総務省
家を持つと、税はいくらかかる?
家を持つと、買うときに不動産取得税が1回、 持っているあいだ毎年固定資産税と都市計画税がかかります。 ここに載せているのは、その率と特例の割合です。
率は分かっても、税額はここでは出せません
税額は固定資産税評価額に率を掛けて決まりますが、 評価額は市町村が物件ごとに決めるもので、公表された表から引けるものではありません。 購入価格の何割という目安もToMiは置きません。地域と物件で大きく変わるうえ、 一度置けばそれがToMiの見立てとして読まれてしまうためです。 金額は、購入前なら不動産会社か市町村の窓口、購入後なら毎年届く 納税通知書と課税明細書で確かめてください。
もうひとつ。固定資産税の1.4%は標準税率で、 市町村は条例で別の率を定められます(地方税法第350条第1項)。 都市計画税の0.3%は制限税率で、 「これを超えられない」という上限です。課すかどうかも市町村が決めます。 自分の街の率は、その市町村の条例を見るしかありません。
毎年かかる税 ── 固定資産税・都市計画税
どちらも1月1日の所有者にかかり、まとめて課税されます。都市計画税は原則として市街化区域の土地と家屋が対象です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 固定資産税の標準税率 | 1.4% |
| 都市計画税の制限税率 | 0.3%(上限) |
| 小規模住宅用地(200㎡以下)の課税標準 | 価格の1/6 |
| 一般住宅用地(200㎡超)の課税標準 | 価格の1/3 |
| 免税点(土地) | 30万円未満 |
| 免税点(家屋) | 20万円未満 |
住宅用地の特例(地方税法第349条の3の2)は土地だけに効きます。建物には効きません。 一般住宅用地として扱われるのは家屋の床面積の10倍までで、 住んでいない家を放置して勧告を受けた土地は対象から外れます。 免税点は家屋が2027年4月1日に始まる令和9年度から30万円未満に上がります。
買うときにかかる税 ── 不動産取得税
都道府県の税で、取得のあとに納税通知書が届きます。相続で取得した場合はかかりません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 標準税率(本則) | 4% |
| 住宅・土地の税率 | 3%(2027年3月31日まで) |
| 宅地評価土地の課税標準 | 価格の1/2(2027年3月31日まで) |
| 新築住宅の控除 | 1,200万円を価格から控除 |
| 中古住宅の控除 | 新築時期に応じた額(最高で新築と同額) |
| 免税点(土地) | 16万円未満 |
| 免税点(家屋・新築) | 66万円未満 |
新築住宅の1,200万円控除(地方税法第73条の14第1項)は、 床面積が40㎡以上240㎡以下の住宅が対象です。 引くのは税額ではなく価格のほうなので、 評価額が控除額に収まれば税額は0になります。
新築住宅は、最初の数年だけ固定資産税が半分
新築の家屋は、新たに課税される年度から一定の年数、 税額が1/2になります(地方税法附則第15条の6・第15条の7)。土地ではなく家屋の分で、 減額されるのは床面積120㎡までの部分です。
| 住宅の区分 | 減額される期間 | 割合 |
|---|---|---|
| 一般の住宅 | 3年度分 | 1/2 |
| 地上3階以上の中高層耐火建築物 | 5年度分 | 1/2 |
| 認定長期優良住宅 | 5年度分 | 1/2 |
| 認定長期優良住宅(中高層耐火) | 7年度分 | 1/2 |
対象は2022年4月1日から2031年3月31日までに新築されたもので、床面積40㎡以上240㎡以下が条件です (中高層耐火建築物の5年度分は2024年4月1日以後の新築から)。 期限は令和8年度の税制改正で5年延びました。終わった翌年から、家屋の分が元に戻って上がります。マンションは5年目まで半分なので、6年目の通知書で驚くことになります。
期限のある軽減は、期限つきのまま載せています
不動産取得税の3%も、 宅地の課税標準の圧縮も、地方税法の附則に置かれた 期限つきの措置です。延長されなければ本則に戻ります。
| 措置 | 2027年3月31日まで | 延長されなかった場合 |
|---|---|---|
| 住宅・土地の税率 | 3% | 4%(本則) |
| 宅地評価土地の課税標準 | 価格の1/2 | 価格のまま |
右の列は予測ではありません。 いまの法律がそう書いてあるというだけです。これまでは期限が来るたびに延長されてきましたが、 それを織り込んで軽いほうの率を持ち続けると、延長されなかった年に黙って誤ります。 ToMiが期限ごとに版を分けて持っているのはこのためです。
もとになっている条文
| 内容 | 条文 |
|---|---|
| 固定資産税の標準税率 | 地方税法第350条第1項 |
| 固定資産税の免税点 | 地方税法第351条 |
| 都市計画税の制限税率 | 地方税法第702条の4 |
| 住宅用地の課税標準の特例 | 地方税法第349条の3の2 |
| 不動産取得税の標準税率 | 地方税法第73条の15 |
| 住宅・土地の税率の特例 | 地方税法附則第11条の2 |
| 宅地評価土地の課税標準の特例 | 地方税法附則第11条の5 |
| 新築住宅の控除(不動産取得税) | 地方税法第73条の14第1項 |
| 新築住宅の減額(固定資産税) | 地方税法附則第15条の6・第15条の7 |
令和8年度税制改正(令和8年法律第2号)による改正後の内容です。床面積の要件は地方税法施行令で定められています。
この数字は、自動では書き換えません。
率は本文中の表記で、数値として自動では取り出せません。附則の枝番まで機械で追うのも当てになりません。ページの生存だけを見て、改正の疑いは人が確かめています。
住まいにかかる税の率は月1回の見張りで公表ページと突き合わせていますが、 差が見つかっても値は自動で入れ替えません。改正の「年分」と「施行日」はずれる年があり、 公表ページの数字をそのまま入れると、年の途中で誤った額を出すことになるためです。 人が確認してから、期間を足す形で反映します。
この数字の更新について
- ・税制と保険料率は、金利のような自動反映にしていません。
- ・一次資料の取得 → 差分の検知 → 人による確認 → 確認日の記録 → 反映、の順で更新します。
- ・改正の適用時期は「年分」と「施行日」でずれることがあり、数値だけを機械的に差し替えると、 その年の途中で誤った額を出すことになるためです。
- ・値のすぐ横に確認日を出しています。古いまま置かれていないか、そこで判断できます。
- 総務省 地方税制度 固定資産税の概要(2026年9月14日取得 / 2026年9月14日確認)
- 総務省 地方税制度 都市計画税(2026年9月14日取得 / 2026年9月14日確認)
- 総務省 地方税制度 不動産取得税(2026年9月14日取得 / 2026年9月14日確認)
- e-Gov法令検索 地方税法(昭和25年法律第226号)(2026年9月14日取得 / 2026年9月14日確認)
- e-Gov法令検索 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)(2026年9月14日取得 / 2026年9月14日確認)
この税を、持ち家の維持費に入れる
税額はここでは出せないので、計算に自動では入りません。納税通知書か市町村の窓口で額を確かめて、管理費・修繕積立金・火災保険と合わせた年間の維持費として入れてください。入れないと持ち家側が大きめに出ます。
維持費を入れて、持ち家と賃貸の逆転年を出す持ち家にかかり続けるお金の全体は持ち家の維持費とは?、建物の評価額の下がり方は建物の経年減価補正率にまとめています。