全国健康保険協会

働けなくなったら、健康保険からいくら出る?

病気やけがで働けなくなったとき、健康保険から出るお金です。医療費ではなく、減った収入を補うためのものです。 就業不能保険や所得補償保険を考えるときは、まずこちらがいくら出るかが土台になります。

これは、健康保険(会社員など)の制度です。国民健康保険には、原則として傷病手当金がありません。 自営業・フリーランスの方は、この制度が内側に無い前提で考えることになります。
改正時取得2026年9月8日確認全国健康保険協会の公表ページ

支給される4つの条件

4つすべてを満たしたときに支給されます。どれか1つでも欠けると出ません。

  1. 1. 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
    業務上・通勤災害によるものは対象外で、そちらは労災保険から給付されます。健康保険が使えない自由診療や美容整形などは、療養とみなされません。
  2. 2. 仕事に就くことができないこと
    自分でそう思うかではなく、療養担当者(医師)の意見などをもとに、これまでの仕事の内容に照らして保険者が判断します。
  3. 3. 連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと
    最初の連続した3日間は待期といい、支給されません。待期には有給休暇や土日・祝日などの公休日も数えます。途中で1日でも出勤すると、そこで連続が切れて待期が成立しません。
  4. 4. 休業した期間について、給与の支払いがないこと
    給与が支払われていても、その額が傷病手当金より少ない場合は、差額が支給されます。有給休暇を使った日は給与が出るので、その日は対象になりません。

1日あたりの額の出し方

項目
1日あたりの額支給開始日以前12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30 × 2/3
丸め方÷30した額は10円未満を四捨五入、2/3を掛けた額は1円未満を四捨五入
待期連続する3日間(有給・土日祝も数える)。4日目から支給
支給期間支給開始日から通算して18か月(1年6か月)
12か月そろわないとき実際の平均額と、みなしの平均額(320,000円)の、低いほう

計算のしかたを示すための例です。標準報酬月額の平均が280,000円だった場合、280,000 ÷ 30 = 9,333.3…円 → 10円未満を四捨五入して9,330円 → その2/3で1日あたり6,220円になります。 30日休めば、186,600円です。

「手取りの3分の2」ではありません。標準報酬月額は等級で決まる額で、実際の給与とは一致しません。 そして傷病手当金を受けている間も、社会保険料の負担は続きます。自分の額は、加入している健康保険の発行元で確かめてください。給与から自分で概算すると、等級のぶんずれます。

支給期間は「通算」で数える

支給開始日から通算して18か月です。連続した18か月ではありません。 途中で復職して再び休んだ場合、休んで支給を受けた期間だけを合計して数えます。 治療と復職を繰り返す病気では、この数え方が効いてきます。

退職したあとも受け取り続けられる場合があります。被保険者期間が継続して1年以上あり、資格を失う前日の時点で傷病手当金を受けているか、 受けられる状態であることが条件です(資格喪失後の継続給付)。

期間で分けて持っている値

標準報酬月額の平均が12か月そろわないときに使う、みなしの平均額です。 引く日付は支給開始日で、休んだ日でも申請した日でもありません。

適用される期間みなしの平均額備考
平成28年4月1日から令和7年3月31日まで300,000円12か月そろわないときのみなしの平均額が30万円だった版
令和7年4月1日から(いま)320,000円みなしの平均額が32万円になった版。支給開始日がこの日以降の人に適用される

この表に入っていないもの

  • あなたの額。標準報酬月額が分からないと出せません。推測して額を出すことはしていません。
  • ほかの給付との調整額。出産手当金・障害厚生年金・障害手当金・老齢退職年金・労災の休業補償給付を受けている場合、 調整の対象になります。決め方は加入している健康保険の発行元で確かめてください。
  • 健康保険組合の付加給付。組合によっては上乗せがあります。組合ごとに違うので、まとめて持てません。
  • 国民健康保険の傷病手当金。原則としてありません。市区町村によっては独自の給付があることがあります。
  • 医療費そのもの。自己負担の上限は高額療養費の自己負担限度額に置いています。

出典

この数字を使って計算する

ここに載せている率と控除額を、そのまま使って計算しています。数字を書き写す必要はありません。

自分の保険を並べて、何から確認すればよいかを出す

この数字は、自動では書き換えません。

傷病手当金の支給条件は月1回の見張りで公表ページと突き合わせていますが、 差が見つかっても値は自動で入れ替えません。改正の「年分」と「施行日」はずれる年があり、 公表ページの数字をそのまま入れると、年の途中で誤った額を出すことになるためです。 人が確認してから、期間を足す形で反映します。

この数字の更新について

  • ・税制と保険料率は、金利のような自動反映にしていません。
  • ・一次資料の取得 → 差分の検知 → 人による確認 → 確認日の記録 → 反映、の順で更新します。
  • ・改正の適用時期は「年分」と「施行日」でずれることがあり、数値だけを機械的に差し替えると、 その年の途中で誤った額を出すことになるためです。
  • ・値のすぐ横に確認日を出しています。古いまま置かれていないか、そこで判断できます。