなく、贈与とみなされる可能性もあります。

「分散のために家族の口座を使う」という発想は、制度の上では成り立ちません。 分けるなら金融機関を分けるか、贈与として正しく手続きをするかのどちらかです。 判断に迷う場合は、税理士や取引先の金融機関に相談してください。

相続が発生しているとき

亡くなった方の預金は、名寄せの扱いが少し複雑です。いつ亡くなったのかと、相続額が確定しているかの2つで変わります。

破綻より前に亡くなっていた場合

遺産分割協議が終わるなどして相続額が確定していれば、 亡くなった方の預金は各相続人の相続額に応じて分割され、 それぞれの相続人の預金として名寄せされます。 もともと自分がその金融機関に持っていた預金があれば、そこに足して合算されます。

相続額がまだ確定していない場合は、各相続人自身の預金だけで名寄せが行われます。 その後に相続額が確定した時点で、亡くなった方の預金を含めて名寄せをやり直します。

破綻より後に亡くなった場合

この場合は、亡くなった方の預金としてそのまま名寄せされます。 相続人の預金とは合算されません。

相続で預金を受け取ると、その金融機関での自分の預金額が急に増えることがあります。 もともと1,000万円近く置いていたところに相続分が加われば、 意識しないうちに保護の範囲を超えます。 相続の手続きが一段落したら、預け先を見直す機会だと考えておくとよいでしょう。

町内会や管理組合など、団体の口座

個人でも法人でもない団体の名義で口座を持っている場合、 その団体が1つの預金者として扱われるかどうかは、団体の性格によって変わります。

法人格を持つ団体は、当然に1預金者です。 法人格がなくても、権利能力なき社団と認められる団体であれば1預金者として扱われます。 団体としての組織があり、多数決で運営され、 構成員が入れ替わっても団体そのものが存続している、といった条件を満たす場合です。

団体扱い
法人格のある団体(商工会など)その団体が1預金者
権利能力なき社団と認められる団体その団体が1預金者
任意団体構成員の預金として持分に応じて分割される

マンションの管理組合は、多くの場合「権利能力なき社団」と認められると考えられています。 総会の決議で運営され、区分所有者が入れ替わっても組合は存続するためです。 ただし規約に「組合資産について構成員が共有持分権を有する」と書かれている場合は、 任意団体と判断される可能性があります。

任意団体の預金は、破綻時に構成員の持分に応じて分割され、 その構成員が同じ金融機関に持っている預金と合算されます。団体の口座なのに、個人の枠に足されるということです。 修繕積立金のようにまとまった額を置いている場合は、 団体の性格がどちらにあたるのかを確認しておく価値があります。

マネック案内役):管理組合の口座って、けっこう大きい金額になることがあるよね。 規約の書き方ひとつで扱いが変わるから、心当たりがあれば管理会社に聞いてみて。

実際に分けるときの考え方

ここまでを踏まえると、確認すべきなのは 「いくつの金融機関に、誰の名義で、いくら置いているか」の3点です。 口座の数は関係ありません。

超えているからといって、必ず分けなければいけないわけではありません。 金融機関が破綻する頻度は高くありませんし、 口座を増やせば、残高の把握も、住所変更などの手続きも、その数だけ増えます。

  • 超えている金額が小さければ、手間に見合わないこともあります
  • 近く支払いに使う資金なら、他行へ移すより決済用預金への振替のほうが手戻りがありません
  • 分けるときは、超えている分だけを動かせば足ります。全額を移す必要はありません
  • 給与の受取と支払いを同じ金融機関に集中させていると、破綻時に動かせない期間の影響が大きくなります

金融機関ごとの残高と預金の種類を入れると、どこでいくら超えているかが表で出ます。自分の預金で、どこが超えているかを確認する

数えるのは口座の数ではなく、金融機関の数と名義の種類です。 同じ金融機関の中では枠は1つ、金融機関が違えば枠は別、 個人と法人は別、個人事業主の屋号は個人と同じ。この4つで判断できます。

よくある質問

同じ銀行で普通預金と定期預金に分けていれば、それぞれ1,000万円まで保護されますか?
されません。同じ人が同じ金融機関に持つ預金は、種類や支店が違っても名寄せで合算され、合わせて元本1,000万円までが保護の範囲になります。
個人の口座と会社の口座が同じ銀行にありますが、合算されますか?
法人は代表者個人とは別の預金者として扱われるため、合算されません。それぞれに元本1,000万円までの枠が立ちます。ただし個人事業主の屋号の口座は、個人の預金として合算されます。
家族名義の口座に分ければ、その分も保護されますか?
実際にその家族のお金であれば、夫婦や親子はそれぞれ別の預金者として保護されます。ただし名義を借りているだけの預金は借名預金として保護の対象外になります。

参照した一次情報

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この記事は考え方を説明するものであり、 特定の商品の購入を勧めるものではありません。 個別の投資助言でもありません。制度や条件は変わることがあるため、実際のご判断にあたっては総務省統計局の家計調査のページや、お取引先の金融機関で最新の条件をご確認ください。