退職金・退職後

退職金を一時金と年金で受け取るときの税金の違い

同じ退職金でも、一時金で受け取るか年金で受け取るかで、税の通り道が変わります。使う控除も、他の所得と合算するかどうかも違います。

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この記事の要点

  • 一時金は退職所得です。退職所得控除を引き、残りの2分の1に、他の所得と分けて課税します。
  • 年金は雑所得(公的年金等)です。公的年金等控除を引き、他の所得と合算して課税します。
  • 年金は受け取る年ごとに課税されるので、1年あたりの所得は小さくなります。ここだけ見ると年金が軽く見えます。
  • ただし年金は公的年金と同じ控除枠を使います。公的年金が多い人ほど、企業年金に使える控除が残りません。
  • 年金で受け取ると受取総額は増えます。制度が予定利率で運用しながら払うためで、その利率は規約で決まっています。
  • 税率だけで比べると結論を誤ります。年金は所得が増えるぶん社会保険料も上がるためです。

通る道が違う

同じ退職金でも、一時金で受け取るか年金で受け取るかで、税の通り道そのものが変わります。 所得の種類が違い、使う控除が違い、他の所得と合算するかどうかも違います。

一時金と年金では、税の通り道が違う一時金で受け取る年金で受け取る退職所得雑所得(公的年金等)退職所得控除を引く公的年金等控除を引く残りの2分の1が対象他の所得と合算する他の所得と分けて課税所得が増える社会保険料は上がらない社会保険料も上がる
一時金は退職所得として、その年に1回だけ、他の所得と分けて計算します。年金は雑所得として、受け取る年ごとに他の所得と合算します。合算されるということは、その分だけ所得が増えて社会保険料も上がるということです。
一時金年金
所得の種類退職所得雑所得(公的年金等)
使う控除退職所得控除公的年金等控除
2分の1にするするしない
他の所得と分けて計算(分離課税)合算する(総合課税)
課税されるのは受け取った年に1回受け取る年ごとに毎年
社会保険料への影響なしあり

受け取り方による違い

この表のいちばん下、社会保険料への影響が、 比較でいちばん見落とされます。ここを入れないと結論が変わります。

所得の種類が違うということは、税の計算式が根本から別ということです。 同じ2,000万円でも、退職所得として計算するのと雑所得として計算するのとでは、 使う控除も、掛ける税率も、他の所得との関係も変わります。 「どちらが何%か」という比べ方ができない理由がここにあります。

一時金は、その年に1回だけ

一時金で受け取ると、退職所得になります。 退職所得控除を引き、残った額の2分の1が課税の対象です。 勤続年数が長ければ控除も大きく、退職金の全額が控除に収まって 税金がかからないこともあります。

そして他の所得と分けて計算します。 退職した年に給与をもらっていても、その給与と合算されません。 累進課税で税率が跳ね上がることがない、ということです。

もう1つ、一時金にしかない性質があります。受け取ったあとの使い道を自分で決められることです。 住宅ローンの完済に充てる、生活防衛資金として置いておく、 新NISAの枠を使って運用に回す。どれを選ぶかは受け取ってから決められます。 年金受取では、この自由度がありません。

裏を返せば、使ってしまうリスクもあります。 まとまった額が一度に入ると、判断が緩みやすくなるのは事実です。 受け取る前に置き場所を決めておくかどうかで、 同じ金額でも数年後の残り方がまったく違ってきます。

控除の仕組みそのものは退職所得控除とは?に詳しく書いています。勤続20年で単価が変わるところが要点です。

年金は、受け取る年ごとに

年金で受け取ると、雑所得(公的年金等)になります。 受け取る年ごとに、その年の収入として計算します。 10年で受け取るなら、10回に分けて課税されるということです。

そして、その年の他の所得と合算されます。 退職後も働いて給与がある人、不動産の家賃収入がある人は、 企業年金がその上に乗る形になります。 所得が積み上がるほど所得税の税率は上がるので、 他に収入がある人ほど年金受取の税負担は重くなります。

1年あたりの所得が小さくなるので、所得税の税率が低い段にとどまります。 さらに毎年公的年金等控除が使えます。 65歳以上なら最低110万円が引かれます。 この2つだけを見ると、年金のほうが有利に見えます。

年金受取には、税とは別の性質もあります。一度にまとめて受け取れないことです。 途中で解約してまとめて受け取れる制度は多くありません。 急な出費が出ても、その年の分しか手元に来ないという前提で考える必要があります。

これを弱点と見るか利点と見るかは、人によります。 「あると使ってしまう」という自覚がある人にとっては、 受け取る額が毎年に分かれていること自体が仕組みとして働きます。 一方、住宅ローンの完済など使い道が決まっている人には、単純に不都合です。

公的年金等控除は、65歳未満と65歳以上で最低保障額が違います。 65歳未満は60万円、65歳以上は110万円です。 60歳から年金で受け取り始めると、最初の5年は控除が小さいことになります。

控除枠は公的年金と分け合う

ここが年金受取の弱点です。企業年金も公的年金も、 税の上では同じ「公的年金等」として扱われます。 2つを合算した額に対して、公的年金等控除を1回だけ使います。

つまり、公的年金だけですでに控除枠を使い切っている人は、 企業年金の分にほとんど控除が残りません。 「年金なら毎年110万円引ける」と考えていると、実際とずれます。

公的年金が始まる前なら、枠が空いている

60歳で退職して65歳から公的年金を受け取る人の場合、 最初の5年は企業年金だけで控除枠を使えます。 この期間は税負担が軽くなるので、受取年数を何年にするかで結果が変わります。 公的年金が始まる前に受け取り切る設計にできるなら、そのほうが軽くなることがあります。

マネック案内役):「年金は控除があるから有利」って聞くけど、その控除、公的年金と取り合いなんだよね。 公的年金がいくらかを知らないと、どっちが有利かは決まらない。

年金は受取総額そのものが増える

税の話とは別に、もう1つ差があります。 年金で受け取ると、受け取る総額そのものが一時金より多くなります

受け取るまでのあいだ、制度が予定利率で運用しながら支払うためです。 10年かけて受け取るなら、まだ受け取っていない部分に利息が付いていく形になります。 予定利率が1.5%なら、10年で受け取る総額は元本より1割弱増える計算です。

予定利率は企業年金の規約で決まっています。 加入者が選んだり交渉したりできるものではありません。 ただし何%なのかは開示されるものなので、規約か勤務先の担当部署で確かめてください。 ここが分からないまま比較しても、金額が出ません。

税率だけで比べると結論を誤る

ここまでを読むと、年金のほうが有利に思えるかもしれません。 控除が毎年使えて、税率も低く、受取総額まで増えるからです。

ところが実際に計算すると、一時金のほうが手取りが多くなることが少なくありません。 理由は社会保険料です。年金は雑所得なので、その分だけ毎年の所得が増えます。 所得が増えれば、健康保険料と介護保険料も上がります。

税だけで比べると、年金受取の負担を見誤る一時金税 17万円年金税 161万円+社会保険料保険料 214万円勤続34年・退職金2,000万円・10年年金(予定利率1.5%)の例
年金で受け取ると、受取総額そのものは予定利率のぶん増えます。ところが毎年の所得が増えるため、税だけでなく健康保険料と介護保険料も上がります。税額だけを並べると年金が有利に見えますが、社会保険料を足すと順番が変わることがあります。

上の例では、年金受取の税は161万円ですが、 社会保険料は214万円で税より重くなっています。 一方、退職所得は社会保険料の算定に含まれないので、 一時金で受け取れば保険料は上がりません。

なぜこれほど重くなるのか。健康保険料の所得割は、 所得税のように控除を大きく引いてから掛けるものではなく、 比較的少ない控除で所得に率を掛ける作りだからです。 所得税は課税所得が小さければ税率5%ですが、 健康保険料と介護保険料を合わせた所得割の率は、それより高くなることがあります。

しかも所得税と違い、所得が低くても率が下がりません。 年金受取で所得が少しでも増えれば、その分に一律で率が掛かります。 「税率が低い段に収まるから安心」と考えていると、 この部分がまるごと抜け落ちます。

税額だけを並べた比較記事は多くありますが、 そこに社会保険料が入っていないなら、その比較は途中で止まっています。

自分の場合をどう出すか

結論が人によって変わるので、一般論では決まりません。 効いてくるのは次の5つです。

  • 勤続年数。長いほど退職所得控除が大きく、一時金が有利に働きます。
  • 退職金の額。控除に収まるなら一時金は税ゼロです。
  • 予定利率。高いほど年金の受取総額が増えます。
  • 公的年金の額。多いほど企業年金に使える控除が残りません。
  • 受取年数。公的年金が始まる前に受け取り切れるかで変わります。

このうち自分で確かめないと分からないのが、予定利率と公的年金の額です。 予定利率は企業年金の規約に、公的年金の見込額はねんきんネットか ねんきん定期便に書かれています。 どちらも調べれば分かるものなので、この2つを埋めてから比較を始めると、結果が使えるものになります。

逆に言えば、この2つが分からないまま出した比較は目安にしかなりません。 予定利率が0%か2%かで受取総額は1割近く変わりますし、 公的年金が多ければ企業年金に使える控除が残らず、税額が変わります。 「だいたいこれくらい」で入れた数字は、そのまま結論のぶれになります。

この5つを入れると、税と社会保険料を引いた手取りを両方で出せます。退職金、一時金と年金どちらで受け取ると手取りが多い?で、差額と、手取りが並ぶ予定利率まで出ます。

そもそも年金で受け取れない会社もあります。 比べる前に、規約で選択肢があるかを確かめてください。退職金の受け取り方は、会社の規約で決まるに、確かめる項目をまとめています。

よくある質問

退職金は一時金と年金のどちらが税金が安いですか?
勤続年数と退職金の額によります。勤続が長く、退職金が退職所得控除の範囲に収まるなら、一時金は税金がかかりません。この場合は一時金のほうが税負担は軽くなります。逆に控除を大きく超える場合は、年金にして年ごとに分けたほうが税率が下がることがあります。ただし年金は社会保険料も増えるため、税金だけで比べないでください。
年金で受け取ると受取総額が増えるのはなぜですか?
受け取るまでのあいだ、制度が予定利率で運用しながら支払うためです。10年や20年かけて受け取るあいだ、まだ受け取っていない部分に利息が付く形になります。予定利率は企業年金の規約で決まっていて、加入者が選べるものではありません。何%なのかを規約で確かめてください。
年金で受け取ると公的年金の税金にも影響しますか?
はい。企業年金も公的年金も、同じ公的年金等として合算し、1つの公的年金等控除を使います。公的年金だけで控除枠を使い切っている人は、企業年金の分にほぼ控除が残りません。公的年金を受け取り始める前の期間なら、企業年金だけで控除枠を使えます。

参照した一次情報

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この記事は商品の仕組みを説明するものであり、 特定の商品の購入を勧めるものではありません。 個別の投資助言でもありません。制度や条件は変わることがあるため、実際のご判断にあたっては国税庁の退職金と税のページや、お取引先の金融機関で最新の条件をご確認ください。