国税庁

法人化すると、消費税はどうなる?

新しく設立した法人には、課税売上高を判定するための基準期間(前々事業年度)が ありません。そのため原則として納税義務が免除されますが、 免除から外れる道が複数あります。

年1回取得2026年10月8日確認国税庁の公表ページ

「法人化すると2年間、消費税を納めなくてよい」とは限りません。

国税庁は「適格請求書発行事業者は、基準期間における課税売上高にかかわらず、 納税義務は免除されません」としています。 いまインボイス登録している人は、取引先の都合で法人でも登録することが多く、 その場合は最初から免除がありません。

免除から外れる条件

条件どうなるか
適格請求書発行事業者(インボイス)の登録がある課税売上高にかかわらず免除されない
事業年度開始時の資本金が1,000万円以上基準期間が無くても免除されない
特定期間の課税売上高が1,000万円を超えた基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも課税事業者
特定新規設立法人(判定対象者の課税売上高が5億円超)免除されない
相続・合併・分割を伴う別の判定基準が適用される

特定期間は、個人事業者では前年1月1日〜6月30日です。 特定新規設立法人は、他の者に支配される新規設立法人のうち、 判定対象者の基準期間相当期間における課税売上高が5億円を超える場合です。

基準期間はいつか

区分基準期間
個人事業者前々年
法人前々事業年度
新規開業・新設法人無い(だから原則として免除)

免除されても、そのぶんが利益になるとは限りません

免除されるのは納める消費税です。 売上に乗せて受け取った消費税が手元に残るかどうかは、価格の決め方と 取引先との関係で変わります。 ToMiの法人化の試算では、免除と判定できた場合でも差額に消費税を入れていません。 入れると、価格を変えずに利益が増えるという前提を置いたことになるためです。

ここに載せていないもの

  • 納める税額の計算。一般課税、簡易課税、2割特例のどれを選ぶかで額が変わります。 選択には届出と要件があり、ここでは扱っていません。
  • インボイス登録の判断。登録するかどうかは、取引先が仕入税額控除を必要とするかで決まります。 税額だけで決められる話ではありません。
  • 2期目以降の判定。このページは設立1期目の判定です。2期目以降は特定期間の課税売上高などで変わります。

この数字の更新について

  • ・税制と保険料率は、金利のような自動反映にしていません。
  • ・一次資料の取得 → 差分の検知 → 人による確認 → 確認日の記録 → 反映、の順で更新します。
  • ・改正の適用時期は「年分」と「施行日」でずれることがあり、数値だけを機械的に差し替えると、 その年の途中で誤った額を出すことになるためです。
  • ・値のすぐ横に確認日を出しています。古いまま置かれていないか、そこで判断できます。