全国健康保険協会
働けなくなったら、健康保険からいくら出る?
病気やけがで働けなくなったとき、健康保険から出るお金です。医療費ではなく、減った収入を補うためのものです。 就業不能保険や所得補償保険を考えるときは、まずこちらがいくら出るかが土台になります。
支給される4つの条件
4つすべてを満たしたときに支給されます。どれか1つでも欠けると出ません。
- 1. 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
業務上・通勤災害によるものは対象外で、そちらは労災保険から給付されます。健康保険が使えない自由診療や美容整形などは、療養とみなされません。 - 2. 仕事に就くことができないこと
自分でそう思うかではなく、療養担当者(医師)の意見などをもとに、これまでの仕事の内容に照らして保険者が判断します。 - 3. 連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと
最初の連続した3日間は待期といい、支給されません。待期には有給休暇や土日・祝日などの公休日も数えます。途中で1日でも出勤すると、そこで連続が切れて待期が成立しません。 - 4. 休業した期間について、給与の支払いがないこと
給与が支払われていても、その額が傷病手当金より少ない場合は、差額が支給されます。有給休暇を使った日は給与が出るので、その日は対象になりません。
1日あたりの額の出し方
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 1日あたりの額 | 支給開始日以前12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30 × 2/3 |
| 丸め方 | ÷30した額は10円未満を四捨五入、2/3を掛けた額は1円未満を四捨五入 |
| 待期 | 連続する3日間(有給・土日祝も数える)。4日目から支給 |
| 支給期間 | 支給開始日から通算して18か月(1年6か月) |
| 12か月そろわないとき | 実際の平均額と、みなしの平均額(320,000円)の、低いほう |
計算のしかたを示すための例です。標準報酬月額の平均が280,000円だった場合、280,000 ÷ 30 = 9,333.3…円 → 10円未満を四捨五入して9,330円 → その2/3で1日あたり6,220円になります。 30日休めば、186,600円です。
「手取りの3分の2」ではありません。標準報酬月額は等級で決まる額で、実際の給与とは一致しません。 そして傷病手当金を受けている間も、社会保険料の負担は続きます。自分の額は、加入している健康保険の発行元で確かめてください。給与から自分で概算すると、等級のぶんずれます。
支給期間は「通算」で数える
支給開始日から通算して18か月です。連続した18か月ではありません。 途中で復職して再び休んだ場合、休んで支給を受けた期間だけを合計して数えます。 治療と復職を繰り返す病気では、この数え方が効いてきます。
退職したあとも受け取り続けられる場合があります。被保険者期間が継続して1年以上あり、資格を失う前日の時点で傷病手当金を受けているか、 受けられる状態であることが条件です(資格喪失後の継続給付)。
期間で分けて持っている値
標準報酬月額の平均が12か月そろわないときに使う、みなしの平均額です。 引く日付は支給開始日で、休んだ日でも申請した日でもありません。
| 適用される期間 | みなしの平均額 | 備考 |
|---|---|---|
| 平成28年4月1日から令和7年3月31日まで | 300,000円 | 12か月そろわないときのみなしの平均額が30万円だった版 |
| 令和7年4月1日から(いま) | 320,000円 | みなしの平均額が32万円になった版。支給開始日がこの日以降の人に適用される |
この表に入っていないもの
- あなたの額。標準報酬月額が分からないと出せません。推測して額を出すことはしていません。
- ほかの給付との調整額。出産手当金・障害厚生年金・障害手当金・老齢退職年金・労災の休業補償給付を受けている場合、 調整の対象になります。決め方は加入している健康保険の発行元で確かめてください。
- 健康保険組合の付加給付。組合によっては上乗せがあります。組合ごとに違うので、まとめて持てません。
- 国民健康保険の傷病手当金。原則としてありません。市区町村によっては独自の給付があることがあります。
- 医療費そのもの。自己負担の上限は高額療養費の自己負担限度額に置いています。
出典
- 全国健康保険協会 傷病手当金(2026年9月8日取得 / 2026年9月8日確認)
- 全国健康保険協会 病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)(2026年9月8日取得 / 2026年9月8日確認)
この数字は、自動では書き換えません。
傷病手当金の支給条件は月1回の見張りで公表ページと突き合わせていますが、 差が見つかっても値は自動で入れ替えません。改正の「年分」と「施行日」はずれる年があり、 公表ページの数字をそのまま入れると、年の途中で誤った額を出すことになるためです。 人が確認してから、期間を足す形で反映します。
この数字の更新について
- ・税制と保険料率は、金利のような自動反映にしていません。
- ・一次資料の取得 → 差分の検知 → 人による確認 → 確認日の記録 → 反映、の順で更新します。
- ・改正の適用時期は「年分」と「施行日」でずれることがあり、数値だけを機械的に差し替えると、 その年の途中で誤った額を出すことになるためです。
- ・値のすぐ横に確認日を出しています。古いまま置かれていないか、そこで判断できます。