国税庁・総務省・東京都主税局・財務省
会社の利益には、どの税金が何%かかる?
会社の利益にかかる税金は、1つではありません。国税の法人税の上に、 その税額に対して地方法人税と法人住民税がかかり、所得に対しては法人事業税と 特別法人事業税が別の刻みでかかります。 2026年4月1日以後に始まる事業年度からは、防衛特別法人税も加わります。
「実効税率◯%」はここには載せていません。
公表されている法定実効税率は、法人事業税が翌期に損金算入されることを織り込んだ 割り戻しの率で、その期に会社から出ていく現金とは別のものです。 1つの率に畳むと、所得800万円の境目も、防衛特別法人税の年500万円の控除も消えます。 ここでは税目ごとの率をそのまま載せています。
計算の順番
- 1. 法人税= 課税所得 × 税率(資本金と所得で変わる)
- 2. 法人税額にかかるもの= 地方法人税 + 法人住民税の法人税割 + 防衛特別法人税
- 3. 所得にかかるもの= 法人事業税の所得割
- 4. 事業税額にかかるもの= 特別法人事業税
2025年4月1日から2026年3月31日まで
防衛特別法人税が始まる前の事業年度
法人税(国税)
| 法人の区分 | 所得の区分 | 税率 |
|---|---|---|
| 資本金1億円以下の普通法人 | 年800万円以下 | 15% |
| 同上(所得が年10億円を超える事業年度) | 年800万円以下 | 17% |
| 同上(適用除外事業者) | 年800万円以下 | 19% |
| 資本金1億円以下の普通法人 | 年800万円超 | 23.2% |
| 資本金1億円超の普通法人 | 全額 | 23.2% |
適用除外事業者とは、その事業年度の開始日前3年以内に終了した各事業年度の 所得金額の年平均額が15億円を超える法人などです。 該当すると、資本金が小さくても軽減税率を使えません。
法人税額にかかるもの
| 税目 | 課税標準 | 税率 |
|---|---|---|
| 地方法人税 | 法人税額(基準法人税額) | 10.3% |
| 法人住民税(道府県民税)法人税割 | 法人税額 | 1%(標準税率) |
| 法人住民税(市町村民税)法人税割 | 法人税額 | 6%(標準税率) |
| 防衛特別法人税 | — | この事業年度にはかかりません |
所得にかかるもの
| 税目 | 所得の区分 | 税率 |
|---|---|---|
| 法人事業税(所得割) | 年400万円以下 | 3.5%(標準税率) |
| 法人事業税(所得割) | 年400万円超 年800万円以下 | 5.3%(標準税率) |
| 法人事業税(所得割) | 年800万円超 | 7%(標準税率) |
| 特別法人事業税 | 標準税率で計算した法人事業税の所得割額 | 37% |
この期間の出典
- 国税庁 No.5759 法人税の税率(令和7年4月1日現在法令等)(2026年10月7日取得 / 2026年10月7日確認)
- 国税庁 地方法人税の税率の改正のお知らせ(10.3%・令和元年10月1日以後開始課税事業年度・法人住民税法人税割は道府県1%/市町村6%)(2026年10月7日取得 / 2026年10月7日確認)
- 総務省 地方税制度 法人事業税(所得割の標準税率 年400万円以下3.5%/400万円超800万円以下5.3%/800万円超7.0%)(2026年10月7日取得 / 2026年10月7日確認)
- 東京都主税局 特別法人事業税(外形標準課税法人以外の普通法人は基準法人所得割額の37%・令和元年10月1日以後開始事業年度)(2026年10月7日取得 / 2026年10月7日確認)
2026年4月1日から(終わりは決まっていません)
防衛特別法人税が加わった事業年度
法人税(国税)
| 法人の区分 | 所得の区分 | 税率 |
|---|---|---|
| 資本金1億円以下の普通法人 | 年800万円以下 | 15% |
| 同上(所得が年10億円を超える事業年度) | 年800万円以下 | 17% |
| 同上(適用除外事業者) | 年800万円以下 | 19% |
| 資本金1億円以下の普通法人 | 年800万円超 | 23.2% |
| 資本金1億円超の普通法人 | 全額 | 23.2% |
適用除外事業者とは、その事業年度の開始日前3年以内に終了した各事業年度の 所得金額の年平均額が15億円を超える法人などです。 該当すると、資本金が小さくても軽減税率を使えません。
法人税額にかかるもの
| 税目 | 課税標準 | 税率 |
|---|---|---|
| 地方法人税 | 法人税額(基準法人税額) | 10.3% |
| 法人住民税(道府県民税)法人税割 | 法人税額 | 1%(標準税率) |
| 法人住民税(市町村民税)法人税割 | 法人税額 | 6%(標準税率) |
| 防衛特別法人税 | 法人税額 − 年500万円 | 4% |
年500万円を引いた額にかかるため、法人税額が500万円に届かない会社にはかかりません。 資本金1億円以下の普通法人なら、課税所得が2,400万円あたりが境目になります (800万円×15% + 1,600万円×23.2% = 約491万円)。
所得にかかるもの
| 税目 | 所得の区分 | 税率 |
|---|---|---|
| 法人事業税(所得割) | 年400万円以下 | 3.5%(標準税率) |
| 法人事業税(所得割) | 年400万円超 年800万円以下 | 5.3%(標準税率) |
| 法人事業税(所得割) | 年800万円超 | 7%(標準税率) |
| 特別法人事業税 | 標準税率で計算した法人事業税の所得割額 | 37% |
この期間の出典
- 国税庁 No.5759 法人税の税率(令和7年4月1日現在法令等)(2026年10月7日取得 / 2026年10月7日確認)
- 国税庁 地方法人税の税率の改正のお知らせ(10.3%・令和元年10月1日以後開始課税事業年度・法人住民税法人税割は道府県1%/市町村6%)(2026年10月7日取得 / 2026年10月7日確認)
- 総務省 地方税制度 法人事業税(所得割の標準税率 年400万円以下3.5%/400万円超800万円以下5.3%/800万円超7.0%)(2026年10月7日取得 / 2026年10月7日確認)
- 東京都主税局 特別法人事業税(外形標準課税法人以外の普通法人は基準法人所得割額の37%・令和元年10月1日以後開始事業年度)(2026年10月7日取得 / 2026年10月7日確認)
- 財務省 令和7年度税制改正の大綱 防衛特別法人税の創設(令和8年4月1日以後開始事業年度・基準法人税額から年500万円を控除した額に4%)(2026年10月7日取得 / 2026年10月7日確認)
ここに載せていないもの
- 法人住民税の均等割。資本金と従業者数で決まり、所得では変わりません。赤字でもかかります。 役員報酬や利益を比べる場面ではどの案にも同じ額が乗るため、差には現れません。
- 超過税率。法人住民税と法人事業税は、自治体が標準税率を超える税率を定められます。 対象は多くが一定規模以上の法人です。47都道府県ぶんの採用税率を 読み切れていないため、ここでは標準税率だけを載せています。
- 外形標準課税(付加価値割・資本割)。一定規模以上の法人にかかります。上の所得割の税率は、対象外の普通法人のものです。
- 法人事業税の損金算入。法人事業税は納めた事業年度の損金になります。上の税率表はその調整を含みません。
役員給与を損金にする条件
役員報酬は、定期同額給与・事前確定届出給与などの要件に当たらないものは、 原則として損金に算入されません。損金にならない役員報酬は会社の所得を減らさないので、 上の税額の前提が変わります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定期同額給与 | 支給時期が1か月以下の一定の期間ごとで、各支給時期の支給額が同額であるもの |
| 通常の改定の期限 | 会計期間開始の日から3か月を経過する日まで |
| 臨時改定事由 | 役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更その他やむを得ない事情による改定 |
| 業績悪化改定事由 | 経営状況の著しい悪化による減額改定(一時的な資金繰りの都合は該当しない) |
| 事前確定届出給与の届出 | 原則として、株主総会等の決議から1か月以内、または会計期間開始から4か月以内 |
3か月を過ぎていても、臨時改定事由や業績悪化改定事由に当たれば改定できます。 当たるかどうかは事情によるため、期限を過ぎていることは「変更できない」という意味ではありません。
- 国税庁 No.5211 役員に対する給与(令和7年4月1日現在法令等)/定期同額給与の通常改定は会計期間開始の日から3か月を経過する日まで/臨時改定事由・業績悪化改定事由(2026年10月7日取得 / 2026年10月7日確認)
この数字の更新について
- ・税制と保険料率は、金利のような自動反映にしていません。
- ・一次資料の取得 → 差分の検知 → 人による確認 → 確認日の記録 → 反映、の順で更新します。
- ・改正の適用時期は「年分」と「施行日」でずれることがあり、数値だけを機械的に差し替えると、 その年の途中で誤った額を出すことになるためです。
- ・値のすぐ横に確認日を出しています。古いまま置かれていないか、そこで判断できます。