預金保険機構
預金は、いくらまで守られている?
金融機関が破綻したときに、預金がどこまで戻るかを決めているのが預金保険制度です。 保護される金額は、預金の種類と預け先の数で決まります。
預金の種類ごとの保護範囲
「普通預金だから1,000万円まで」とは限りません。利息が付くかどうかで区分が変わります。
決済用預金
全額保護
無利息・要求払い・決済サービスを提供できる、の3要件を満たす預金。金額の上限なく全額が保護されます。
一般預金等
¥10,000,000
1金融機関・1預金者あたりの元本
決済用預金以外の、預金保険の対象となる預金。1金融機関ごとに合算して、預金者1人あたり元本1,000万円までと破綻日までの利息等が保護されます。
対象外の預金等
保護なし
預金保険の対象になりません。破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされることがあります。
同じ金融機関で口座を分けても、枠は増えません。
一般預金等は1金融機関ごとに合算(名寄せ)されます。普通預金と定期預金、支店の違う口座も、 同じ人のものであればまとめて元本1,000万円までです。 一方、金融機関が別であれば枠はそれぞれに立ちます。
どの預金がどの区分か
預金保険機構が公表している区分です。ある預金がどれに当たるかは、最終的には取引先の金融機関が判断します。
決済用預金
全額保護
- 当座預金
- 無利息型普通預金
一般預金等
1,000万円まで
- 有利息型普通預金
- 定期預金
- 通知預金
- 貯蓄預金
- 納税準備預金
- 定期積金
- 掛金
- 元本補てん契約のある金銭信託
- 金融債(保護預り専用商品に限る)
対象外の預金等
保護なし
- 外貨預金
- 譲渡性預金
- オフショア預金
- 無記名預金
- 他人名義・借名の預金
- 金融債(募集債および保護預り契約が終了したもの)
対象となる金融機関
日本にある金融機関がすべて対象というわけではありません。
対象
- ・日本国内に本店のある銀行
- ・信用金庫
- ・信用組合
- ・労働金庫
- ・信金中央金庫
- ・全国信用協同組合連合会
- ・労働金庫連合会
- ・商工組合中央金庫
日本国内に本店があれば、外国金融機関の日本法人も対象です。
対象外
- ・外国銀行の在日支店
- ・日本の金融機関の海外支店
- ・農業協同組合・漁業協同組合(農水産業協同組合貯金保険制度という別の制度の対象)
名寄せのルール
誰の預金としてまとめられるか。分散したつもりが同じ枠だった、という取り違えが起きやすいところです。
1個人=1預金者
夫婦や親子も、それぞれ別の預金者として扱われます。
同じ金融機関の複数口座は合算
同一人が同じ金融機関に持つ口座は、支店が違っても合算されます。
個人事業主の事業用預金は個人と合算
屋号の口座も、事業用以外の預金と同一人の預金として合算されます。
1法人=1預金者
法人は代表者個人とは別の預金者です。個人の預金とは合算されません。
借名預金は保護の対象外
家族の名義を借りているだけの預金は、預金保険で保護されません。
上限が変わる場合
合併・事業の全部譲受があった金融機関
その後1年間に限り、上限が「1,000万円 × 合併等に関わった金融機関の数」になります。2行合併なら2,000万円です。
同じ金融持株会社の子会社どうし
同じグループでも、金融機関ごとに預金者1人あたり1,000万円までが保護されます。合算はされません。
読み方の注意
- ・保護されるのは元本1,000万円までと、破綻日までの利息等です。利息は元本とは別に保護されます。
- ・保護の範囲を超えた部分が、全額戻らないと決まったわけではありません。破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われます。
- ・ある預金が決済用預金か一般預金等かは、最終的には取引先の金融機関が判断します。商品名だけでは決まりません。
- ・仕組預金の利息等は、預入時における通常の円定期預金の店頭表示金利までが対象です。
- ・2026年8月13日時点の内容です。制度が変わったときに書き換えています。
制度の考え方は ペイオフとは?預金はいくらまで守られる? にまとめています。