総務省
ふるさと納税は、いくらまで控除される?
ふるさと納税の控除は1本ではなく、所得税・住民税の基本分・住民税の特例分の3つに分かれます。上限に当たるのは特例分だけで、ほかの2本は上限を超えた寄附にも効きます。 「上限を超えた額 = 損した額」にならないのはこのためです。
控除の3本立て
どれも「その年の寄附の合計 − 適用下限額」から始まります。 適用下限額は寄附1件ごとではなく、1年に1回だけ引きます。
| 控除 | 計算 | 上限 |
|---|---|---|
| 所得税から | (寄附額 − 2,000円)× 所得税の税率 | 対象になる寄附額は総所得金額等の40% |
| 住民税・基本分 | (寄附額 − 2,000円)× 10% | 対象になる寄附額は総所得金額等の30% |
| 住民税・特例分 | (寄附額 − 2,000円)×(100% − 10% − 所得税の税率) | 住民税の所得割額の20% |
所得税の税率には、令和19年中の寄附まで復興特別所得税の率 (2.1%)を加えた率を使います。 また特例分の割合に使う所得税の税率は、住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を差し引いた額から求めたもので、所得税そのものの税率とは異なる場合があります。
自己負担が適用下限額に収まる寄附額の目安
世の中で「上限」と呼ばれているものは、特例分の枠に当たる寄附額のことです。 寄附できる限度ではありません。
所得割額は年収そのものではなく、給与所得控除・社会保険料・基礎控除・扶養控除などを引いた残りから決まります。同じ年収でも、控除が多い人ほど上限は小さくなります。
特例分の割合
この表は公表されている独立の表ではありません。100% − 10% − 所得税の税率 × 復興特別所得税を計算した結果で、所得税の速算表から出しています。 速算表が改正されれば、この割合も変わります。
| 住民税の課税総所得金額 − 人的控除差調整額 | 特例分の割合 |
|---|---|
| 195万円以下 | 84.895% |
| 195万円超 330万円以下 | 79.790% |
| 330万円超 695万円以下 | 69.580% |
| 695万円超 900万円以下 | 66.517% |
| 900万円超 1,800万円以下 | 56.307% |
| 1,800万円超 4,000万円以下 | 49.160% |
| 4,000万円超 | 44.055% |
所得税の税率が高いほど特例分の割合は小さくなります。 上限を超えた部分で効かなくなるのはこの特例分なので、 税率が高い人ほど、超えたときに増える自己負担の割合は小さくなります。
ワンストップ特例
確定申告の不要な給与所得者などで、寄附先が5団体以内である場合に使えます。 この場合は所得税からの控除が行われず、その分も含めた控除額の全額が翌年度の住民税から控除されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 使える人 | 確定申告の不要な給与所得者など |
| 寄附先の数 | 5団体以内(同じ自治体への複数回は1団体) |
| 控除される先 | 翌年度の住民税から全額(所得税からの控除はなし) |
| 確定申告をした場合 | 提出済みの特例は無効。ふるさと納税分も申告に含める必要がある |
適用される期間
改正で動くので、1つの現在値ではなく期間ごとに持っています。判定は寄附した日で行います。
| 版 | 期間 | 内容 |
|---|---|---|
| furusato-2015 | 2015年4月1日〜(現在) | 平成27年4月1日以後の寄附。ワンストップ特例が使える |
この数字は、自動では書き換えません。
率はどれも本文中の表記(「10%」「2割」「40%」)で、数値として自動では取り出せません。特例分の割合にいたっては、このページには載っていない所得税の速算表から導いています。そのためページの生存だけを見て、改正の疑いは人が確かめています。
ふるさと納税の控除のルールは月1回の見張りで公表ページと突き合わせていますが、 差が見つかっても値は自動で入れ替えません。改正の「年分」と「施行日」はずれる年があり、 公表ページの数字をそのまま入れると、年の途中で誤った額を出すことになるためです。 人が確認してから、期間を足す形で反映します。
この数字の更新について
- ・税制と保険料率は、金利のような自動反映にしていません。
- ・一次資料の取得 → 差分の検知 → 人による確認 → 確認日の記録 → 反映、の順で更新します。
- ・改正の適用時期は「年分」と「施行日」でずれることがあり、数値だけを機械的に差し替えると、 その年の途中で誤った額を出すことになるためです。
- ・値のすぐ横に確認日を出しています。古いまま置かれていないか、そこで判断できます。
- 総務省 ふるさと納税のしくみ 税金の控除について(2026年9月10日取得 / 2026年9月10日確認)
- 国税庁 No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)(2026年9月10日取得 / 2026年9月10日確認)
年収から上限と控除の内訳を出すならふるさと納税 上限計算ツール、上限そのものの決まり方はふるさと納税の上限とは?にまとめています。