国税庁・日本年金機構・厚生労働省
「扶養」を決めているのは、どの条件?
「扶養」と呼ばれているものは、税金・社会保険・会社の手当の3つに分かれます。 このページには、そのうち法令で決まっている2つの判定条件を、 出典と確認日を付けて置いています。会社の配偶者手当は規程ごとに違うので、ToMiは値を持っていません。
勤務先の社会保険に入る条件(短時間労働者)
すべて満たしたときに、勤務先の健康保険・厚生年金に入ります。年収では判定しません。なお、週の所定労働時間が正社員のおおむね4分の3以上なら、 短時間労働者としてではなく通常の被保険者として加入し、勤務先の規模は関係ありません。
| 条件 | いまの基準 | 補足 |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 実際に働いた時間ではなく、契約で決まっている時間 |
| 勤務先の規模 | 51人以上 | 令和9年10月1日から36人以上へ拡大が予定されている。 |
| 所定内賃金の月額 | 8.8万円以上 | 令和8年10月1日に撤廃が予定されている。撤廃後は、週20時間以上で働けば賃金の額では判定しない。 |
| 雇用期間の見込み | 2か月を超える | 2か月以内の期間を定めて使われる人などは対象から外れる。 |
| 学生 | 対象外 | 学生は短時間労働者としての適用から外れる |
これから変わる予定
予定を、いまの決まりとして先取りしていません。施行を一次情報で確かめた日に、上の表へ移します。
| 変わるもの | 施行予定日 | 変わる内容 |
|---|---|---|
| 所定内賃金の月額要件 | 2026-10-01 | 月額8.8万円以上という要件が撤廃される予定。週20時間以上で働く人は、賃金の額にかかわらず対象になる。 |
| 勤務先の規模 | 2027-10-01 | 51人以上から36人以上へ拡大される予定。その後も段階的に引き下げられる。 |
健康保険の被扶養者でいられる収入の基準
上の加入条件とは別の判定です。 勤務先の社会保険に入らない人が、配偶者の健康保険の被扶養者でいられるかを見ます。
| 区分 | 年間収入の基準 |
|---|---|
| 原則 | 130万円未満 |
| 60歳以上、または障害がある場合 | 180万円未満 |
年間の実績ではなく、これからの1年間の見込みで判定する。最終的な可否は、加入している健康保険(協会けんぽ・健保組合)が決める。
一時的に基準を超えた場合、事業主の証明を添えることで、原則として連続2回までは被扶養者のままでいられる取扱いがある。
国民年金の保険料
勤務先の社会保険に入らず、被扶養者からも外れた場合に、自分で払うことになります。全国一律で、所得にも自治体にもよりません。
| 年度 | 月額 | 年額 |
|---|---|---|
| 令和8年度(2026-04-01〜2027-03-31) | 17,920円 | 215,040円 |
国民健康保険の保険料は、自治体・所得・世帯構成で変わります。 全国共通の値が存在しないため、ToMiは持っていません。 お住まいの市区町村で確認してください。
配偶者特別控除の額(所得税・令和8年分)
配偶者控除が受けられなくなる所得を超えても、ゼロにはなりません。ここから段階的に小さくなります。表は配偶者(働く人)の合計所得金額で引きます。 給与だけなら、給与収入から給与所得控除を引いた額です。
| 配偶者の合計所得金額 | 本人 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 | 950万円超 1,000万円以下 | |
|---|---|---|---|---|
| 62万円超 95万円以下 | 38万円 | 33万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 36万円 | 33万円 | 24万円 | 12万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 26万円 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 21万円 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 16万円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円超 125万円以下 | 11万円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万円超 130万円以下 | 6万円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超 133万円以下 | 3万円 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
配偶者の合計所得が133万円を超えると、どちらの控除も受けられません。 控除を受ける側の合計所得が1,000万円を超える場合も同じです。
住民税にも配偶者特別控除がありますが、控除額は所得税と違います。自治体の案内ページでは表が画像で出ていることが多いため、ToMiは地方税法の条文そのもの(第314条の2第1項第10号の2)から引いています。 条文は計算式で書かれているので、段ごとに解いた表を持ち、 式から引き直した値と突き合わせる試験を置いています。
住民税には、所得税との控除額の差を埋め合わせる調整控除があります。 配偶者特別控除については、対象になるのが配偶者の合計所得55万円未満のときだけで (第314条の6第1号イ(7))、配偶者特別控除そのものが適用される62万円超の範囲とは重なりません。 そのため、この範囲では調整控除の加算は0です。近似ではなく、条文からそうなります。
給与所得控除・基礎控除・所得税率は所得税のルールに、住民税は住民税のルールに、健康保険・厚生年金・雇用保険の料率は会社員の社会保険料率にまとめています。
この数字は、自動では書き換えません。
条件が制度改正で段階的に変わり、施行日をまたぐと判定そのものが変わります。自動で取得できる形で公表されていないため、一次情報を人が読んで書き換えます。
社会保険の加入条件・被扶養者の基準・配偶者特別控除の表は月1回の見張りで公表ページと突き合わせていますが、 差が見つかっても値は自動で入れ替えません。改正の「年分」と「施行日」はずれる年があり、 公表ページの数字をそのまま入れると、年の途中で誤った額を出すことになるためです。 人が確認してから、期間を足す形で反映します。
- 国税庁 No.1195 配偶者特別控除(2026年9月17日取得 / 2026年9月17日確認)
- 日本年金機構 社会保険の適用拡大(働く方へ)(2026年9月17日取得 / 2026年9月17日確認)
- 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト(2026年9月17日取得 / 2026年9月17日確認)
- 日本年金機構 国民年金保険料(2026年9月17日取得 / 2026年9月17日確認)
- e-Gov 地方税法 第314条の2(市町村民税の所得控除)(2026年9月17日取得 / 2026年9月17日確認)
- 厚生労働省「年収の壁」への対応(2026年9月17日取得 / 2026年9月17日確認)
自分の条件で、世帯の手取りがいくら変わるかを出す
いまの年収と、これからの働き方(時給と週の時間)、勤務先の規模、配偶者の年収、会社の手当を入れると、税金・社会保険料・手当まで差し引いた世帯の手取りが出ます。扶養を外れるなら年収いくらまで働けば元が取れるかも逆算します。
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