国民年金基金連合会
iDeCoは、いつ、どうやって受け取れる?
iDeCoは、受け取る年と受け取り方を自分で選べます。ただし選べる範囲は制度で決まっていて、 一度決めると戻せません。退職金と受け取る年をずらす話も、この範囲の中でしかできません。
受け取れるのは60歳から75歳になるまで
老齢給付金は原則60歳から受け取れ、開始する時期は75歳になるまでの間で選べます。 置いている間は運用が続き、口座の管理手数料もかかり続けます。 受け取る年を遅らせる判断は、運用を続ける判断と、手数料を払い続ける判断を兼ねています。
60歳で受け取れるかは、加入していた期間で決まる
60歳になるまでに、確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上あることが条件です。 足りないと、その分だけ受け取れる年齢が後ろにずれます。 50代で始めた人は、60歳では受け取れないことがある、ということです。
| 通算加入者等期間 | 受給できる年齢 |
|---|---|
| 10年以上 | 60歳 |
| 8年以上10年未満 | 61歳 |
| 6年以上8年未満 | 62歳 |
| 4年以上6年未満 | 63歳 |
| 2年以上4年未満 | 64歳 |
| 1月以上2年未満 | 65歳 |
60歳以降に初めて加入した人は、通算加入者等期間がなくても、 加入から5年を経過した日から受け取れます。 企業型確定拠出年金からiDeCoへ移換している場合は、その期間も通算加入者等期間に入ります。
受け取り方は3つ
| 受け取り方 | 決まり | 税の扱い |
|---|---|---|
| 一時金として一括 | 受給権が発生する年齢から75歳になるまでの間に受け取る | 退職所得 |
| 年金として分割 | 有期年金(5年以上20年以下)。運営管理機関によっては終身年金も | 公的年金等に係る雑所得 |
| 一時金と年金の併用 | 一部を一時金で受け取り、残りを年金で受け取る | それぞれの扱い |
併用ができるか、年金を何年で受け取れるか、年に何回受け取れるかは、 口座を開いた運営管理機関の規約で決まります。どこでも同じように選べるわけではありません。 受け取り方を前提に計算していたのに、その形が選べなかった、ということが起こります。
75歳までに請求しないと、供託される
75歳までに受給の請求をする必要があります。請求されなかった場合、 年金資産は法務局に供託されます。 自動で一時金として振り込まれるわけではありません。 受け取る年を遅らせる場合ほど、請求そのものを忘れない備えが要ります。
ToMiがこのルールをどう使っているか
退職金とiDeCoの受け取り方を比べる診断では、iDeCoを受け取る年を60歳から75歳の範囲でしか動かしません。 会社の退職金を60歳で受け取る人が、重複の調整を避けるために19年を超える間隔を空けようとすると 80歳になり、制度の外に出てしまいます。「税だけを見れば最も有利な形」が選べないのは、この範囲があるためです。
年金で受け取る場合の年数は、有期年金の範囲(5〜20年)の中から 5年・10年・15年・20年を並べて比べています。通算加入者等期間が10年に満たない場合の受給開始年齢の繰り下がりと、 終身年金は、診断には入れていません。
出典
- iDeCo公式サイト(国民年金基金連合会) iDeCo加入者・運用指図者の方へ(給付)(2026年9月24日取得 / 2026年9月24日確認)
- 厚生労働省 2020年の制度改正(受給開始時期の選択肢の拡大)(2026年9月24日取得 / 2026年9月24日確認)
この数字は、自動では書き換えません。
iDeCoの受け取りルールは月1回の見張りで公表ページと突き合わせていますが、 差が見つかっても値は自動で入れ替えません。改正の「年分」と「施行日」はずれる年があり、 公表ページの数字をそのまま入れると、年の途中で誤った額を出すことになるためです。 一次資料を読んで確かめてから、期間を足す形で反映します。
この数字の更新について
- ・税制と保険料率は、金利のような自動反映にしていません。
- ・一次資料の取得 → 差分の検知 → 人による確認 → 確認日の記録 → 反映、の順で更新します。
- ・改正の適用時期は「年分」と「施行日」でずれることがあり、数値だけを機械的に差し替えると、 その年の途中で誤った額を出すことになるためです。
- ・値のすぐ横に確認日を出しています。古いまま置かれていないか、そこで判断できます。