国税庁
退職金にかかる税金は、どう決まる?
退職金は、他の所得と合算せずに計算します。控除を引き、さらに2分の1にしてから税率をかけます。 iDeCoを一時金で受け取るぶんも、同じ退職所得として扱われます。 このルールはiDeCoだけのものではなく、企業型DC・小規模企業共済の一時金にも同じ表を使います。 改正で動くので、1つの現在値ではなく、適用される期間ごとに持っています。
計算の順番
- 1. 退職所得控除額= 勤続年数から決まる額(下の表)
- 2. 退職所得=(受取額 − 退職所得控除額)× 1/2(1,000円未満切り捨て)
- 3. 所得税= 退職所得 × 税率 − 控除額(他の所得と合算しない)
- 4. 住民税= 退職所得 × 10%(分離課税。均等割・調整控除はなし)
退職所得控除額
金額ではなく年数から決まります。会社の退職金なら勤続年数、iDeCoの一時金なら掛金を払った年数です。 1年未満の端数は切り上げます。
| 勤続年数 | 控除額の計算 | 控除額 |
|---|---|---|
| 20年以下 | 400,000円 × 年数(最低800,000円) | — |
| 20年超 | 8,000,000円 + 700,000円 × (年数 − 20年) | — |
| 5年 | — | 2,000,000円 |
| 10年 | — | 4,000,000円 |
| 15年 | — | 6,000,000円 |
| 20年 | — | 8,000,000円 |
| 25年 | — | 11,500,000円 |
| 30年 | — | 15,000,000円 |
| 35年 | — | 18,500,000円 |
| 38年 | — | 20,600,000円 |
勤続5年以下の例外
短期間で受け取る場合、2分の1にできる範囲に制限があります。
| 区分 | 2分の1にできる範囲 |
|---|---|
| 役員等で勤続5年以下 | できない(全額が退職所得) |
| 役員等以外で勤続5年以下 | 控除後の額のうち3,000,000円まで。超えた部分はできない |
期間ごとのルール
前に受け取った退職手当等と勤続期間が重なっていると、重なった年数に対応する控除額が差し引かれます。 さかのぼる年数は、どちらを先に受け取るかと、いつ支払われるかで違います。 退職手当等の支払日がどの期間に入るかで引きます。
2022年1月1日から2025年12月31日まで
令和4年分から。短期退職手当等の300万円超は2分の1にできない
- 国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)(2026年8月25日取得 / 2026年8月22日確認)
- 国税庁 No.2732 退職手当等に対する源泉徴収(2026年8月25日取得 / 2026年8月22日確認)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 退職所得控除(勤続20年以下・1年あたり) | 400,000円 |
| 退職所得控除(20年超の部分・1年あたり) | 700,000円 |
| 控除の最低額 | 800,000円 |
| 勤続5年以下で2分の1にできる上限 | 3,000,000円 |
| 確定拠出年金の一時金 → 会社の退職金でさかのぼる年数 | 前年以前4年内(5年ルール) |
| 会社の退職金 → 確定拠出年金の一時金でさかのぼる年数 | 前年以前19年内 |
| 住民税(分離課税) | 10% |
2026年1月1日から(終わりは決まっていません)
令和7年度改正。DC一時金を先に受け取ったあとの遡及が4年→9年
- 国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)(2026年8月25日取得 / 2026年8月22日確認)
- 国税庁 No.2732 退職手当等に対する源泉徴収(2026年8月25日取得 / 2026年8月22日確認)
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 退職所得控除(勤続20年以下・1年あたり) | 400,000円 |
| 退職所得控除(20年超の部分・1年あたり) | 700,000円 |
| 控除の最低額 | 800,000円 |
| 勤続5年以下で2分の1にできる上限 | 3,000,000円 |
| 確定拠出年金の一時金 → 会社の退職金でさかのぼる年数 | 前年以前9年内(10年ルール) |
| 会社の退職金 → 確定拠出年金の一時金でさかのぼる年数 | 前年以前19年内 |
| 住民税(分離課税) | 10% |
同じ年に受け取る場合は、合算して1件として計算します。控除を2回使うことはできません。
なぜこの数字を持っているか
iDeCoの効果を出すには、拠出時の軽減だけでなく、受け取るときの税額が要ります。 そして受取時の税額は、会社の退職金と同じ枠を分け合うため、片方だけでは決まりません。 この表はiDeCoの診断のほか、企業型DCや小規模企業共済を扱うときにも同じものを使います。
出典
- 国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)(2026年8月25日取得 / 2026年8月22日確認)
- 国税庁 No.2732 退職手当等に対する源泉徴収(2026年8月25日取得 / 2026年8月22日確認)
この数字は、自動では書き換えません。
退職所得控除と重複調整のルールは月1回の見張りで公表ページと突き合わせていますが、 差が見つかっても値は自動で入れ替えません。改正の「年分」と「施行日」はずれる年があり、 公表ページの数字をそのまま入れると、年の途中で誤った額を出すことになるためです。 人が確認してから、期間を足す形で反映します。
この数字の更新について
- ・税制と保険料率は、金利のような自動反映にしていません。
- ・一次資料の取得 → 差分の検知 → 人による確認 → 確認日の記録 → 反映、の順で更新します。
- ・改正の適用時期は「年分」と「施行日」でずれることがあり、数値だけを機械的に差し替えると、 その年の途中で誤った額を出すことになるためです。
- ・値のすぐ横に確認日を出しています。古いまま置かれていないか、そこで判断できます。