東京都主税局
個人事業税は、いくらかかる?
個人事業税は、都道府県が法定業種に課す税金です。所得税や住民税とは 課税標準の作り方が違い、年290万円の事業主控除を引いたうえで、 業種ごとの税率をかけます。利益が小さいうちは0円になります。
青色申告特別控除は、個人事業税には効きません。
課税標準を作るとき、所得税で引いた青色申告特別控除を足し戻します。 確定申告書の事業所得をそのまま使うと、65万円ぶん課税標準が小さくなり、 税額を少なく見積もります。
計算の順番
- 1. 課税標準をつくる= 事業所得(及び不動産所得)+ 所得税の事業専従者給与(控除)額 − 個人の事業税の事業専従者給与(控除)額 + 青色申告特別控除額 − 各種控除額
- 2. 事業主控除を引く= 年290万円(営業期間が1年未満の場合は月割)
- 3. 税率をかける= 業種の区分による(下の表)
2008年1月1日から(終わりは決まっていません)
業種の区分と税率
| 業種の区分 | 税率 |
|---|---|
| 第1種事業(37業種・5%) | 5% |
| 第2種事業(3業種・4%) | 4% |
| 第3種事業のうち5%の業種 | 5% |
| 第3種事業のうち3%の業種 | 3% |
第3種事業は業種によって5%と3%に分かれます。 37+3+30業種の一覧はここには写していません。年度で入れ替わるため、 自分の事業がどの区分かは出典の一覧で確かめてください。
控除
| 項目 | 額 |
|---|---|
| 事業主控除(年額) | 290万円 |
| 営業期間が1年未満の場合 | 月割 |
課税標準ごとの税額(第1種事業・5%)
| 足し戻した後の所得 | 事業主控除後 | 税額 |
|---|---|---|
| 200万円 | 0万円 | 0円 |
| 290万円 | 0万円 | 0円 |
| 350万円 | 60万円 | 30,000円 |
| 500万円 | 210万円 | 105,000円 |
| 565万円 | 275万円 | 137,500円 |
| 800万円 | 510万円 | 255,000円 |
| 1,000万円 | 710万円 | 355,000円 |
税額は100円未満を切り捨てています。 事業主控除で消える額(年290万円以下)では0円です。
ここに載せていないもの
- 法定業種の一覧。個人事業税は法定業種に課されます。どれにも当たらない事業には課税されません。 区分は争いになることがあり、確定申告の内容で判断されるため、 都道府県の課税部門に確かめるのが確実です。
- 都道府県ごとの違い。税率は地方税法で定められ、都道府県が課します。ここに載せているのは 東京都のページから読んだ区分です。
- 損失の繰越や各種控除。青色申告者の損失繰越、被災事業用資産の損失などの控除は、 計算式の「各種控除額」に入ります。額は事情で変わるため載せていません。
- 事業専従者給与の調整。所得税と個人事業税で額が違う場合の差は、計算式に現れます。 ここでは調整前の形で載せています。
申告と納付
| 項目 | 時期 |
|---|---|
| 申告 | 毎年3月15日までに前年中の事業の所得などを申告 |
| 納付 | 原則として8月、11月の年2回 |
所得税の確定申告をしている場合、個人事業税の申告は不要とされることがあります。 納付は都道府県から届く納税通知書で行います。
この数字の更新について
- ・税制と保険料率は、金利のような自動反映にしていません。
- ・一次資料の取得 → 差分の検知 → 人による確認 → 確認日の記録 → 反映、の順で更新します。
- ・改正の適用時期は「年分」と「施行日」でずれることがあり、数値だけを機械的に差し替えると、 その年の途中で誤った額を出すことになるためです。
- ・値のすぐ横に確認日を出しています。古いまま置かれていないか、そこで判断できます。