生命保険や医療保険の保険料を払っていると、その一部を税金の計算から差し引けます。 これが生命保険料控除です。年末調整の書類に保険会社から届いた証明書を添えて出す、 あの手続きのことですが、実際に何がどれだけ引かれているのかまでは、 書いて出しただけでは分かりません。
生命保険料控除とは何か
所得税や住民税は、収入にそのまま税率をかけて決まるものではありません。 収入から必要な控除を引いた「課税所得」を先に出し、そこに税率をかけます。 生命保険料控除は、この課税所得を減らす側にある仕組みです。
対象になるのは、その年の1月1日から12月31日までに実際に払った保険料です。 前払いした分は払った年に入り、まだ払っていない分は入りません。 また、その年に受け取った剰余金や割戻金があれば、それを差し引いた後の金額になります。
控除を受けられるのは、その保険料を実際に負担した人です。 契約者の名前で決まるのではありません。契約者が自分でも、 引き落とし口座が家族のものであれば、控除を受けるのはその家族側になります。 ここを取り違えたまま申告すると、あとで直すことになります。
3つの区分に分けて計算する
生命保険料控除は1本の枠ではありません。次の3つに分けて、 区分ごとに計算してから合計します。
| 区分 | 対象になる保険の例 |
|---|---|
| 一般生命保険料 | 死亡保険、養老保険、学資保険など |
| 介護医療保険料 | 医療保険、がん保険、介護保険など |
| 個人年金保険料 | 税制適格特約が付いた個人年金保険 |
どの区分に入るかは、自分で判断するものではありません。 保険会社から届く控除証明書に書かれています。 同じ「医療保険」という名前でも、契約の内容によって区分が変わることがあるためです。 個人年金保険料控除にいたっては、税制適格特約という特約が付いている契約だけが対象で、 付いていない年金保険の保険料は一般生命保険料として扱われます。 商品名では区別できないので、証明書の記載を見るのがいちばん確実です。
区分を分けるのは、書類を分けるためではありません。区分ごとに別の上限がかかるからです。 同じ10万円を払っていても、それが一般生命保険料に集中している人と、 3つの区分に散らばっている人とでは、引ける額が変わります。 散らばっているほうが、区分ごとの上限に当たりにくいぶん有利になることがあります。
区分ごとに上限まで計算し、そのあと3つを足します。 そしてここが見落とされやすいのですが、足した合計にも、もう一度上限がかかります。 区分ごとの上限を3つ足した額が、そのまま引ける額の上限になるわけではありません。
新契約と旧契約で表が違う
もうひとつ、契約の時期による分かれ目があります。 2012年1月1日以後に結んだ契約が新契約、それより前が旧契約です。 この二つは、使う計算表も、区分の数も、上限も違います。
- 旧契約の区分は一般と個人年金の2つだけです。介護医療は新契約でできた区分なので、旧契約側には存在しません。
- 旧契約のほうが、1区分あたりの上限は大きく設定されています。そのかわり区分が2つしかありません。
- 旧契約の医療保険や介護保険の保険料は、旧生命保険料として一般生命保険料に含めます。
同じ区分に新契約と旧契約の両方がある場合は、単純に足すわけではありません。 合計した場合・新契約だけの場合・旧契約だけの場合の3つを計算して、 いちばん大きい額を採ります。旧契約の払込が多い人は、 新契約を無視して旧契約だけで計算したほうが大きくなることがあるためです。
上限は2段構えになっている
上限は2か所にあります。まず区分ごとに頭打ちがあり、 そのうえで3区分を合計したところにもう一度かかります。 3区分すべてに入っている人ほど、後者に当たりやすくなります。
区分ごとの計算も、払った額に比例して増えるわけではありません。 はじめは払った全額が控除になりますが、段が進むごとに1/2、1/4と割合が下がり、 最後は横ばいになります。保険料を倍にしても、控除額は倍にならないということです。
住民税は所得税と別に計算する
生命保険料控除は所得税だけの話ではありません。住民税にも同じ名前の控除があります。 ただし額の決まり方が違います。段の切れ目も、区分ごとの上限も、 3区分を合計した上限も、所得税とは別の数字です。
そのため、所得税の額を住民税に当てはめることはできません。 たとえば所得税では「旧契約の払込が一定額を超えるかどうか」が 新旧どちらで計算するかの目安になりますが、この目安を住民税に持ち込むと合いません。 同じ人でも、所得税は新契約だけ、住民税は旧契約だけ、 というように採用される計算が別々になることがあります。
控除額と、戻る税金は違う
ここがいちばん誤解されるところです。 控除額は課税所得から引く額であって、戻ってくる税金の額ではありません。
税額が減るのは、控除額に自分の税率をかけた分だけです。 所得税の税率は課税所得によって5%から45%まで変わるので、 同じ控除額でも減る税額は人によって違います。 住民税の所得割はおおむね一律なので、そちらは控除額に率をかけた分がそのまま効きます。
さらに、そもそも引く先の税額がなければ効きません。 課税所得がない人は、控除額として計算できても、その年の所得税は動きません。 控除額と税額は別のものとして見る必要があります。
もうひとつ、控除額を減らしても税額が同じだけ減るとは限らない場面があります。 控除によって課税所得が税率の段をまたぐ場合です。 段の上に残っていた部分には高い税率がかかっていたので、 その部分が消えると、下の段の税率をかけただけの計算より大きく減ります。 限界税率をかけて概算する方法が実際とずれるのは、この段またぎが起きるためです。
翌年へ繰り越す仕組みもありません。今年払った保険料の控除は今年だけのもので、 使いきれなかった分が来年に回ることはないので、その年ごとに確認することになります。
年収では控除額が変わらない
基礎控除のように、所得が増えると控除額が減っていく仕組みがあります。 生命保険料控除には、それがありません。本人の所得によって控除額が変わる段はないということです。
控除額を決めるのは、払った保険料の額と、新契約か旧契約かの2つだけです。 扶養親族の有無が関係するのは、23歳未満の扶養親族がいる場合の特例だけで、 これも一般生命保険料の新契約分にかぎった、期限のある措置です。 この特例にも本人の所得による制限はありません。
年収で変わるのは、戻る税額のほう
ただし、同じ控除額でも減る税額は年収によって変わります。 税率の段が上の人ほど、同じ控除額から減る税額は大きくなります。 「年収が高いほど得」と言われることがあるのは、控除額ではなくこちらの話です。
自分の控除額を確かめる
区分と新旧を分けて、それぞれの表で計算し、区分ごとの上限で切り、 合計してもう一度上限で切る。手で追うと間違えやすい手順です。 所得税と住民税で2回やることになるので、なおさらです。
ToMiでは控除証明書を見ながら控除額と使い忘れを確認することができます。 区分と新旧、年間の支払保険料を入れると、所得税と住民税の控除額が出ます。 申告済みの契約と未申告の契約を分けて入れれば、 まだ反映されていない額と、次に確認する手続きまで分かります。
対象になる契約かどうか、新契約か旧契約かの最終的な確認は、 保険会社が出す控除証明書でしてください。 計算はここで済ませられますが、契約の中身を確かめられるのは保険会社だけです。
