ペイオフとは
金融機関が破綻したときに、預金者に一定額までの払戻しを保証する仕組みが預金保険制度です。 この制度にもとづいて、保護される範囲までのお金が預金者に戻ることを、 一般にペイオフと呼んでいます。
預金保険は、預金者が申し込む保険ではありません。 日本国内に本店のある銀行・信用金庫・信用組合などは、法律で加入が義務づけられています。 保険料を払っているのは金融機関の側で、預金者が手続きをする必要はありません。 口座を作った時点で、その預金は自動的にこの制度の対象になります。
制度があるからといって、預金がすべて守られるわけではありません。 守られる金額には上限があり、預金の種類によっては最初から対象外のものもあります。 この記事では、どこまでが範囲内で、どこからが範囲外なのかを整理します。
いくらまで守られるのか
保護の範囲は、預金の種類によって2つに分かれます。 決済用預金は金額の上限なく全額が保護され、それ以外の一般預金等には上限があります。
ここで大事なのは「1金融機関ごとに、預金者1人あたり」という数え方です。 口座ごとではありません。同じ人が同じ金融機関に持っている預金は、 普通預金も定期預金も、支店が違う口座も、すべて合算されます。 この合算のことを名寄せといいます。
利息の扱いも押さえておくと迷いません。保護されるのは「元本1,000万円まで」と、 それに対する「破綻日までの利息等」です。 利息が元本の枠を食うのではなく、元本とは別に保護されます。
どの預金が対象になるか
預金保険の対象になるのは、預金、定期積金、掛金、元本補てん契約のある金銭信託、 金融債(保護預り専用商品に限る)です。 日常的に使う普通預金・定期預金は、この中に含まれます。
| 区分 | 主な預金 | 保護される額 |
|---|---|---|
| 決済用預金 | 当座預金、無利息型普通預金 | 全額 |
| 一般預金等 | 有利息型普通預金、定期預金、通知預金、貯蓄預金、定期積金 | 合算して元本1,000万円までと破綻日までの利息等 |
| 対象外 | 外貨預金、譲渡性預金、オフショア預金、無記名預金 | 保護されない |
見落としやすいのが外貨預金です。同じ銀行の口座に入っていても、 外貨預金は預金保険の対象になりません。 円預金が1,000万円ちょうどで「範囲内」と思っていても、 外貨預金を別に持っていれば、その分は最初から保護の外にあります。
反対に、預金という名前が付いていないものが対象になる場合もあります。 確定拠出年金の積立金のうち、預金保険の対象となる預金等で運用されている部分は保護されます。 この場合、資産管理機関の預金としてではなく、 積み立てている個人の預金として保護される扱いです。 財形貯蓄も、預金で運用している部分についてはその範囲で対象になります。
仕組預金には注意が必要です。仕組預金そのものは対象になりますが、利息の扱いが通常の定期預金と違います。 保護されるのは、預入時における通常の円定期預金(同じ期間・同じ金額)の 店頭表示金利までの利息で、それを超える部分は対象外です。 高い金利が付く仕組みになっている商品ほど、この差が出ます。
どの金融機関が対象か
対象になるのは、日本国内に本店のある銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、 信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会、商工組合中央金庫です。
- 外国銀行の在日支店は対象外です。日本にある店舗でも、本店が海外にあれば預金保険は適用されません。
- 日本の金融機関の海外支店も対象外です。同じ銀行でも、預けた場所が海外なら範囲に入りません。
- 外国金融機関の日本法人は対象です。日本国内に本店があれば、資本がどこかは問われません。
- 農業協同組合・漁業協同組合の貯金は、預金保険ではなく農水産業協同組合貯金保険制度という別の制度の対象です。
「日本にある銀行なら全部同じ」ではない、という点だけ覚えておけば十分です。 気になる場合は、口座のある金融機関に確認するのが確実です。
超えた分はどうなるのか
保護の範囲を超えた部分は、全額が消えるわけではありません。 破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われます。 どれだけ戻るかは、その金融機関がどれだけ資産を残しているかで決まるため、 破綻の時点では分かりません。
つまり超過分は「戻らないお金」ではなく、「いくら戻るか分からないお金」です。 この違いは大きく、リスクの見積もり方が変わります。 全損を前提に考えると必要以上に不安になりますし、 全額戻る前提で考えると備えになりません。
もうひとつ、金額とは別の影響もあります。 破綻の直後は、保険金の支払いや払戻しの手続きに時間がかかります。 その間、その金融機関の口座からお金を動かせない期間が生じます。 預金の大半を1つの金融機関に置いていると、 この期間に生活費や支払いが止まる可能性があります。
上限が変わる場合
1,000万円という上限が変わる場合が2つあります。どちらも、 知らないと必要以上に心配することになる例外です。
合併・事業の全部譲受があったとき
金融機関が合併したり、事業のすべてを譲り受けたりした場合、 その後1年間に限り、保護される範囲は 「元本1,000万円 × 合併等に関わった金融機関の数」になります。 2行が合併した直後であれば、元本2,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。
同じ金融持株会社の子会社どうし
同じグループに属する複数の金融機関に預けている場合でも、金融機関ごとに1,000万円までが保護されます。 グループが同じだから合算される、ということはありません。 法人格が別であれば、枠はそれぞれに立ちます。
破綻したあと、何が起きるか
金融機関が破綻すると、預金保険機構はその金融機関から預金者のデータを受け取ります。 氏名・生年月日・住所・口座番号・預金の種類・元本と利息の額といった内容です。 このデータをもとに、同じ預金者が持つ複数の口座を集約し、 預金者ごとに保護される額を確定します。
この作業が終わるまで、その金融機関の口座は自由に動かせません。 データの提出が遅れたり、内容に不備があったりすると、その分だけ時間がかかります。 つまり金額の問題とは別に、一定期間お金を動かせなくなることが起こります。
預金の受け取り方は2通りあります。 預金保険機構が保険金として直接支払う方法と、 事業を引き継いだ金融機関から払い戻される方法です。 どちらになるかは破綻の処理のしかたで決まり、預金者が選ぶものではありません。
すぐに引き出せる仕組みもある
生活資金がまったく引き出せないと困るため、 破綻の直後に一定額を仮払いする仕組みが用意されています。 ただし金額には限りがあり、必要な支払いがすべて賄えるとは限りません。
給与の受取口座と、家賃や公共料金の引き落とし口座が同じ金融機関に集まっていると、 この期間の影響が大きくなります。 金額の分散とは別に、入金と支払いの経路を1つに寄せていないかも見ておく価値があります。
自分の預金をどう確認するか
確認の手順は3つです。金融機関ごとに残高を並べ、 それぞれの預金がどの区分にあたるかを確かめ、 1,000万円を超えているところがないかを見ます。
- 1金融機関ごとに、預金の残高を合計する(口座単位ではなく金融機関単位で)
- 2その預金が決済用預金か、一般預金等か、対象外かを確かめる
- 3一般預金等の合計が1,000万円を超えている金融機関を洗い出す
2つ目の確認は、商品名だけでは決まりません。 「普通預金」でも、利息が付くかどうかで区分が変わります。 はっきりしない場合は、取引先の金融機関に確認してください。 最終的にどの区分にあたるかを判断するのは金融機関です。
金融機関ごとの残高と預金の種類を入れると、保護される見込み額と、 範囲を超えている金額がその場で出ます。自分の預金がいくら守られているか診断する。

