こども家庭庁・文部科学省

教育費を下げる公的な支援は、どこまで受けられる?

教育費は、かかる額だけで決まりません。公的な支援の対象になれば、用意する額そのものが下がります。 児童手当は1人あたり234万円ほど、 高校の授業料支援は所得制限が撤廃され、大学の授業料減免も多子世帯なら所得制限なしになりました。

改正時取得2026年9月16日確認こども家庭庁・文部科学省の公表ページ

支援の「額」は、このページに載せていません

支援の額は、文部科学省の暗号化された画像PDFでのみ公表されていて、機械では1文字も取り出せません。人が転記することはできますが、支援額は所得区分・学校種・扶養する子の数で何通りにも分かれ、制度改正も毎年のように入ります。1枚を写して「いまの額」として出すと、対象かどうかの判断そのものを誤らせるため、ToMiは額を持たず、決まり方と条件だけを載せています。

例外は児童手当です。こちらは月額が公表ページの本文にそのまま書かれていて、 所得や学校で変わらないので載せています。

児童手当

子ども1人あたりの月額です。年齢と、第3子以降かどうかで決まります。

児童の年齢第1子・第2子第3子以降
3歳未満月15,000円月30,000円
3歳以上・高校生年代まで月10,000円月30,000円

0歳から高校生年代まで満額で受け取ると、1人あたり234万円ほど、 第3子以降なら648万円ほどになります。誕生月によって前後する概算なので、 円単位の額としては扱わないでください。それでも、 大学の費用(国立・自宅で4年481万円)と並べると、桁として無視できない大きさです。

支給対象
0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方。高校生年代までが対象
「第3子以降」の数え方
児童と、その兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降。兄姉等には、22歳に達する日以後の最初の3月31日までで、親等に経済的負担のある子を含む
支給の時期
偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に、それぞれ前月分までの2か月分
申請
出生や転入の翌日から15日以内に、現住所の市区町村へ認定請求書を提出する。公務員は勤務先へ。申請が遅れると、原則として遅れた月分は受けられない
保育料などの徴収
市区町村は、保育料や(申し出があれば)学校給食費などを児童手当から徴収できる。実施するかどうかは市区町村ごとに違う

高校生への支援

授業料の支援と、授業料以外の支援は別の制度です。申し込む先も違います。

授業料の支援(高等学校等就学支援金)
いわゆる「高校無償化」。文部科学省は、的確な表現は「高等学校等就学支援金」だとしている。学校に支払われる仕組みで、生徒や保護者が直接受け取るものではない
所得制限
撤廃された。就学支援金の支給に関する法律の改正が令和8年3月31日に成立し、4月1日に施行。多くの生徒が授業料の支援を受けられるようになった
支給の限度額
年額として定められている。学校の種類と、単位制かどうかで変わる。額は文部科学省のPDFでのみ公表されていて、ToMiでは持っていない
授業料以外(高校生等奨学給付金)
教科書費・教材費など、授業料以外の教育費を支援する返還不要の給付金。保護者が、住んでいる都道府県または学校へ申し込む。手続きの時期は都道府県ごとに違う
新制度の対象外になる生徒
対象にならない生徒にも、旧制度と同等の水準で支援を受けられる仕組みがある(高校生等・新修学支援事業など)

大学・専門学校への支援(高等教育の修学支援新制度)

教育費のなかでいちばん重い大学の費用に効く制度です。 授業料・入学金の減免と、返さなくてよい給付型奨学金の2本立てになっています。

制度の形
高等教育の修学支援新制度。授業料・入学金の減額または免除と、返還不要の給付型奨学金の2本立て。令和2年4月に開始
対象の学校
一定の要件を満たしていると国等が確認した大学・短期大学・高等専門学校(4年・5年)・専門学校。進学先が対象校でなければ、支援そのものが受けられない
何で額が決まるか
世帯収入と、扶養する子の数。国公立か私立か、学校の種類でも変わる。第I区分がいちばん手厚く、第II〜第IV区分は上限額の2/3や1/3になる
令和6年度からの拡大
世帯年収約600万円(目安)までの世帯のうち、子を3人以上扶養する多子世帯と、私立の理工農系の学部・学科に通う学生へ対象を広げた
令和7年度からの多子世帯
所得制限なく、国が定める一定額まで授業料・入学金が減免の対象になった
学業要件
進学後も、学修意欲と学修成果について一定の要件を満たす必要がある。令和7年度から、それ以前に在学している学生にも新しい要件が適用される
無利子奨学金との調整
この制度の支援を受けると、日本学生支援機構の無利子奨学金は貸与を受けられる金額が減額される(併給調整)

奨学金は、給付型と貸与型で性質が違う

名前は似ていますが、返すかどうかが違います。ここを混ぜると、教育費の計画そのものが変わります。

給付型
返還の必要がない。高等教育の修学支援新制度の一部として、日本学生支援機構から学生へ支給される
貸与型
返す。卒業後に本人が返還する。教育費を減らすものではなく、支払いの時期を卒業後へ移すもの。無利子(第一種)と有利子(第二種)がある
計画に入れるときの扱い
貸与型を不足の穴埋めとして計算に入れると、社会に出た時点の負債を前提にした計画になる。使う場合は、返還の総額と返還期間を分けて見る
自治体や学校の制度
都道府県・市区町村や、進学先の学校が独自に持っている奨学金もある。貸与か給付か、金額も要件も制度ごとに違う

ToMiの試算には、反映していません

教育費の診断は、ここに並べた支援をすべて対象外として計算しています。 反映すると、対象になるかどうかの判定をToMiが代わりにやることになるためです。 所得も資産も扶養の状況も、こちらは持っていません。

つまり診断で出る必要な積立額は、支援を受けられなかった場合の額です。 対象になれば、そこから下がります。進学の年の条件で確かめてください。 条件は改正で動くので、何年も前に調べた内容がそのまま当てはまるとは限りません。

この数字は、自動では書き換えません。

支援の額は画像PDFでしか公表されておらず、機械で読み取れません。制度の文面そのものも、改正のたびに書き換わります。

児童手当の月額と、修学支援の条件は月1回の見張りで公表ページと突き合わせていますが、 差が見つかっても値は自動で入れ替えません。改正の「年分」と「施行日」はずれる年があり、 公表ページの数字をそのまま入れると、年の途中で誤った額を出すことになるためです。 人が確認してから、期間を足す形で反映します。

支援を反映しない場合の必要額を出す

学年と進路を入れると、いつ・いくら教育費が要るかを年ごとに並べ、いまから毎月いくら積み立てれば足りなくなる年が出ないかを逆算します。上の支援は反映していないので、対象になれば必要額はここから下がります。

教育費の積立額を出す

かかる額そのものは子供の学習費調査学生生活調査にまとめています。