法務省・国税庁
会社をつくる登記に、いくらかかる?
会社を設立する登記には、登録免許税がかかります。額は資本金の千分の七ですが、 下限が決まっているため、資本金が小さいうちは率ではなく下限が当たります。
小さい資本金では、率ではなく下限が当たります。
資本金100万円なら率で計算した額は7,000円ですが、株式会社の下限は15万円。 率が下限を上回るのは、株式会社で資本金2,142.857万円、 合同会社で857.143万円あたりからです。
2006年5月1日から(終わりは決まっていません)
税率と下限
| 会社の種類 | 課税標準 | 税率 | 下限 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 | 資本金の額 | 7/1000 | 15万円 |
| 合同会社 | 資本金の額 | 7/1000 | 6万円 |
資本金ごとの登録免許税
| 資本金 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 100万円 | 150,000円(下限) | 60,000円(下限) |
| 300万円 | 150,000円(下限) | 60,000円(下限) |
| 500万円 | 150,000円(下限) | 60,000円(下限) |
| 860万円 | 150,000円(下限) | 60,200円 |
| 1,000万円 | 150,000円(下限) | 70,000円 |
| 2,150万円 | 150,500円 | 150,500円 |
| 3,000万円 | 210,000円 | 210,000円 |
「(下限)」は、率で計算した額が下限を下回ったため下限が当たったものです。 税額は100円未満を切り捨てています。
ここに載せていないもの
載せているのは、法令で額が決まっているものだけです。 設立にかかる総額ではありません。
- 定款の認証にかかる手数料。株式会社では公証人による認証が要ります。額は資本金の区分で変わります。
- 司法書士・行政書士などへの報酬。依頼するかどうか、依頼先によって変わります。1つの額に定まりません。
- 会社印、登記事項証明書、印鑑証明書の実費。少額ですが、設立時に必ずかかります。
- 資本金そのもの。会社に払い込むお金で、費用ではありません。会社の資産として残ります。
資本金を1,000万円以上にすると、別の負担が増えます
登録免許税は資本金に比例しますが、増えるのはそれだけではありません。 資本金が1,000万円以上だと新設法人の消費税の納税義務が免除されず、 法人住民税の均等割も上の区分になります。 設立時の資本金は、登記の費用だけで決める話ではありません。
この数字の更新について
- ・税制と保険料率は、金利のような自動反映にしていません。
- ・一次資料の取得 → 差分の検知 → 人による確認 → 確認日の記録 → 反映、の順で更新します。
- ・改正の適用時期は「年分」と「施行日」でずれることがあり、数値だけを機械的に差し替えると、 その年の途中で誤った額を出すことになるためです。
- ・値のすぐ横に確認日を出しています。古いまま置かれていないか、そこで判断できます。