国税庁・国土交通省

住宅ローン控除は、いくら・何年・どんな条件で受けられる?

住宅ローン控除の条件は、税制改正のたびに変わります。数字を記事本文に散らさず、 ここに1か所だけ置いて、各ページはここを参照する形にしています。

改正時取得2026年8月11日確認国税庁・国土交通省の公表ページ

繰上げ返済で失われることがある条件

返済期間が10年以上あることが条件です。繰上げ返済で期間を短縮した結果、最初の返済月から最終返済月までが10年未満になると、その年以後は控除を受けられません。残りの期間ではなく、借入時からの期間で判定されます。

期間短縮型はこの条件に触れますが、返済額軽減型は返済期間が変わらないため触れません。 控除を利用中に繰上げ返済を考えるときは、まずここを確認してください。

主な適用条件

償還期間

10年以上

返済期間が10年以上あることが条件です。繰上げ返済で期間を短縮した結果、最初の返済月から最終返済月までが10年未満になると、その年以後は控除を受けられません。残りの期間ではなく、借入時からの期間で判定されます。

控除率

年末残高の0.7%

その年の12月31日時点のローン残高に0.7%をかけた額が、控除額の上限です。繰上げ返済で年末残高が減ると、その年の控除額も減ります。

控除期間

新築13年・既存10年

新築・買取再販は原則13年間、既存住宅(中古)は10年間です。「その他の住宅」に当たる新築は10年になる場合があります。

床面積

50㎡以上

登記簿上の床面積が50㎡以上であることが条件です。新築で一定の要件を満たす場合、40㎡以上50㎡未満でも対象になる特例があります。

合計所得金額

2,000万円以下

その年の合計所得金額が2,000万円を超える年は、控除を受けられません。床面積40㎡以上50㎡未満の特例を使う場合は1,000万円以下です。

居住開始

取得から6か月以内

住宅の取得日から6か月以内に住み始め、その年の12月31日まで引き続き住んでいることが条件です。

住宅区分ごとの借入限度額

控除の対象になる年末残高の上限です。年末残高がこれを超えても、超えた分は控除されません。

新築・買取再販

住宅区分借入限度額子育て世帯・若者夫婦世帯
長期優良住宅・低炭素住宅4,500万円5,000万円
ZEH水準省エネ住宅3,500万円4,500万円
省エネ基準適合住宅3,000万円4,000万円
その他の住宅対象外

既存住宅(中古)

長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準・省エネ基準適合3,000万円
その他の住宅2,000万円

2025年12月31日時点の制度です。入居年によって条件が異なり、 「その他の住宅」に当たる新築は、建築確認の時期によって扱いが変わる場合があります。

控除額の計算のしかた

その年の12月31日時点のローン残高に0.7%をかけた額が、控除額の上限です。 たとえば年末残高が3,000万円で借入限度額が4,500万円なら、¥210,000(年末残高¥30,000,000 × 0.7%)になります。

この金額がそのまま戻るわけではありません。

控除されるのは、その人が納めている所得税額(および一部の住民税額)が限度です。 納税額のほうが小さければ、控除額の上限まで使い切れません。 「年末残高 × 0.7%」を確定のメリットとして繰上げ返済の損得を計算すると、 控除の側を過大に見積もることになります。

控除を含めて繰上げ返済を診断する

控除の利用状況を含めて、いま繰上げ返済してよい状態かを3問で確認できます。

住宅ローン、繰上げ返済したらいくら利息が減る?

読み方の注意

  • ・掲載しているのは制度上の値です。個別の控除額を判定するものではありません。
  • ・入居年・住宅区分・世帯の状況によって条件が変わります。必ず出典でご確認ください。
  • ・税制改正のたびに内容が変わります。自動更新はせず、一次資料を確認して書き換えています。
  • 2025年12月31日時点の内容で、2026年8月11日に確認しています。

出典:国税庁No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)国土交通省住宅ローン減税 / 金利の実勢は 住宅ローン金利の実勢 にまとめています。