相続・遺す

財産目録とは?何を書くか

遺された人が「どこに何があるか」を辿るための表です。金額より先に、在りかを書きます。

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この記事の要点

  • 財産目録は、遺産分割の話し合いにも、相続税の申告にも使う土台の表です。
  • 書くのは種類・名称・在りか・評価額の4つ。金額より先に、どこにあるかを書きます。
  • 負債も同じ表に、資産と分けて最後に並べます。混ぜると合計を読み違えます。
  • 評価額は「いつ時点か」を必ず添えます。日によって変わるものが含まれるためです。
  • 法律で決まった様式はありません。遺された人が辿れることが唯一の基準です。

相続の話になると、まず「いくらあるか」を数えたくなります。 ですが遺された人が最初に困るのは金額ではありません。どこに何があるのか分からないことです。 財産目録は、そこを埋めるための表です。

書くのは種類・名称・在りか・評価額の4つ。金額より先に、どこにあるかを書きます。法律で決まった様式はなく、基準は「遺された人が辿り着けるか」だけです。

財産目録とは何か

亡くなった人が持っていた財産を、種類ごとに書き出した一覧です。 相続財産リスト、遺産目録とも呼ばれます。

使う場面は2つあります。1つは遺産分割の話し合いで、 何をどう分けるかを決めるには全体像が要ります。 もう1つは相続税の申告で、こちらは申告書に添える財産の明細の土台になります。

どちらも「全部そろっていること」が前提です。 あとから財産が出てくると、分割の話し合いをやり直したり、 済ませた申告を修正したりすることになります。

日ごろから作っておくものと、相続が起きたあとに作るものは、 中身は同じでも精度が違います。前者は在りかが分かれば十分で、 金額はおおよそで構いません。後者は亡くなった日の額で、 残高証明などの裏づけを取りながら作ります。 ここで扱うのは前者、つまり自分で用意しておくほうの目録です。

無いと、探すところから始まる

目録が無い場合、遺された人は遺品から手がかりを探すことになります。 通帳、キャッシュカード、郵便物、保険証券。 見つかったものから金融機関に連絡し、残高証明を取り寄せていきます。

手がかりが残るものと、残らないもの店舗のある銀行通帳・カードが残る気づける見込みがある不動産登記に残る権利は辿れる保険証券が残る契約先が要るネット専業・暗号資産何も残らない伝えていないと分からない
遺された人は、まず遺品から手がかりを探します。通帳や郵便物が見つかれば辿れますが、何も残らない口座は、本人が伝えていなければ存在そのものが分かりません。

ここで問題になるのが、手がかりの残らない財産です。 ネット専業の銀行や証券、暗号資産は、通帳もカードも無く、 郵便物も届かない設定にしていることがあります。 店舗のある銀行なら遺品から気づける見込みがありますが、 この種類は本人が伝えていなければ存在そのものが分かりません。

しかも、探す時間は手続きの期限の中に含まれます。 相続放棄の判断は3か月、相続税の申告は10か月。 探すのに2か月かかれば、その分だけ考える時間が減ります。

もう1つ、探す作業には終わりが見えないという問題があります。 「これで全部だ」と確かめる方法が無いためです。 金融機関には、亡くなった人の口座をまとめて照会する共通の窓口がありません。 心当たりのある先へ1件ずつ問い合わせることになるので、 心当たりの無い口座は、最後まで見つからないままになります。

マネック案内役):目録を作る目的は、金額を把握することじゃないんだ。 遺された人が探さなくて済むようにすること。ここを取り違えると、 金額だけ立派で在りかが分からない表ができるよ。

書くのは4つ

財産目録に書く4つ種類預金・株など名称銀行名・銘柄在りか支店・口座番号評価額時点も書く資産をすべて並べたあと、負債を分けて置く合計は、資産・負債・差し引きの3つ
在りかを辿るための表なので、金額より先に「どこにあるか」を書きます。負債も同じ表に、資産と分けて並べます。
書くこと
種類預金・株式・投資信託・不動産・保険・暗号資産など
名称銀行名と支店、銘柄名、不動産の所在
在りか支店名・口座番号。分かる範囲で
評価額いくらか。いつ時点かも添える

並びに意味があります。金額を先頭に置きません。目的が在りかを辿ることなので、どこにあるかが先で、いくらかは後です。 金額から書き始めると、額の大きいものだけ丁寧になり、 少額の口座が抜けます。抜けた口座は、あとで手続きをやり直す原因になります。

種類の欄は、細かく分ける必要はありません。 預金・株式・投資信託・不動産・保険・暗号資産くらいの粒度で足ります。 分類そのものが目的ではなく、同じ種類のものをまとめて 手続きを進められるようにするための欄です。

口座番号と支店名は、書けるなら書いてください。 残高証明を取り寄せるときに、これがあるかどうかで手間がまったく違います。 ただし、書いた紙やファイルの保管の方法もあわせて決めてください。 在りかをまとめた1枚は、そのまま持ち出されると困るものにもなります。

負債は最後にまとめる

借入も同じ表に書きます。住宅ローン、カードローン、 事業の借入、連帯保証。ただし資産と混ぜないでください

途中に混ざると、上から足したときに合計を読み違えます。 資産をすべて並べたあと、負債を分けて置き、 合計は資産・負債・差し引きの3つを出す形にします。

相続では、資産だけでなく負債も引き継ぎます。 負債のほうが多い場合は相続放棄という選択肢がありますが、 判断できる期間は限られています。 負債の全体像が分からないまま期間が過ぎると、選択肢そのものが無くなります。

見落とされやすいのが連帯保証です。自分が借りたお金ではないので、 手元に返済の記録が残りません。契約書が見つからなければ、 遺された人は保証していた事実を知らないまま相続することになります。 事業をしている場合や、家族の借入に保証を付けている場合は、 金額が確定していなくても、保証している事実そのものを書いておいてください。

評価額は「いつ時点か」を書く

株式も投資信託も外貨も、日によって額が変わります。 金額だけ書いて日付が無いと、あとから見た人はそれがいつの額なのか分かりません。

日ごろ作っておく目録では、作った日を書いておけば十分です。 相続が起きたあとに作る正式なものでは、亡くなった日の額で出すことになります。

ここで書く評価額と、相続税の申告に使う評価額は別のものです。 土地は路線価、建物は固定資産税評価額といった決まりで出すため、 売買の相場とは違う額になります。 詳しくは相続税の評価額は、時価とは違うで扱っています。

どこまで細かく書くか

迷ったときの基準は1つです。それを見て、遺された人が辿り着けるか。

  • 銀行は、銀行名だけでなく支店まで。同じ銀行に複数の支店で口座があることは珍しくありません。
  • 証券は、証券会社名まで書けば足ります。中の銘柄は残高証明で分かります。
  • 不動産は、住所ではなく登記上の所在・地番まで。住所と地番は一致しないことがあります。
  • 保険は、保険会社名と証券番号。商品名だけでは請求できません。
  • 少額の口座も書きます。金額の大小と、見つけやすさは関係ありません。

逆に、書かなくてよいもの

パスワードや暗証番号は書かないでください。 相続の手続きは、パスワードではなく戸籍などの書類で行います。 書いても手続きに使わないうえ、紙が持ち出されたときの被害だけが大きくなります。

残高も、細かく合わせる必要はありません。 正確な額は残高証明で分かるので、目録に要るのは桁が分かる程度です。 正確さを求めるほど作るのが重くなり、更新されなくなります。ざっくりでも最新であるほうが、正確でも3年前のものより役に立ちます。

作ったあと、どう保つか

いちばん多い失敗は、一度作って更新されないまま古くなることです。 口座を作った、解約した、保険を切り替えた。 そのたびに書き換えないと、目録があるのに辿り着けない、という状態になります。

もう1つは、作ったのに場所を伝えていないことです。 金庫や貸金庫に入れた場合、開けるまでに手続きが要ることもあります。中身ではなく、置き場所だけでも伝えておいてください。

年に一度、確定申告や年末調整の時期に見直す、と決めておくと続きます。 そのタイミングなら、保険や証券の書類が手元に集まっているので、 突き合わせるのも楽になります。

伝える相手は1人でも構いません。全員に同じものを配ると、 更新したときに古い版が残ります。 「置き場所を知っている人が1人はいる」状態を保つほうが、 結果として最新の1枚が残ります。

登録した資産から作る

手で書き出すと、この「更新されない」問題に必ず当たります。 資産を登録して管理していれば、目録はそこから作れます。

ToMiでは登録した資産から相続財産リストを作ることができます。 種類・名称・金融機関・評価額の表になり、 口座番号と支店名は預かっていないため、列を残して空欄で出します。 印刷して手で書き足すか、書き出したファイルに入れてください。

登録は要りません。入力したデータはブラウザの中だけに残ります。 資産を直せば目録も作り直されるので、 「更新されないまま古くなる」ところだけは避けられます。

ただし、そこに出るのは登録した資産だけです。 登録していない口座は、目録にも出ません。 まず紙の残らない口座から登録してください。 通帳のある銀行は遺品から気づける見込みがありますが、 ネット専業の口座と暗号資産は、登録しなければどこにも記録が残りません。

よくある質問

財産目録に決まった書式はありますか?
法律で定められた様式はありません。家庭裁判所へ提出する場面では書式が案内されることがありますが、日ごろ作っておくものについては自由です。判断の基準は「遺された人が、これを見て辿り着けるか」の一点だけです。
少額の口座も書くべきですか?
書いてください。金額の大小と、見つけやすさは関係ありません。1円の口座でも、気づかれなければ手続きは止まりますし、あとから見つかると済ませた手続きをやり直すことになります。
借金も書きますか?
書きます。ただし資産と混ぜず、最後にまとめてください。途中に混ざると、上から足したときに合計を読み違えます。相続放棄をするかどうかの判断にも、負債の全体像が要ります。

参照した一次情報

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この記事は商品の仕組みを説明するものであり、 特定の商品の購入を勧めるものではありません。 個別の投資助言でもありません。制度や条件は変わることがあるため、実際のご判断にあたっては国税庁の相続税のページや、お取引先の金融機関で最新の条件をご確認ください。