全国健康保険協会・日本年金機構・厚生労働省

給料から引かれる社会保険料は、何%?

会社員の社会保険料は、税より大きいことがよくあります。 額面が増えても手取りが同じだけ増えない、いちばん大きな理由です。

健康保険

9.90%

介護保険

1.62%

子ども子育て

0.23%

厚生年金

18.30%

雇用保険(本人)

0.50%

料率(2026年度)

雇用保険を除き、料率は労使で折半します。給与から引かれるのは「本人負担」の列の率です。

保険料率(労使合計)本人負担対象
健康保険(協会けんぽ全国平均)9.90%4.95%全員
介護保険1.62%0.81%40〜64歳
子ども・子育て支援金0.23%0.11%全員
厚生年金18.30%9.15%全員
雇用保険(一般の事業)0.50%0.50%(折半なし)全員
  • 健康保険(協会けんぽ全国平均)都道府県の支部ごとに料率が違います。健康保険組合・共済組合はさらに別です。
  • 介護保険40歳の誕生日の前日が属する月から、65歳になる月の前月までかかります。
  • 子ども・子育て支援金令和8年度に始まった仕組みです。医療保険料と合わせて徴収されます。
  • 厚生年金率は固定されています。標準報酬月額の上限が健康保険より低いのが特徴です。
  • 雇用保険(一般の事業)折半ではありません。ここに出しているのが本人負担の率です。事業主はこれより多く負担します。

標準報酬月額

保険料は「月給 × 料率」では決まりません。報酬月額を等級の値に丸めた標準報酬月額にかけます。 報酬には基本給だけでなく、残業手当や通勤手当なども含まれます。

健康保険厚生年金
等級の数50段階32段階
下限58,000円88,000円
上限1,390,000円650,000円

区切りは隣り合う等級の中間です。たとえば標準報酬98,000円の下限は (88,000 + 98,000)÷ 2 = 93,000円になります。 厚生年金は650,000円で頭打ちになるため、 月給がそれ以上でも保険料は増えません。

賞与の扱い

賞与は月給と別に計算します。1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に、同じ料率をかけます。 上限があるため、賞与の割合が大きい人ほど「年収を12等分して計算した額」とずれます。

保険上限
健康保険(介護・子ども子育てを含む)年度累計 5,730,000円
厚生年金1回あたり 1,500,000円

注意していること

  • 健康保険組合を協会けんぽの率で計算しない。組合ごとに料率が違います。ToMiの計算機は協会けんぽを自動では選ばず、 未入力の場合は「全国平均で計算した」と画面に出します。
  • 加入支部と住所を混同しない。協会けんぽの料率は都道府県支部別ですが、加入支部は勤務先で決まるため、 住んでいる都道府県と一致するとは限りません。
  • 給与と賞与でロジックを分ける。「年収 ÷ 12」で計算すると、上限のぶんだけ実際とずれます。

出典

この数字を使って計算する

ここに載せている率と控除額を、そのまま使って計算しています。数字を書き写す必要はありません。

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この数字の更新について

  • ・税制と保険料率は、金利のような自動反映にしていません。
  • ・一次資料の取得 → 差分の検知 → 人による確認 → 確認日の記録 → 反映、の順で更新します。
  • ・改正の適用時期は「年分」と「施行日」でずれることがあり、数値だけを機械的に差し替えると、 その年の途中で誤った額を出すことになるためです。
  • ・値のすぐ横に確認日を出しています。古いまま置かれていないか、そこで判断できます。