国民年金基金連合会

iDeCoは、いつ、どうやって受け取れる?

iDeCoは、受け取る年と受け取り方を自分で選べます。ただし選べる範囲は制度で決まっていて、 一度決めると戻せません。退職金と受け取る年をずらす話も、この範囲の中でしかできません。

改正時取得2026年9月24日確認国民年金基金連合会の公表ページ

受け取れるのは60歳から75歳になるまで

老齢給付金は原則60歳から受け取れ、開始する時期は75歳になるまでの間で選べます。 置いている間は運用が続き、口座の管理手数料もかかり続けます。 受け取る年を遅らせる判断は、運用を続ける判断と、手数料を払い続ける判断を兼ねています。

60歳で受け取れるかは、加入していた期間で決まる

60歳になるまでに、確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上あることが条件です。 足りないと、その分だけ受け取れる年齢が後ろにずれます。 50代で始めた人は、60歳では受け取れないことがある、ということです。

通算加入者等期間受給できる年齢
10年以上60歳
8年以上10年未満61歳
6年以上8年未満62歳
4年以上6年未満63歳
2年以上4年未満64歳
1月以上2年未満65歳

60歳以降に初めて加入した人は、通算加入者等期間がなくても、 加入から5年を経過した日から受け取れます。 企業型確定拠出年金からiDeCoへ移換している場合は、その期間も通算加入者等期間に入ります。

受け取り方は3つ

受け取り方決まり税の扱い
一時金として一括受給権が発生する年齢から75歳になるまでの間に受け取る退職所得
年金として分割有期年金(5年以上20年以下)。運営管理機関によっては終身年金も公的年金等に係る雑所得
一時金と年金の併用一部を一時金で受け取り、残りを年金で受け取るそれぞれの扱い

併用ができるか、年金を何年で受け取れるか、年に何回受け取れるかは、 口座を開いた運営管理機関の規約で決まります。どこでも同じように選べるわけではありません。 受け取り方を前提に計算していたのに、その形が選べなかった、ということが起こります。

75歳までに請求しないと、供託される

75歳までに受給の請求をする必要があります。請求されなかった場合、 年金資産は法務局に供託されます。 自動で一時金として振り込まれるわけではありません。 受け取る年を遅らせる場合ほど、請求そのものを忘れない備えが要ります。

ToMiがこのルールをどう使っているか

退職金とiDeCoの受け取り方を比べる診断では、iDeCoを受け取る年を60歳から75歳の範囲でしか動かしません。 会社の退職金を60歳で受け取る人が、重複の調整を避けるために19年を超える間隔を空けようとすると 80歳になり、制度の外に出てしまいます。「税だけを見れば最も有利な形」が選べないのは、この範囲があるためです。

年金で受け取る場合の年数は、有期年金の範囲(5〜20年)の中から 5年・10年・15年・20年を並べて比べています。通算加入者等期間が10年に満たない場合の受給開始年齢の繰り下がりと、 終身年金は、診断には入れていません。

出典

この数字を使って計算する

ここに載せている率と控除額を、そのまま使って計算しています。数字を書き写す必要はありません。

退職金とiDeCo、受け取る年と受け取り方で手取りを比べる

この数字は、自動では書き換えません。

iDeCoの受け取りルールは月1回の見張りで公表ページと突き合わせていますが、 差が見つかっても値は自動で入れ替えません。改正の「年分」と「施行日」はずれる年があり、 公表ページの数字をそのまま入れると、年の途中で誤った額を出すことになるためです。 一次資料を読んで確かめてから、期間を足す形で反映します。

この数字の更新について

  • ・税制と保険料率は、金利のような自動反映にしていません。
  • ・一次資料の取得 → 差分の検知 → 人による確認 → 確認日の記録 → 反映、の順で更新します。
  • ・改正の適用時期は「年分」と「施行日」でずれることがあり、数値だけを機械的に差し替えると、 その年の途中で誤った額を出すことになるためです。
  • ・値のすぐ横に確認日を出しています。古いまま置かれていないか、そこで判断できます。