なぜ控除が上限を動かすのか
ふるさと納税の上限は、住民税の所得割額から決まります。 もう少し正確に言うと、調整控除後の所得割額の20%が、控除のいちばん大きい部分である住民税の特例分の枠になります。
住民税の所得割額は、収入から給与所得控除と各種の所得控除を引いた残りに税率をかけて出します。 だから所得控除が増えれば所得割額が減り、その20%である特例分の枠も減ります。 結果として、ふるさと納税の上限は下がります。
この関係は一方通行です。所得控除が増えて上限が上がることはありません。 「節税したら上限も増える」というような話にはならないので、控除を使っている人ほど、年収別の上限表より小さく見ておくのが基本になります。
iDeCo:確実に下げる
iDeCoの掛金は全額が所得控除になります。ここが所得控除の中でも分かりやすいところで、 月2万3,000円なら年間27万6,000円がまるごと課税所得から引かれます。
課税所得が27万6,000円減ると、住民税の所得割額は約2万7,600円減ります(税率10%)。 その20%が特例分の枠なので、枠は約5,500円小さくなります。 そこから逆算すると、上限はおおよそ8,000円から1万2,000円ほど下がることになります (所得税の税率によって変わります)。
| 掛金(年間) | 上限への影響 |
|---|---|
| 12万円(月1万円) | 数千円ほど下がる |
| 27.6万円(月2.3万円・会社員の上限) | 1万円前後下がる |
| 81.6万円(月6.8万円・自営業の上限) | 3万円前後下がる |
iDeCoの掛金と、ふるさと納税の上限への影響(おおよその方向)
金額は年収と税率で変わるので、この表は方向を示すためのものです。 大事なのはiDeCoをしている人は、していない人より上限が確実に小さいという点です。 年収別の上限表はiDeCoを考慮していないことが多いので、そのまま使うと超えます。
医療費控除:年末まで決まらない
もう1つ、iDeCoについて知っておきたいことがあります。iDeCoを始めた年は、上限が去年より小さくなっているということです。 去年の上限をそのまま使うと、掛金のぶんだけ超えます。 制度を始めた年や、掛金を増やした年は計算し直してください。
医療費控除も所得控除なので、上限を下げる方向に働きます。 ただしiDeCoと決定的に違うのは、年末まで額が確定しないことです。
iDeCoは月々の掛金が決まっているので、年初の時点で年間いくらになるかが分かります。 医療費は違います。12月に入院した、家族の治療が長引いた、年末に高額な歯科治療をした。 どれも起きてから分かることです。
対策は2つあります。1つは、医療費がかさみそうな年は上限ぎりぎりまで寄附しないこと。 もう1つは、寄附を年の後半に寄せて、医療費の見通しが立ってから決めることです。 年末に駆け込むのは書類の期限の面では不利ですが、 金額の読み違えという面では有利になります。
扶養:同じ年収でも差が出る
所得控除の中でも、額が大きくて見落としやすいのが扶養に関わるものです。 自分で申し込む制度と違い、家族の状況が変わると自動的に効き方が変わるため、 意識しないまま上限が動いていることがあります。
配偶者控除や扶養控除も所得控除です。扶養している家族がいると課税所得が減り、 住民税の所得割額も減るので、同じ年収でも上限は小さくなります。
年収別の上限表を見ると「独身・共働き」「夫婦」「夫婦+子1人」のように 家族構成で列が分かれていることが多いのは、このためです。 自分がどの列に当たるかを間違えると、数万円ずれることがあります。
気をつけたいのは、扶養の状況は年の途中で変わることです。 子どもが就職した、配偶者がパートの収入を増やした、親を扶養に入れた。 どれも上限に影響します。とくに配偶者の収入は年末にならないと確定しないことが多く、 医療費控除と同じ問題を抱えています。
扶養の判定は12月31日時点の状況で行うのが基本です。 年の前半に「今年も扶養のまま」と思って寄附額を決めても、 後半に状況が変われば前提が崩れます。
住宅ローン控除:効き方が違う
住宅ローン控除だけは、ここまでの控除と性質が違います。所得控除ではなく税額控除です。
所得控除は「課税所得を減らす」もので、税率をかける前の段階で効きます。 税額控除は「計算した税額から直接引く」もので、税率をかけたあとに効きます。 住宅ローン控除は後者で、まず所得税から引き、引ききれない分を住民税から引きます。
| 種類 | どこで引くか |
|---|---|
| 所得控除(iDeCo・医療費・扶養など) | 税率をかける前の課税所得から引く |
| 税額控除(住宅ローン控除など) | 計算した税額から直接引く |
所得控除と税額控除の違い
ふるさと納税への影響が出るのは、住宅ローン控除が住民税から引かれるところまで及んでいる場合です。 そこまで及んでいると住民税の所得割額そのものが減るので、 その20%である特例分の枠も減ります。
所得税から引ききれている人は、住民税の所得割額が減らないので影響は小さくなります。 つまり同じ住宅ローン控除でも、人によって影響がまったく違います。 源泉徴収票と住民税の通知書を見ないと、どちらなのかは分かりません。
ふるさと納税を先に決めると、あとで足りなくなる
ここまでに出てきた控除を、上限への効き方でまとめておきます。年初から額が分かるものと、年末まで分からないものに分けると、 いつ寄附額を決めるべきかが見えてきます。
年初から分かるのは、iDeCoの掛金と生命保険料控除です。どちらも月々の額が決まっています。 年末まで分からないのは、医療費控除と、配偶者や子どもの収入で変わる扶養の状況、 そして残業代や賞与で変わる収入そのものです。 住宅ローン控除は額としては決まっていますが、住民税まで及ぶかどうかが読みにくい点で 後者に近い扱いになります。
自分の条件での上限目安と、上限を超えたときに自己負担がいくら増えるのかは、ふるさと納税、上限はいくら?超えたら自己負担はいくら増える?で計算できます。年収と家族構成から目安を出し、すでに寄附した額を引いて残りを表示します。
ここまでを整理すると、1つの結論が出ます。ふるさと納税は、他の控除が固まってから決めるほうが読み違えが少ないということです。
iDeCoは年初から額が決まっているので先に織り込めます。 扶養も、大きく変わる予定がなければ見込みが立ちます。 読みにくいのは医療費控除と、年末に確定する収入です。
だから順番としては、iDeCoと扶養を先に確認して上限の見当をつけ、 年の後半に医療費と収入の見通しが立った時点で最終的な寄附額を決める、 という進め方が現実的です。年末は書類の期限が厳しくなるので、11月ごろに一度計算し直すくらいが落ち着きます。
もう1つ、控除が多い年はそもそも上限が小さくなっていることを頭に入れておいてください。 「去年は8万円だったから今年も」という決め方が、いちばん超えやすいパターンです。 去年と今年で違うのは収入だけではありません。
いま何団体にいくら寄附したかを管理するならふるさと納税 上限計算ツールが使えます。上限そのものの決まり方はふるさと納税の上限とは?、超えたときに何が起きるかはふるさと納税の上限を超えたらどうなる?にまとめています。
