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会社の利益には、どの税金が何%かかる?

会社の利益にかかる税金は、1つではありません。国税の法人税の上に、 その税額に対して地方法人税と法人住民税がかかり、所得に対しては法人事業税と 特別法人事業税が別の刻みでかかります。 2026年4月1日以後に始まる事業年度からは、防衛特別法人税も加わります。

「実効税率◯%」はここには載せていません。

公表されている法定実効税率は、法人事業税が翌期に損金算入されることを織り込んだ 割り戻しの率で、その期に会社から出ていく現金とは別のものです。 1つの率に畳むと、所得800万円の境目も、防衛特別法人税の年500万円の控除も消えます。 ここでは税目ごとの率をそのまま載せています。

計算の順番

  1. 1. 法人税= 課税所得 × 税率(資本金と所得で変わる)
  2. 2. 法人税額にかかるもの= 地方法人税 + 法人住民税の法人税割 + 防衛特別法人税
  3. 3. 所得にかかるもの= 法人事業税の所得割
  4. 4. 事業税額にかかるもの= 特別法人事業税

2025年4月1日から2026年3月31日まで

防衛特別法人税が始まる前の事業年度

法人税(国税)

法人の区分所得の区分税率
資本金1億円以下の普通法人年800万円以下15%
同上(所得が年10億円を超える事業年度)年800万円以下17%
同上(適用除外事業者)年800万円以下19%
資本金1億円以下の普通法人年800万円超23.2%
資本金1億円超の普通法人全額23.2%

適用除外事業者とは、その事業年度の開始日前3年以内に終了した各事業年度の 所得金額の年平均額が15億円を超える法人などです。 該当すると、資本金が小さくても軽減税率を使えません。

法人税額にかかるもの

税目課税標準税率
地方法人税法人税額(基準法人税額)10.3%
法人住民税(道府県民税)法人税割法人税額1%(標準税率)
法人住民税(市町村民税)法人税割法人税額6%(標準税率)
防衛特別法人税—この事業年度にはかかりません

所得にかかるもの

税目所得の区分税率
法人事業税(所得割)年400万円以下3.5%(標準税率)
法人事業税(所得割)年400万円超 年800万円以下5.3%(標準税率)
法人事業税(所得割)年800万円超7%(標準税率)
特別法人事業税標準税率で計算した法人事業税の所得割額37%

この期間の出典

2026年4月1日から(終わりは決まっていません)

防衛特別法人税が加わった事業年度

法人税(国税)

法人の区分所得の区分税率
資本金1億円以下の普通法人年800万円以下15%
同上(所得が年10億円を超える事業年度)年800万円以下17%
同上(適用除外事業者)年800万円以下19%
資本金1億円以下の普通法人年800万円超23.2%
資本金1億円超の普通法人全額23.2%

適用除外事業者とは、その事業年度の開始日前3年以内に終了した各事業年度の 所得金額の年平均額が15億円を超える法人などです。 該当すると、資本金が小さくても軽減税率を使えません。

法人税額にかかるもの

税目課税標準税率
地方法人税法人税額(基準法人税額)10.3%
法人住民税(道府県民税)法人税割法人税額1%(標準税率)
法人住民税(市町村民税)法人税割法人税額6%(標準税率)
防衛特別法人税法人税額 − 年500万円4%

年500万円を引いた額にかかるため、法人税額が500万円に届かない会社にはかかりません。 資本金1億円以下の普通法人なら、課税所得が2,400万円あたりが境目になります (800万円×15% + 1,600万円×23.2% = 約491万円)。

所得にかかるもの

税目所得の区分税率
法人事業税(所得割)年400万円以下3.5%(標準税率)
法人事業税(所得割)年400万円超 年800万円以下5.3%(標準税率)
法人事業税(所得割)年800万円超7%(標準税率)
特別法人事業税標準税率で計算した法人事業税の所得割額37%

この期間の出典

ここに載せていないもの

  • 法人住民税の均等割。資本金と従業者数で決まり、所得では変わりません。赤字でもかかります。 役員報酬や利益を比べる場面ではどの案にも同じ額が乗るため、差には現れません。
  • 超過税率。法人住民税と法人事業税は、自治体が標準税率を超える税率を定められます。 対象は多くが一定規模以上の法人です。47都道府県ぶんの採用税率を 読み切れていないため、ここでは標準税率だけを載せています。
  • 外形標準課税(付加価値割・資本割)。一定規模以上の法人にかかります。上の所得割の税率は、対象外の普通法人のものです。
  • 法人事業税の損金算入。法人事業税は納めた事業年度の損金になります。上の税率表はその調整を含みません。

役員給与を損金にする条件

役員報酬は、定期同額給与・事前確定届出給与などの要件に当たらないものは、 原則として損金に算入されません。損金にならない役員報酬は会社の所得を減らさないので、 上の税額の前提が変わります。

項目内容
定期同額給与支給時期が1か月以下の一定の期間ごとで、各支給時期の支給額が同額であるもの
通常の改定の期限会計期間開始の日から3か月を経過する日まで
臨時改定事由役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更その他やむを得ない事情による改定
業績悪化改定事由経営状況の著しい悪化による減額改定(一時的な資金繰りの都合は該当しない)
事前確定届出給与の届出原則として、株主総会等の決議から1か月以内、または会計期間開始から4か月以内

3か月を過ぎていても、臨時改定事由や業績悪化改定事由に当たれば改定できます。 当たるかどうかは事情によるため、期限を過ぎていることは「変更できない」という意味ではありません。

この数字の更新について

  • ・税制と保険料率は、金利のような自動反映にしていません。
  • ・一次資料の取得 → 差分の検知 → 人による確認 → 確認日の記録 → 反映、の順で更新します。
  • ・改正の適用時期は「年分」と「施行日」でずれることがあり、数値だけを機械的に差し替えると、 その年の途中で誤った額を出すことになるためです。
  • ・値のすぐ横に確認日を出しています。古いまま置かれていないか、そこで判断できます。