総務省・地方自治体
住民税は、いつの年収で決まる?
住民税は、いまの年収ではなく前年の所得に対して かかります。所得税と同じ年の話だと思って計算すると、手取りが必ずずれます。
住民税は1年遅れて引かれます。
ある年の所得に対する住民税は、その翌年の6月から翌々年の5月にかけて給与から引かれます。 新社会人の1年目に住民税が引かれないのも、退職した翌年に請求が来るのも、この仕組みのためです。 年収が大きく変わった年は、手取りの実感と計算がずれます。
所得割(標準)
10%
均等割+森林環境税
5,000円
基礎控除
43万円
調整控除の人的控除差
5万円
住民税を構成する2つ
所得割
10%
市町村6%+道府県4%の標準税率
前年の所得に応じてかかります。ここから調整控除を引きます。
均等割・森林環境税
5,000円
均等割4,000円+森林環境税1,000円(標準)
所得の多い少ないにかかわらず同額です。自治体によって上乗せがあります。
基礎控除
所得税とは額が違います。所得税の基礎控除は令和8年度改正で最高1,040,000円まで 引き上げられましたが、住民税は430,000円のまま据え置かれています。
| 合計所得金額 | 住民税の基礎控除 | (参考)所得税 |
|---|---|---|
| 0円〜24,000,000円 | 430,000円 | 480,000円 |
| 24,000,001円〜24,500,000円 | 290,000円 | 320,000円 |
| 24,500,001円〜25,000,000円 | 150,000円 | 160,000円 |
| 25,000,001円超 | 0円 | 0円 |
この差をそのままにすると、所得税が軽くなったぶん住民税が重く見えてしまうため、 調整控除という仕組みで住民税から差し引きます。基礎控除ぶんの人的控除差は法令で50,000円と決まっていて、実際の控除額の差ではありません。
非課税になる限度額
所得が一定以下なら、所得割も均等割もかかりません。限度額は生活保護の級地区分で変わるため、 ToMiでは限度額がいちばん高い1級地で判定しています(課税されるほうに倒すと、 収入が少ない人の手取りを実際より低く出すことになるためです)。
| 世帯 | 均等割が非課税 | 所得割が非課税 |
|---|---|---|
| 扶養している人がいない | 合計所得 45万円以下 | 総所得等 45万円以下 |
| 扶養している人がいる | 35万円 × 人数 + 31万円 以下 | 35万円 × 人数 + 42万円 以下 |
人数は本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計です。
注意していること
- ・いまの年収から「今年天引きされる住民税」を断定しない。ToMiの計算機が出しているのは「その年の所得に対してかかる額」で、 実際に引かれるのは翌年6月からです。画面にもそう書いています。
- ・自治体ごとの上乗せは反映していない。均等割に独自の超過課税がある自治体があります。標準の額で計算しています。
出典
- 財務省 令和7年度税制改正の大綱(2026年8月28日取得 / 2026年8月28日確認)
- 東京都主税局 個人住民税(生命保険料控除・地震保険料控除)(2026年8月28日取得 / 2026年8月28日確認)
- 財務省 令和8年度税制改正の大綱の概要(2026年8月25日取得 / 2026年8月17日確認)
- 東京都主税局 個人住民税(2026年8月25日取得 / 2026年8月17日確認)
この数字の更新について
- ・税制と保険料率は、金利のような自動反映にしていません。
- ・一次資料の取得 → 差分の検知 → 人による確認 → 確認日の記録 → 反映、の順で更新します。
- ・改正の適用時期は「年分」と「施行日」でずれることがあり、数値だけを機械的に差し替えると、 その年の途中で誤った額を出すことになるためです。
- ・値のすぐ横に確認日を出しています。古いまま置かれていないか、そこで判断できます。