総務省・法務局
建物の価値は、築年数でどこまで下がる?
固定資産評価基準の経年減点補正率です。経過年数が進むほど建物の価値を低く見る仕組みで、木造は27年、非木造は45年で下限の20.00%に達します。対象は建物だけで、土地は含みません。
これは税の評価のための表で、売買価格ではありません
固定資産税をいくらにするかを決めるための補正率です。 実際にいくらで売れるかは、立地・広さ・管理の状態・そのときの相場で決まります。 この表が示すのは建物の分だけで、 土地は年数では下がりません。戸建てのように土地の割合が大きい物件では、 この率をそのまま全体にかけると実際より低く出ます。
築年数別の補正率
新築を1.00としたときに、建物の価値をどこまで見るかの割合です。節目の年を抜き出しています。
| 経過年数 | 木造 | 非木造(鉄筋コンクリート造など) |
|---|---|---|
| 1年 | 80.00% | 95.79% |
| 5年 | 64.00% | 85.69% |
| 10年 | 50.00% | 73.97% |
| 15年 | 37.00% | 62.25% |
| 20年 | 25.00% | 50.54% |
| 25年 | 21.00% | 39.92% |
| 27年 | 20.00%(下限) | 35.96% |
| 30年 | 20.00%(下限) | 30.59% |
| 35年 | 20.00%(下限) | 23.45% |
| 40年 | 20.00%(下限) | 20.89% |
| 45年 | 20.00%(下限) | 20.00%(下限) |
木造は27年、非木造は45年で下限に達し、 そこから下がりません。木造のほうが早く下がります。 マンションは鉄筋コンクリート造が多いので非木造、戸建ては木造にあたることが多いですが、 木造3階建てのマンションも鉄骨造の戸建てもあるため、造りで選んでください。
この表の出どころ
もとは固定資産評価基準(昭和38年12月25日 自治省告示第158号)の「木造家屋経年減点補正率基準表」と 「非木造家屋経年減点補正率基準表」です(令和5年11月15日 総務省告示第385号による改正後)。 もとの基準表は専用住宅・店舗・病院といった用途ごとに分かれています。 ここに載せているのは、法務局が登録免許税の計算のために その平均値を出してまとめた表です。用途を細かく当てはめたい場合は、 もとの基準表を確かめてください。
築年数別の平均成約価格とは別のもの
「築◯年の中古マンションの平均成約価格」という統計も公表されています。 便利に見えますが、下落率としては使えません。 同じ年に売れた別々の物件を築年数で束ねた断面データで、 築5年の物件と築35年の物件は建った時期も立地も広さも違うからです。
実際、築36〜40年の平均が築31〜35年より高く出る年があります。 古くなることだけが効いているなら、こうはなりません。 あの数字を割り算して下落率にすると、市場の値動きまで築年数のせいにすることになります。 ToMiが市場の動きと築年数を別の係数で持っているのは、この混同を避けるためです。
この数字は、自動では書き換えません。
表はPDFの中にあり、数値として自動では取り出せません。告示の改正でしか動かないため、ページの生存だけを見て、改正の疑いは人が確かめています。
建物の経年減価補正率は月1回の見張りで公表ページと突き合わせていますが、 差が見つかっても値は自動で入れ替えません。改正の「年分」と「施行日」はずれる年があり、 公表ページの数字をそのまま入れると、年の途中で誤った額を出すことになるためです。 人が確認してから、期間を足す形で反映します。
この数字の更新について
- ・税制と保険料率は、金利のような自動反映にしていません。
- ・一次資料の取得 → 差分の検知 → 人による確認 → 確認日の記録 → 反映、の順で更新します。
- ・改正の適用時期は「年分」と「施行日」でずれることがあり、数値だけを機械的に差し替えると、 その年の途中で誤った額を出すことになるためです。
- ・値のすぐ横に確認日を出しています。古いまま置かれていないか、そこで判断できます。
- 法務局 経年減価補正率表(固定資産評価基準の基準表から平均値を算出)(2026年9月14日取得 / 2026年9月14日確認)
- 総務省 固定資産評価基準 第2章 家屋(2026年9月14日取得 / 2026年9月14日確認)
建物の価値の下がり方については家の資産価値は30年後どうなる?、持ち家にかかり続けるお金は持ち家の維持費とは?にまとめています。