加給年金とは
加給年金は、老齢厚生年金に上乗せされる手当のようなものです。厚生年金の加入が20年以上あり、65歳になった時点で 生計を維持している年下の配偶者や、一定の年齢までの子がいる場合に加算されます。
「家族手当の年金版」と説明されることがあります。 扶養している家族がいるあいだ上乗せされ、 配偶者が65歳になって自分の老齢基礎年金を受け取り始めると終わります。
繰り下げると、加給年金はどうなるか
老齢厚生年金を繰り下げているあいだ、加給年金は受け取れません。 そして、待った分が増額されることもありません。
繰下げの増額率は、老齢厚生年金の本体にだけかかります。 上乗せである加給年金は対象外です。 だから、繰下げを待つあいだの加給年金はただ受け取れないだけで終わります。 あとから取り返す仕組みがありません。
「繰り下げれば年金の全部が増える」という理解でいると、ここが抜け落ちます。 増額率だけで計算した繰下げの有利さは、 加給年金の対象者にとってはそのまま当てはまりません。
「繰下げは待った分が増額で返ってくる」という理解でいると、 加給年金にも同じことが起きると思ってしまいます。 ですが、繰下げの増額は本体の年金額に率を掛けているだけで、 待っているあいだの未受給分を後から積み増す仕組みではありません。 本体についても、待った分が返ってくるわけではなく、 これから受け取る額が増えるだけです。上乗せ部分には、その増額すらかかりません。
受け取れる期間そのものが短くなる
もう一段、見落とされやすい点があります。 加給年金は、配偶者が65歳になると終わります。 繰り下げても、終わる時期は延びません。
つまり、繰り下げているあいだに配偶者が65歳を迎えると、 その時点で加給年金の受給権は無くなります。 待っていた期間の分を受け取れないだけでなく、受け取れるはずだった期間そのものが消えます。
| 受け取り方 | 加給年金を受け取れる期間 |
|---|---|
| 65歳から受け取る | 本人が65歳になってから、配偶者が65歳になるまで |
| 68歳まで繰り下げる | 本人が68歳になってから、配偶者が65歳になるまで |
| 配偶者が先に65歳を迎える | 受け取れる期間なし |
配偶者が年下の場合、加給年金を受け取れる期間はどう変わるか
配偶者との年齢差が小さいほど、この影響は大きくなります。 2歳差なら、繰り下げられる余地はほとんどありません。 10歳差なら、数年繰り下げてもまだ期間が残ります。年齢差が、繰下げの判断に直接効いてきます。
基礎年金だけを繰り下げるという形
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、別々に繰り下げられます。 ここが、加給年金の対象者にとっての現実的な逃げ道になります。
- 老齢厚生年金は65歳から受け取る。加給年金も一緒に受け取れます。
- 老齢基礎年金だけ繰り下げる。基礎年金の増額はそのまま得られます。
この形なら、加給年金を取りこぼさずに、繰下げの増額も一部は受け取れます。 両方を繰り下げるより増額は小さくなりますが、 加給年金を手放すよりは有利になることがあります。
目安として、加給年金は年に数十万円という規模になります。 一方、老齢基礎年金を1年繰り下げて増える額は、基礎年金の満額に対する数%です。年あたりで見ると、加給年金のほうが大きくなることが多いと言えます。 ただし基礎年金の増額は生涯続き、加給年金は配偶者が65歳になると終わります。 期間の長さが逆なので、総額での比較が要ります。
どちらが大きいかは、加給年金の額と、基礎年金を何年繰り下げるかで変わります。一律にどちらが有利とは言えません。自分の額で比べる必要があります。
働きながら繰り下げる場合
65歳以降も厚生年金に加入して働く場合、もう1つ増額の対象外になるものがあります。 在職老齢年金による支給停止の部分です。
賃金と老齢厚生年金の合計が一定額を超えると、 老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になります。 そして、止まっている部分は繰り下げても増えません。
増額率だけで計算すると、止まっている部分にも増額がかかる前提になってしまい、 実際より多く見積もることになります。 年金を止められるほどの賃金があるなら、繰下げの効きは目減りします。
在職老齢年金でもう1つ知っておきたいのは、支給停止になるのは老齢厚生年金だけという点です。 老齢基礎年金は、いくら働いていても止まりません。 厚生年金を止められるほど働くなら、基礎年金のほうを繰り下げる、 という組み立てにも意味が出てきます。
なお、厚生年金に加入しない働き方(短時間・業務委託など)なら、 在職老齢年金の対象にはなりません。働くこと自体ではなく、厚生年金に加入して働くことが条件です。
自分が対象か、どこで分かるか
加給年金の対象になるかどうかは、自分では判断しにくい部類のものです。 確かめる手順を書いておきます。
1. 厚生年金の加入期間が20年以上あるか
最初の分かれ目です。ねんきんネットか、ねんきん定期便の加入期間の欄で確かめられます。 転職や離職を挟んでいる場合、自分の記憶と実際の記録がずれていることがあります。
20年に少し足りない場合は、これから厚生年金に加入して働くことで届くことがあります。 加給年金の対象になるかどうかが、働き方の判断材料になる場合もある、ということです。
2. 配偶者・子の条件を満たすか
65歳の時点で生計を維持している配偶者(年下)か、一定の年齢までの子がいることが条件です。 配偶者自身に長期の厚生年金加入がある場合、加給年金が支給停止になることもあります。
3. 額はいくらか
ねんきん定期便には加給年金の額が載っていません。載っていないことを「対象外」と読まないでください。 額を知るには、年金事務所か街角の年金相談センターで確かめることになります。
繰下げを検討していて、加給年金の対象かどうかが分からない状態なら、そこを確かめるのが先です。累計額の比較を何回やっても、この答えは出ません。
何をどの順で決めるか
加給年金が絡むと、繰下げの判断はひと段階複雑になります。順番を決めておくと迷いません。
- 加給年金の対象か、額はいくらかを確かめる。ここが決まらないと先へ進めません。
- 65歳以降、厚生年金に加入して働くかを決める。支給停止の分は増額の対象外です。
- 配偶者との年齢差から、加給年金を受け取れる期間を出す。
- 老齢厚生年金は65歳から、老齢基礎年金だけ繰り下げる形と、両方繰り下げる形を比べる。
そのうえで、累計額そのものの比較は年金、何歳から受け取ると累計額が多くなる?で確かめられます。結果の下に、老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に繰り下げる比較を開く欄があり、加給年金の年額と終わる年齢を入れると、 それぞれの累計額がいちばん多くなる開始年齢が出ます。 額が分からないうちは、4問目で加給年金の可能性を訊いて、 当てはまる方を累計額の話より先に個別確認へ送る作りにしています。
最後に、この記事で伝えたいことをもう一度書いておきます。 繰下げの増額率は、老齢年金の本体にだけかかります。 上乗せの部分と、止められている部分には、かかりません。「繰り下げれば全部が増える」わけではない——ここだけ覚えておけば、 自分に当てはまるかどうかを確かめようという気になります。

