通帳を作らない、カードも持たない、郵便物も止めている。 使っているあいだは身軽ですが、遺された人から見ると手がかりが1つもない状態です。
紙が1枚も残らない
相続の手続きは、まず「どこに何があるか」を突き止めるところから始まります。 遺された人は遺品を探し、見つかった手がかりから金融機関へ連絡していきます。
店舗のある銀行なら、通帳かキャッシュカードが引き出しから出てきます。 出てこなくても、郵便物が届けば気づけます。 不動産は登記に残るので、権利そのものは辿れます。
ネット専業の銀行と証券には、そのどれもありません。 取引報告書を電子交付にしていれば、紙は一枚も残りません。使い勝手のために選んだ設定が、そのまま消える原因になります。
スマートフォンの中を見れば分かる、とも限りません。 端末にロックがかかっていれば開けませんし、 アプリを入れていない口座はブラウザからしか使っていないこともあります。 端末の中を探すという方法は、開けたときだけ通用する不確実な手段です。
まとめて調べる窓口が無い
「どこかにあるはずだから、まとめて照会すればよい」と思うかもしれません。 ですが、亡くなった人の口座を全国の金融機関から横断して探せる、 共通の窓口はありません。
できるのは、心当たりのある金融機関へ1件ずつ問い合わせることだけです。 つまり心当たりの無い口座は、最後まで見つかりません。 探す作業に終わりが見えないのは、このためです。
手がかりが無いわけではありません。預金口座には マイナンバーの登録を任意で受け付ける制度があり、登録していれば照会できます。 ただし任意なので、登録していない口座は対象外です。 「制度があるから大丈夫」とは言えず、 結局は本人が伝えているかどうかで決まります。
暗号資産は、分かっても動かせないことがある
暗号資産にはもう一段あります。 取引所に預けている分は、相続の手続きに対応する取引所が増えてきました。 必要な書類を出せば、相続人が受け取れる仕組みがあります。
問題は、自分で鍵を管理している分です。 ハードウェアウォレットやソフトウェアウォレットに置いている暗号資産は、 その鍵が無ければ誰も動かせません。相続人が権利を持っていても、技術的に取り出せないという状態が起こり得ます。
なお、相続税の対象にはなります。 動かせるかどうかと、課税されるかどうかは別の話です。 取り出せないまま税だけかかる、という事態を避けるためにも、 自分で保管している分は扱いを決めておいてください。
取引所に預けている場合でも、対応は各社で違います。 相続の手続きを案内している会社もあれば、そうでない会社もあります。 海外の取引所を使っている場合は、日本語での案内が無く、 遺された人がそこから調べることになります。 どこに預けているかを書き残しておく意味は、ここでも同じです。
見つからないと、引かれ続けるものもある
資産だけの話ではありません。 クレジットカードや口座から自動で引き落とされている契約は、 誰も解約しなければ引かれ続けます。
- 月額のサービス。使われていなくても請求は止まりません。
- 各種の会費や保守の契約。年に一度の引き落としは、気づくまでに1年かかります。
- 有料の保管サービス。中に何が入っているかも分からないまま続きます。
金額としては小さくても、解約するには契約の存在を知る必要があります。資産の一覧に、引き落としのある契約も並べておくと、 遺された人が止める判断をできます。
逆に、止めてはいけないものもあります。 火災保険や、賃貸に出している物件の管理の契約は、 止めると別の損害につながります。 一覧には「何のための契約か」を一言添えておくと、 遺された人が止めるかどうかを判断できます。
カードそのものを解約すれば止まる、とも限りません。 カードを止めると引き落としが失敗するだけで、契約は残ります。 未払いとして請求が続くこともあるので、 契約の側を1つずつ止める必要があります。そのためにも、 何と契約しているかが分かっている必要があります。
何を伝えれば足りるか
意外に少なくて済みます。必要なのは金融機関名と、口座があるという事実だけです。
残高も、口座番号も、必須ではありません。 金融機関名さえ分かれば、相続人は戸籍などの書類を持って照会できます。 そこから残高証明も取り寄せられます。 つまり伝えるべきは「そこに口座がある」という一行だけです。
逆に、これだけでは足りない
「ネット証券をいくつか持っている」という伝え方では足りません。 照会する先が決まらないためです。 会社名まで書いてください。逆に言えば、会社名を並べた紙が1枚あれば、 それだけで探す工程はほぼ無くなります。
口座を持っている本人にとっては当たり前でも、 家族はサービス名を知らないことが多いものです。 略称や愛称ではなく、正式な会社名で書いてください。 ネット専業の銀行や証券は名前が似ているものがあり、 問い合わせる先を1つ間違えると、そこで手が止まります。
パスワードは書かない
手がかりを残す、という話をすると パスワードを書いておくべきかと聞かれますが、これは書かないでください。
相続の手続きは、パスワードで本人になりすまして行うものではありません。 戸籍などの書類を出して、正規の手続きとして口座を承継します。 パスワードを書いても手続きには使わず、紙が持ち出されたときの被害だけが大きくなります。
例外は、暗号資産を自分で保管している場合の鍵です。 これは手続きの書類では代えられず、鍵そのものが無ければ動かせません。 ただし、鍵を紙に書いて置いておくのは、そのまま盗まれる危険と表裏です。 扱いを決めること自体が難しいので、 自分で保管する量をどこまでにするか、というところから考えてください。
どこに残すか
紙に書いて保管するのがいちばん確実ですが、 問題は更新されないことです。口座を作るたびに書き直す人はまずいません。
資産を登録して管理していれば、一覧はそこから作れます。 ToMiでは登録した資産から相続財産リストを作ることができます。 種類・名称・金融機関の表になるので、印刷して渡せます。
そのうえで、まず紙の残らない口座から登録してください。 通帳のある銀行は後回しで構いません。そちらは遺品から気づけます。 登録の順番を「金額の大きい順」にすると、いちばん消えやすいものが最後に残ります。
作ったあとは、置き場所を家族の誰かに伝えてください。 中身まで見せる必要はありません。 存在と置き場所さえ伝わっていれば、必要なときに開けます。
もう1つ、伝える相手は1人でも構いません。 全員に配ると、更新したときに古い版が残ります。 置き場所を知っている人が1人はいる、という状態を保つほうが、 結果として最新の1枚が残ります。
手続きの期限も頭に入れておいてください。 相続放棄の判断は3か月、相続税の申告は10か月。 探すところから始めると、この幅はすぐ足りなくなります。 詳しくは相続手続きの期限で扱っています。
