総務省・地方自治体

住民税は、いつの年収で決まる?

住民税は、いまの年収ではなく前年の所得に対して かかります。所得税と同じ年の話だと思って計算すると、手取りが必ずずれます。

年1回取得2026年8月28日確認総務省・地方自治体の公表ページ

住民税は1年遅れて引かれます。

ある年の所得に対する住民税は、その翌年の6月から翌々年の5月にかけて給与から引かれます。 新社会人の1年目に住民税が引かれないのも、退職した翌年に請求が来るのも、この仕組みのためです。 年収が大きく変わった年は、手取りの実感と計算がずれます。

所得割(標準)

10%

均等割+森林環境税

5,000

基礎控除

43万円

調整控除の人的控除差

5万円

住民税を構成する2つ

所得割

10

市町村6%+道府県4%の標準税率

前年の所得に応じてかかります。ここから調整控除を引きます。

均等割・森林環境税

5,000円

均等割4,000円+森林環境税1,000円(標準)

所得の多い少ないにかかわらず同額です。自治体によって上乗せがあります。

基礎控除

所得税とは額が違います。所得税の基礎控除は令和8年度改正で最高1,040,000円まで 引き上げられましたが、住民税は430,000円のまま据え置かれています。

合計所得金額住民税の基礎控除(参考)所得税
0円〜24,000,000円430,000円480,000円
24,000,001円〜24,500,000円290,000円320,000円
24,500,001円〜25,000,000円150,000円160,000円
25,000,001円超0円0円

この差をそのままにすると、所得税が軽くなったぶん住民税が重く見えてしまうため、 調整控除という仕組みで住民税から差し引きます。基礎控除ぶんの人的控除差は法令で50,000円と決まっていて、実際の控除額の差ではありません。

非課税になる限度額

所得が一定以下なら、所得割も均等割もかかりません。限度額は生活保護の級地区分で変わるため、 ToMiでは限度額がいちばん高い1級地で判定しています(課税されるほうに倒すと、 収入が少ない人の手取りを実際より低く出すことになるためです)。

世帯均等割が非課税所得割が非課税
扶養している人がいない合計所得 45万円以下総所得等 45万円以下
扶養している人がいる35万円 × 人数 + 31万円 以下35万円 × 人数 + 42万円 以下

人数は本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計です。

注意していること

  • いまの年収から「今年天引きされる住民税」を断定しない。ToMiの計算機が出しているのは「その年の所得に対してかかる額」で、 実際に引かれるのは翌年6月からです。画面にもそう書いています。
  • 自治体ごとの上乗せは反映していない。均等割に独自の超過課税がある自治体があります。標準の額で計算しています。

出典

この数字を使って計算する

ここに載せている率と控除額を、そのまま使って計算しています。数字を書き写す必要はありません。

自分の年収で住民税を計算する

この数字の更新について

  • ・税制と保険料率は、金利のような自動反映にしていません。
  • ・一次資料の取得 → 差分の検知 → 人による確認 → 確認日の記録 → 反映、の順で更新します。
  • ・改正の適用時期は「年分」と「施行日」でずれることがあり、数値だけを機械的に差し替えると、 その年の途中で誤った額を出すことになるためです。
  • ・値のすぐ横に確認日を出しています。古いまま置かれていないか、そこで判断できます。