ふるさと納税

ふるさと納税の上限とは?

ふるさと納税に「これ以上寄附できない」という上限はありません。上限と呼ばれているのは、自己負担が2,000円に収まりやすい寄附額の目安です。その目安が何から決まるのかを見ていきます。

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この記事の要点

  • 制度として寄附できる上限はありません。上限と呼ばれているのは、自己負担が2,000円に収まりやすい寄附額の目安です。
  • 上限の根拠は年収ではなく、調整控除後の住民税所得割額です。その20%が住民税の特例分の枠になります。
  • 同じ年収でも、扶養・社会保険料・iDeCo・医療費控除で所得割額が変わるので、上限も変わります。
  • 自己負担2,000円は、寄附1件ごとではなくその年の寄附の合計に対して1回です。
  • 寄附する時点では今年の所得も翌年度の住民税額も確定していないため、正確な上限は誰にも出せません。
  • 年収別の上限表は控除がない前提で作られていることが多く、iDeCoや扶養がある人は表より小さくなります。

「上限」は寄附できる限度ではない

最初に言葉の整理をします。ふるさと納税に「これ以上は寄附できない」という制度上の限度はありません。 年収300万円の人が100万円寄附することもできますし、その寄附は成立して返礼品も届きます。

では世の中で「上限」と呼ばれているものは何かというと、自己負担が2,000円に収まりやすい寄附額の目安です。 ふるさと納税は寄附した額から2,000円を引いた分が税金から控除される仕組みですが、 その控除には枠があります。枠を超えて寄附した部分は控除されないので、 自己負担が2,000円では済まなくなります。その分かれ目が「上限」です。

この違いは言葉遊びではありません。「上限を超えたら寄附できない」と思っていると、 年末に慌てて枠を使い切ろうとします。逆に「上限を超えたら全部無駄になる」と思っていると、 少し超えただけで大きく損をした気分になります。どちらも実際とは違います。

上限は寄附の限度ではなく、自己負担が2,000円に収まる目安です。 超えても寄附はできますが、超えた部分の一部が自己負担になります。

根拠は年収ではなく住民税の所得割額

上限がいくらかを決めているのは、年収ではありません。住民税の所得割額です。もう少し正確に言うと、 調整控除を引いたあとの所得割額の20%が、控除の枠のいちばん大きい部分になります。

住民税の所得割額は、収入から給与所得控除を引き、そこから社会保険料・基礎控除・扶養控除などの 所得控除を引いた残りに10%をかけて出します。つまり年収は出発点にすぎず、そこから何を引くかで結果が変わります。 年収が同じでも、引くものが多い人は所得割額が小さくなり、上限も小さくなります。

総務省が示している計算式でも、住民税の特例分は「住民税所得割額の2割を超えない場合」に 寄附額から計算し、超える場合は所得割額の20%が上限になる、という形で書かれています。 この20%という枠が、実務上の上限を決めています。

段階何をするか
1収入から給与所得控除を引く
2社会保険料・基礎控除・扶養控除などの所得控除を引く
3残った額に住民税の税率をかけ、調整控除を引く(=所得割額)
4所得割額の20%を出す(=住民税の特例分の枠)
5その枠に当たる寄附額を逆算する(=上限の目安)

上限を決めるまでの順番

この順番を見ると、上限を大きくしたければ所得割額を大きくするしかない、 ということが分かります。ただし所得割額が大きいというのは住民税をたくさん払っているということなので、上限が大きいこと自体は喜ばしい話ではありません。 ふるさと納税は税金を減らす制度ではなく、払う先を変える制度です。

控除は3つに分かれている

ふるさと納税の控除は1本ではありません。所得税からの控除、住民税の基本分、住民税の特例分の 3つに分かれていて、それぞれ計算式が違います。

控除は3つに分かれ、上限に当たるのは1つだけ寄附額 −2,000円 の行き先所得税から寄附額 − 2,000円 × 所得税の税率住民税・基本分寄附額 − 2,000円 × 10%住民税・特例分ここで頭打ち残り。ここだけ所得割額の20%が上限上限を超えても、上の2本は効き続けます
ふるさと納税の控除は、所得税・住民税の基本分・住民税の特例分の3つに分かれます。頭打ちになるのは特例分だけで、所得税の控除と住民税の基本分は上限を超えた寄附にも効きます。だから上限を超えた額が、そのまま自己負担になるわけではありません。

ここで大事なのは、上限に当たるのは3本目の特例分だけだということです。 所得税からの控除と住民税の基本分には、所得割額の20%という枠がかかりません (別に、寄附額が所得に対して大きくなりすぎた場合の上限はあります)。

この構造が、あとで説明する「上限を超えても全部が無駄にはならない」という話につながります。 3本のうち1本が頭打ちになるだけで、残り2本は超えた部分にも効き続けるためです。

マネック案内役):「上限を超えたら全部パー」って思ってる人、けっこう多いんだよね。 でも効かなくなるのは3本のうち1本だけ。 そこを知ってるだけで、年末の判断がだいぶ落ち着くと思う。

同じ年収でも上限は動く

「年収500万円なら上限6万円」といった表をよく見かけます。目安としては役に立ちますが、そのままの額で寄附するのは勧められません。 多くの表は所得控除がない前提で作られているためです。

同じ年収でも、控除で上限は動く年収は同じ。控除だけが違う場合扶養なし・控除なしいちばん大きいiDeCo 年27.6万円所得控除が増えて下がる配偶者を扶養さらに下がる両方あり同じ年収でもここまで動く
上限の根拠は住民税の所得割額です。所得控除が増えると所得割額が減り、その20%である特例分の枠も減ります。年収別の上限表は控除がない前提で作られていることが多いので、iDeCoや扶養がある人は表より小さくなります。棒の長さは形を見せるための例です。

たとえばiDeCoを月2万3,000円、年間27万6,000円かけている人は、その全額が所得控除になります。 所得控除が増えれば課税所得が減り、住民税の所得割額も減り、その20%である特例分の枠も減ります。 年収が同じでも、iDeCoをしている人の上限は表より小さくなります。

配偶者を扶養している場合も同じです。配偶者控除が入るぶん課税所得が減り、上限も下がります。 その年に医療費控除を受ける場合、生命保険料控除がある場合も、方向は同じです。控除が増えるほど、ふるさと納税の上限は下がるという関係になっています。

住宅ローン控除だけは少し性質が違います。こちらは所得控除ではなく税額控除で、 計算した税額から直接引くものです。所得割額そのものを減らすので、 住民税から引かれるところまで及んでいる場合は上限への影響が大きくなります。 詳しくはiDeCoや医療費控除でふるさと納税の上限は変わる?に書いています。

年収別の上限表は「独身または共働き・控除なし」の前提で作られていることが多くあります。 自分に当てはまる条件が1つでも違えば、実際の上限は表とずれます。

2,000円は寄附1件ごとではない

ふるさと納税の自己負担2,000円は、その年の寄附の合計に対して1回だけです。 3つの自治体に寄附しても6,000円にはなりません。ここは誤解が多いところです。

2,000円は、寄附1件ごとにはかからない3つの自治体に寄附した場合A町 30,000円B市 25,000円C村 25,000円合計 80,000円ここから 2,000円 を1回だけ引く2,000円 × 3件 = 6,000円 にはなりません
自己負担2,000円は、その年の寄附の合計に対して1回だけです。3つの自治体に寄附しても6,000円にはなりません。控除の計算はどれも「その年の寄附の合計 − 2,000円」から始まります。

総務省が示す3つの控除の計算式は、どれも「ふるさと納税額 − 2,000円」から始まります。 この「ふるさと納税額」は年間の合計額で、2,000円もそこから1回引くだけです。 寄附先を増やしても自己負担が積み上がることはありません。

逆に言うと、1回だけ2,000円寄附して終わり、という使い方は効率がよくありません。 2,000円の自己負担は1回分でも上限いっぱいでも同じなので、 上限の範囲で寄附するほど、自己負担に対して受け取る返礼品は増えることになります。 ただしこれは「上限まで寄附すべき」という意味ではありません。 寄附するお金は先に出ていくので、手元の資金と相談する話です。

寄附する時点で、正確な上限は出せない

最後に、いちばん大事なことを書きます。寄附する時点で、その年の正確な上限は誰にも計算できません。 理由は2つあります。

1つ目は、その年の所得が12月31日まで確定しないことです。 残業代や賞与が想定と違う、年の途中で転職する、副業の収入が増える。 どれも起きうることで、そのたびに上限は動きます。

2つ目は、根拠になる住民税の所得割額が翌年度にならないと確定しないことです。 住民税はその年の所得に対して翌年度に課税されるので、 寄附している最中は「これから決まる額」を見込みで使っていることになります。

だからどのシミュレーションも「目安」です。 「あなたの上限は82,135円です」と1円単位で出しているものがあっても、 それは入力した条件での計算結果であって、確定した額ではありません。 上限ぎりぎりまで寄附する場合は、少なめに見ておくと読み違えを防げます。

年末まで額が決まらない控除がある年は、特に注意が要ります。 医療費控除は12月末までの支出で決まりますし、 子どもの就職や配偶者の収入で扶養の状況が変わることもあります。 寄附を先に済ませてから控除が増えると、あとから上限が下がることになります。

もう1つ知っておきたいのは、去年の上限をそのまま使わないということです。 収入が変われば上限も変わります。転職した、昇給した、育休を取った、 残業が減った。どれも所得割額を動かすので、去年の額を基準にすると外れます。 特に収入が減った年は上限も下がっているので、去年と同じ感覚で寄附すると超えます。

住民税の決定通知書を持っている場合は、そこに書かれている所得割額を使うと精度が上がります。 ただし通知書は前年の所得で作られているので、今年の収入が前年と大きく違うなら、そのままは使えません。 あくまで前年の実績として参考にする、という位置づけになります。

自分の条件での上限目安と、上限を超えたときに自己負担がいくら増えるのかは、ふるさと納税、上限はいくら?超えたら自己負担はいくら増える?で計算できます。年収と家族構成から目安を出し、すでに寄附した額を引いて残りを表示します。

自分の条件で目安を出したい場合は、ふるさと納税 上限計算ツールで、年収と家族構成から上限の目安と控除の内訳を出せます。 上限を超えたときに自己負担がいくら増えるのかはふるさと納税の上限を超えたらどうなる?にまとめています。

よくある質問

ふるさと納税の上限はいくらですか?
人によって違います。上限の根拠は調整控除後の住民税所得割額で、その20%が住民税の特例分の枠になります。所得割額は年収だけでなく、扶養している家族、社会保険料、iDeCoの掛金、医療費控除などで変わります。同じ年収500万円でも、独身で控除がない人と、配偶者を扶養していてiDeCoをしている人では上限が数万円違います。
上限を超えて寄附することはできますか?
できます。制度として寄附できる額に上限はありません。上限と呼ばれているのは、自己負担が2,000円に収まりやすい寄附額の目安です。それを超えて寄附しても寄附そのものは成立し、返礼品も受け取れますが、超えた部分は控除されないため自己負担が2,000円より増えます。
年収別の上限表をそのまま使ってよいですか?
目安としては使えますが、そのままの額で寄附するのは勧められません。多くの表は所得控除がない前提で作られています。iDeCoをしている、配偶者を扶養している、その年に医療費控除を受けるといった事情があると、住民税の所得割額が下がり、上限も表より小さくなります。表より少なめに見ておくほうが安全です。

参照した一次情報

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この記事は商品の仕組みを説明するものであり、 特定の商品の購入を勧めるものではありません。 個別の投資助言でもありません。制度や条件は変わることがあるため、実際のご判断にあたっては総務省のふるさと納税の控除のページや、お取引先の金融機関で最新の条件をご確認ください。