住民税は前年の所得で決まる
住民税には、所得に応じてかかる所得割と、 所得にかかわらず定額でかかる均等割があります。 このうち所得割は、前年1年間の所得をもとに計算されます。 均等割も同じく、前年の所得をもとにした課税・非課税の判定を受けます。
自治体は、1月1日時点で住んでいる人に対して課税します。 前年の所得が確定するのは年が明けてからなので、税額の計算はそこから始まります。 その結果、給与から引かれ始めるのは6月です。6月から翌年5月までの12回に分けて引かれ、 これを特別徴収と呼びます。
この仕組みには理由があります。 住民税は自治体が税額を計算して通知する方式で、 そのためには前の年の所得が確定している必要があります。 勤務先から自治体へ給与支払報告書が送られ、 自治体がそれをもとに税額を決め、勤務先に通知する。 この一連の手続きに時間がかかるため、6月からになります。
引っ越しをしても、その年の住民税を納める先は変わりません。 1月1日にどこに住んでいたかで決まるため、 年の途中で引っ越した場合、引っ越し前の自治体に1年分を納めます。 「住んでいない自治体から納付書が届いた」というのは、この仕組みによるものです。
新社会人で手取りが変わる理由
就職して最初の年、多くの人は住民税を引かれません。 前年は学生で所得がほとんどなく、課税されるほどの所得がなかったからです。
ところが2年目の6月から、1年目の所得に対する住民税が引かれ始めます。 給与は変わっていない、あるいは少し上がっているのに、 手取りが減ったように感じるのはこのためです。 しかも1年目が3か月や6か月といった短い期間だった場合、 2年目の住民税はその短い期間の所得で決まるため軽く、 3年目にさらに増えることになります。
1年目のうちに固定費を手取りいっぱいまで増やしてしまうと、 2年目の6月に苦しくなります。1年目は、住民税が始まる分だけ余裕を残しておくと安全です。
もうひとつ重なるのが、社会保険料の変化です。 入社したときの標準報酬月額は見込みの報酬で決まりますが、 その後の定時決定で残業手当などを含めた実績に置き換わります。 住民税の開始と、この見直しの時期が近いため、 2年目は「昇給したのに手取りが増えていない」と感じやすくなります。
対策としては、1年目の家賃や固定の支払いを、 手取りの上限ではなく少し下に置いておくことです。 いったん上げた固定費を下げるのは、上げるより難しいものです。
年収が上がった年
昇給や転職で年収が上がった年は、その年に引かれる住民税はまだ低いままです。 住民税は、収入が少なかった前年の所得で決まっているためです。
| その年の実感 | 翌年6月から | |
|---|---|---|
| 所得税 | 上がった年収に合わせてすぐ増える | 変わらない(その年の所得で決まる) |
| 住民税 | 前年の水準のまま。負担が軽い | 上がった年収ぶんの住民税に切り替わる |
| 手取り | 実際より多く感じる | 住民税の増加分だけ減る |
年収が下がった年
逆に、年収が下がった年はその反対のことが起こります。 住民税だけが、収入の多かった前年の水準で残ります。
転職して年収が下がった、時短勤務に切り替えた、 残業が大きく減った、といった場面で起こります。手取りの落ち込みが、年収の落ち込みより大きくなるのが特徴です。
この状態は1年で解消します。 翌年6月からは、下がった年収に対応する住民税に切り替わるためです。 つまり、収入が減った最初の1年がいちばん厳しく、 そこを越えれば手取りは少し戻ります。 先に見通しておけば、その1年をどう乗り切るかという具体的な話になります。
育児休業や病気での休職も同じです。 休んでいる間は給与が減っても、住民税は前年の所得で決まった額が請求されます。 給与から引ききれない場合は、自分で納める(普通徴収)ことになります。
社会保険料には、休業中の免除がある場合があります。 育児休業の期間は健康保険料と厚生年金保険料が免除される仕組みがあり、 この間も加入していた扱いになります。 一方、住民税にはそうした免除がありません。 「社会保険料は止まったのに、住民税だけ請求が来る」という状態が起こります。
休業や退職を予定しているなら、住民税の1年分をあらかじめ手元に取り分けておくと、 収入が減った時期に慌てずに済みます。 金額は、いまの給与明細に出ている住民税を12倍すればおおよそ分かります。
退職した翌年に請求が来る
退職すると給与からの天引きが止まりますが、 住民税の支払い義務がなくなるわけではありません。 在職中の所得に対する住民税は、退職後も納める必要があります。
- 1月から4月の退職:残りの住民税が最後の給与などから一括で引かれるのが原則
- 6月から12月の退職:残りを自分で納めるか、一括で引いてもらうかを選べることがある
- 退職の翌年:在職中の所得に対する住民税が、自宅に届く納付書で請求される
退職した翌年に、収入がないのに住民税の納付書が届いて驚くのは、この仕組みによるものです。 退職を予定しているなら、退職後1年分の住民税を手元に残しておくと安心です。
転職の場合は、次の勤務先で給与からの天引きを引き継げることがあります。 手続きは勤務先どうしで行うため、退職時に相談しておくと切れ目なく続きます。 間が空く場合や自分で納める場合は、納付書が自宅に届きます。
定年退職の場合、この負担は特に重く感じられます。 在職中の高い所得に対する住民税が、年金生活が始まった年に請求されるためです。 退職金の使い道を考えるときは、この1年分を先に取り分けておく価値があります。
手取りの計算で前年の年収が必要な理由
手取りの計算機が前年の年収を聞くのは、この1年のずれを扱うためです。 前年と今年で年収が同じなら、ずれは生じません。違う場合は、 「今年の所得に対してかかる住民税」と「今年実際に引かれる住民税」が別の金額になります。
ToMiが表示している住民税はどちらか
ToMiの手取り計算が出しているのは、「その年の所得に対してかかる額」です。 年間の家計の基準として使える金額で、実際にその年に天引きされる額ではありません。 画面にもその旨を明記しています。
なぜこちらを表示しているかというと、 年間の家計を組むときに知りたいのは「この年収で暮らすと、税と社会保険がいくらかかるか」 だからです。実際の天引き額は前年の状況で変わるため、 年収を比べたり将来を見通したりする用途には向きません。
年間の計画にはこの金額を使い、毎月のやりくりは住民税のずれを見込んで組む。 この使い分けが実用的です。前年の年収も入れて手取りを確認すると、どちら向きにずれるかを判定して表示します。
もうひとつ、住民税の額は自治体によって少し変わります。 標準的な税率は全国共通ですが、均等割に独自の上乗せをしている自治体があります。 ToMiの計算は標準の額を使っているため、 お住まいの自治体で上乗せがある場合は、その分だけ実際のほうが重くなります。 正確な額は、毎年6月ごろに届く住民税の決定通知書で確認できます。
住民税の税率や均等割の額、非課税になる限度額は個人住民税の計算ルールにまとめています。自治体によって上乗せがある点も、そこで説明しています。
