利息制限法・貸金業法
借入の金利には、法律上いくらまでという上限がある?
借入の金利には法律上の上限があり、元本の大きさによって区分が分かれています。 制度として決まっている値なので、金利のように毎日は動きません。改正があったときだけ書き換えています。
元本の区分ごとの上限金利
利息制限法で定められた上限です。適用開始は2010年6月17日。
10万円未満
20%
年率の上限
10万円以上100万円未満
18%
年率の上限
100万円以上
15%
年率の上限
この上限を、ご自身の金利として使わないでください。
実際に適用されている年率は契約ごとに異なります。試算には、利用明細や契約書に記載されている ご自身の年率・手数料率を入力してください。ToMiの診断でも、こちらの値を自動で入れることはしていません。
あわせて確認したいルール
総量規制
貸金業者からの借入残高の合計が、原則として年収の3分の1を超える貸付けは行えません。
適用範囲:貸金業者からの借入が対象です。銀行のカードローンや、クレジットカードのショッピング利用(販売信用)には同じ形では適用されません。
ショッピングリボの手数料率
クレジットカードのショッピング利用は「物やサービスの代金を分割して支払う」取引で、お金を借りる貸金とは制度上の位置づけが異なります。
適用範囲:手数料率は契約によって決まります。貸金の上限金利とそのまま同じ基準で読まないでください。
上限を超える利息
利息制限法の上限を超える部分の利息の契約は、その超過部分について無効とされています。
適用範囲:適用の可否は個別の契約内容によります。判断が必要な場合は専門の窓口にご相談ください。
読み方の注意
- ・掲載しているのは法令に基づく制度上の値です。個別の契約内容を判断するものではありません。
- ・ショッピングリボの手数料率は、貸金の上限金利とは制度上の位置づけが異なります。
- ・実際の適用や解釈が問題になる場合は、契約先または公的な相談窓口にご確認ください。
- ・2026年8月10日時点の内容です。改正の有無は月1回確認しています。
用語の意味は 実質年率とは にまとめています。