東京都主税局

個人事業税は、いくらかかる?

個人事業税は、都道府県が法定業種に課す税金です。所得税や住民税とは 課税標準の作り方が違い、年290万円の事業主控除を引いたうえで、 業種ごとの税率をかけます。利益が小さいうちは0円になります。

年1回取得2026年10月8日確認東京都主税局の公表ページ

青色申告特別控除は、個人事業税には効きません。

課税標準を作るとき、所得税で引いた青色申告特別控除を足し戻します。 確定申告書の事業所得をそのまま使うと、65万円ぶん課税標準が小さくなり、 税額を少なく見積もります。

計算の順番

  1. 1. 課税標準をつくる= 事業所得(及び不動産所得)+ 所得税の事業専従者給与(控除)額 − 個人の事業税の事業専従者給与(控除)額 + 青色申告特別控除額 − 各種控除額
  2. 2. 事業主控除を引く= 年290万円(営業期間が1年未満の場合は月割)
  3. 3. 税率をかける= 業種の区分による(下の表)

2008年1月1日から(終わりは決まっていません)

業種の区分と税率

業種の区分税率
第1種事業(37業種・5%)5%
第2種事業(3業種・4%)4%
第3種事業のうち5%の業種5%
第3種事業のうち3%の業種3%

第3種事業は業種によって5%と3%に分かれます。 37+3+30業種の一覧はここには写していません。年度で入れ替わるため、 自分の事業がどの区分かは出典の一覧で確かめてください。

控除

項目額
事業主控除(年額)290万円
営業期間が1年未満の場合月割

課税標準ごとの税額(第1種事業・5%)

足し戻した後の所得事業主控除後税額
200万円0万円0円
290万円0万円0円
350万円60万円30,000円
500万円210万円105,000円
565万円275万円137,500円
800万円510万円255,000円
1,000万円710万円355,000円

税額は100円未満を切り捨てています。 事業主控除で消える額(年290万円以下)では0円です。

ここに載せていないもの

  • 法定業種の一覧。個人事業税は法定業種に課されます。どれにも当たらない事業には課税されません。 区分は争いになることがあり、確定申告の内容で判断されるため、 都道府県の課税部門に確かめるのが確実です。
  • 都道府県ごとの違い。税率は地方税法で定められ、都道府県が課します。ここに載せているのは 東京都のページから読んだ区分です。
  • 損失の繰越や各種控除。青色申告者の損失繰越、被災事業用資産の損失などの控除は、 計算式の「各種控除額」に入ります。額は事情で変わるため載せていません。
  • 事業専従者給与の調整。所得税と個人事業税で額が違う場合の差は、計算式に現れます。 ここでは調整前の形で載せています。

申告と納付

項目時期
申告毎年3月15日までに前年中の事業の所得などを申告
納付原則として8月、11月の年2回

所得税の確定申告をしている場合、個人事業税の申告は不要とされることがあります。 納付は都道府県から届く納税通知書で行います。

この数字の更新について

  • ・税制と保険料率は、金利のような自動反映にしていません。
  • ・一次資料の取得 → 差分の検知 → 人による確認 → 確認日の記録 → 反映、の順で更新します。
  • ・改正の適用時期は「年分」と「施行日」でずれることがあり、数値だけを機械的に差し替えると、 その年の途中で誤った額を出すことになるためです。
  • ・値のすぐ横に確認日を出しています。古いまま置かれていないか、そこで判断できます。