全国健康保険協会・日本年金機構・厚生労働省
給料から引かれる社会保険料は、何%?
会社員の社会保険料は、税より大きいことがよくあります。 額面が増えても手取りが同じだけ増えない、いちばん大きな理由です。
健康保険
9.90%
介護保険
1.62%
子ども子育て
0.23%
厚生年金
18.30%
雇用保険(本人)
0.50%
料率(2026年度)
雇用保険を除き、料率は労使で折半します。給与から引かれるのは「本人負担」の列の率です。
| 保険 | 料率(労使合計) | 本人負担 | 対象 |
|---|---|---|---|
| 健康保険(協会けんぽ全国平均) | 9.90% | 4.95% | 全員 |
| 介護保険 | 1.62% | 0.81% | 40〜64歳 |
| 子ども・子育て支援金 | 0.23% | 0.11% | 全員 |
| 厚生年金 | 18.30% | 9.15% | 全員 |
| 雇用保険(一般の事業) | 0.50% | 0.50%(折半なし) | 全員 |
- ・健康保険(協会けんぽ全国平均):都道府県の支部ごとに料率が違います。健康保険組合・共済組合はさらに別です。
- ・介護保険:40歳の誕生日の前日が属する月から、65歳になる月の前月までかかります。
- ・子ども・子育て支援金:令和8年度に始まった仕組みです。医療保険料と合わせて徴収されます。
- ・厚生年金:率は固定されています。標準報酬月額の上限が健康保険より低いのが特徴です。
- ・雇用保険(一般の事業):折半ではありません。ここに出しているのが本人負担の率です。事業主はこれより多く負担します。
標準報酬月額
保険料は「月給 × 料率」では決まりません。報酬月額を等級の値に丸めた標準報酬月額にかけます。 報酬には基本給だけでなく、残業手当や通勤手当なども含まれます。
| 健康保険 | 厚生年金 | |
|---|---|---|
| 等級の数 | 50段階 | 32段階 |
| 下限 | 58,000円 | 88,000円 |
| 上限 | 1,390,000円 | 650,000円 |
区切りは隣り合う等級の中間です。たとえば標準報酬98,000円の下限は (88,000 + 98,000)÷ 2 = 93,000円になります。 厚生年金は650,000円で頭打ちになるため、 月給がそれ以上でも保険料は増えません。
賞与の扱い
賞与は月給と別に計算します。1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に、同じ料率をかけます。 上限があるため、賞与の割合が大きい人ほど「年収を12等分して計算した額」とずれます。
| 保険 | 上限 |
|---|---|
| 健康保険(介護・子ども子育てを含む) | 年度累計 5,730,000円 |
| 厚生年金 | 1回あたり 1,500,000円 |
注意していること
- ・健康保険組合を協会けんぽの率で計算しない。組合ごとに料率が違います。ToMiの計算機は協会けんぽを自動では選ばず、 未入力の場合は「全国平均で計算した」と画面に出します。
- ・加入支部と住所を混同しない。協会けんぽの料率は都道府県支部別ですが、加入支部は勤務先で決まるため、 住んでいる都道府県と一致するとは限りません。
- ・給与と賞与でロジックを分ける。「年収 ÷ 12」で計算すると、上限のぶんだけ実際とずれます。
出典
- 全国健康保険協会 令和8年度保険料率のお知らせ(2026年8月25日取得 / 2026年8月17日確認)
- 日本年金機構 厚生年金保険の保険料(2026年8月25日取得 / 2026年8月17日確認)
- 厚生労働省 令和8年度の雇用保険料率(2026年8月25日取得 / 2026年8月17日確認)
- 厚生労働省 後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料率について(2026年8月25日取得 / 2026年8月17日確認)
- 厚生労働省 第9期介護保険事業計画期間における第1号保険料(2026年8月25日取得 / 2026年8月17日確認)
この数字の更新について
- ・税制と保険料率は、金利のような自動反映にしていません。
- ・一次資料の取得 → 差分の検知 → 人による確認 → 確認日の記録 → 反映、の順で更新します。
- ・改正の適用時期は「年分」と「施行日」でずれることがあり、数値だけを機械的に差し替えると、 その年の途中で誤った額を出すことになるためです。
- ・値のすぐ横に確認日を出しています。古いまま置かれていないか、そこで判断できます。