「上限」は寄附できる限度ではない
最初に言葉の整理をします。ふるさと納税に「これ以上は寄附できない」という制度上の限度はありません。 年収300万円の人が100万円寄附することもできますし、その寄附は成立して返礼品も届きます。
では世の中で「上限」と呼ばれているものは何かというと、自己負担が2,000円に収まりやすい寄附額の目安です。 ふるさと納税は寄附した額から2,000円を引いた分が税金から控除される仕組みですが、 その控除には枠があります。枠を超えて寄附した部分は控除されないので、 自己負担が2,000円では済まなくなります。その分かれ目が「上限」です。
この違いは言葉遊びではありません。「上限を超えたら寄附できない」と思っていると、 年末に慌てて枠を使い切ろうとします。逆に「上限を超えたら全部無駄になる」と思っていると、 少し超えただけで大きく損をした気分になります。どちらも実際とは違います。
根拠は年収ではなく住民税の所得割額
上限がいくらかを決めているのは、年収ではありません。住民税の所得割額です。もう少し正確に言うと、 調整控除を引いたあとの所得割額の20%が、控除の枠のいちばん大きい部分になります。
住民税の所得割額は、収入から給与所得控除を引き、そこから社会保険料・基礎控除・扶養控除などの 所得控除を引いた残りに10%をかけて出します。つまり年収は出発点にすぎず、そこから何を引くかで結果が変わります。 年収が同じでも、引くものが多い人は所得割額が小さくなり、上限も小さくなります。
総務省が示している計算式でも、住民税の特例分は「住民税所得割額の2割を超えない場合」に 寄附額から計算し、超える場合は所得割額の20%が上限になる、という形で書かれています。 この20%という枠が、実務上の上限を決めています。
| 段階 | 何をするか |
|---|---|
| 1 | 収入から給与所得控除を引く |
| 2 | 社会保険料・基礎控除・扶養控除などの所得控除を引く |
| 3 | 残った額に住民税の税率をかけ、調整控除を引く(=所得割額) |
| 4 | 所得割額の20%を出す(=住民税の特例分の枠) |
| 5 | その枠に当たる寄附額を逆算する(=上限の目安) |
上限を決めるまでの順番
この順番を見ると、上限を大きくしたければ所得割額を大きくするしかない、 ということが分かります。ただし所得割額が大きいというのは住民税をたくさん払っているということなので、上限が大きいこと自体は喜ばしい話ではありません。 ふるさと納税は税金を減らす制度ではなく、払う先を変える制度です。
控除は3つに分かれている
ふるさと納税の控除は1本ではありません。所得税からの控除、住民税の基本分、住民税の特例分の 3つに分かれていて、それぞれ計算式が違います。
ここで大事なのは、上限に当たるのは3本目の特例分だけだということです。 所得税からの控除と住民税の基本分には、所得割額の20%という枠がかかりません (別に、寄附額が所得に対して大きくなりすぎた場合の上限はあります)。
この構造が、あとで説明する「上限を超えても全部が無駄にはならない」という話につながります。 3本のうち1本が頭打ちになるだけで、残り2本は超えた部分にも効き続けるためです。
同じ年収でも上限は動く
「年収500万円なら上限6万円」といった表をよく見かけます。目安としては役に立ちますが、そのままの額で寄附するのは勧められません。 多くの表は所得控除がない前提で作られているためです。
たとえばiDeCoを月2万3,000円、年間27万6,000円かけている人は、その全額が所得控除になります。 所得控除が増えれば課税所得が減り、住民税の所得割額も減り、その20%である特例分の枠も減ります。 年収が同じでも、iDeCoをしている人の上限は表より小さくなります。
配偶者を扶養している場合も同じです。配偶者控除が入るぶん課税所得が減り、上限も下がります。 その年に医療費控除を受ける場合、生命保険料控除がある場合も、方向は同じです。控除が増えるほど、ふるさと納税の上限は下がるという関係になっています。
住宅ローン控除だけは少し性質が違います。こちらは所得控除ではなく税額控除で、 計算した税額から直接引くものです。所得割額そのものを減らすので、 住民税から引かれるところまで及んでいる場合は上限への影響が大きくなります。 詳しくはiDeCoや医療費控除でふるさと納税の上限は変わる?に書いています。
2,000円は寄附1件ごとではない
ふるさと納税の自己負担2,000円は、その年の寄附の合計に対して1回だけです。 3つの自治体に寄附しても6,000円にはなりません。ここは誤解が多いところです。
総務省が示す3つの控除の計算式は、どれも「ふるさと納税額 − 2,000円」から始まります。 この「ふるさと納税額」は年間の合計額で、2,000円もそこから1回引くだけです。 寄附先を増やしても自己負担が積み上がることはありません。
逆に言うと、1回だけ2,000円寄附して終わり、という使い方は効率がよくありません。 2,000円の自己負担は1回分でも上限いっぱいでも同じなので、 上限の範囲で寄附するほど、自己負担に対して受け取る返礼品は増えることになります。 ただしこれは「上限まで寄附すべき」という意味ではありません。 寄附するお金は先に出ていくので、手元の資金と相談する話です。
寄附する時点で、正確な上限は出せない
最後に、いちばん大事なことを書きます。寄附する時点で、その年の正確な上限は誰にも計算できません。 理由は2つあります。
1つ目は、その年の所得が12月31日まで確定しないことです。 残業代や賞与が想定と違う、年の途中で転職する、副業の収入が増える。 どれも起きうることで、そのたびに上限は動きます。
2つ目は、根拠になる住民税の所得割額が翌年度にならないと確定しないことです。 住民税はその年の所得に対して翌年度に課税されるので、 寄附している最中は「これから決まる額」を見込みで使っていることになります。
年末まで額が決まらない控除がある年は、特に注意が要ります。 医療費控除は12月末までの支出で決まりますし、 子どもの就職や配偶者の収入で扶養の状況が変わることもあります。 寄附を先に済ませてから控除が増えると、あとから上限が下がることになります。
もう1つ知っておきたいのは、去年の上限をそのまま使わないということです。 収入が変われば上限も変わります。転職した、昇給した、育休を取った、 残業が減った。どれも所得割額を動かすので、去年の額を基準にすると外れます。 特に収入が減った年は上限も下がっているので、去年と同じ感覚で寄附すると超えます。
住民税の決定通知書を持っている場合は、そこに書かれている所得割額を使うと精度が上がります。 ただし通知書は前年の所得で作られているので、今年の収入が前年と大きく違うなら、そのままは使えません。 あくまで前年の実績として参考にする、という位置づけになります。
自分の条件での上限目安と、上限を超えたときに自己負担がいくら増えるのかは、ふるさと納税、上限はいくら?超えたら自己負担はいくら増える?で計算できます。年収と家族構成から目安を出し、すでに寄附した額を引いて残りを表示します。
自分の条件で目安を出したい場合は、ふるさと納税 上限計算ツールで、年収と家族構成から上限の目安と控除の内訳を出せます。 上限を超えたときに自己負担がいくら増えるのかはふるさと納税の上限を超えたらどうなる?にまとめています。
