日本年金機構

年金を早くもらうと何%減り、遅くすると何%増える?

老齢年金は、本来の65歳より早く受け取ることも、遅らせることもできます。 早くすれば減り、遅らせれば増える。その率と、遅らせられる上限の年齢は生年月日で決まります。 一つの現在値では境目の生まれ年を必ず間違えるので、世代ごとの表として持っています。

改正時取得2026年9月7日確認日本年金機構の公表ページ

計算のしかた

  1. 繰上げ(60歳〜64歳11か月):年金額 = 65歳からの年金額 × {1 −(繰り上げた月数 × 減額率)}
  2. 繰下げ(66歳〜上限年齢):年金額 = 65歳からの年金額 × {1 +(繰り下げた月数 × 増額率)}
  3. どちらも1か月単位で決まります。 「70歳か75歳か」ではなく、71歳7か月という選び方ができます。

65歳1か月〜65歳11か月は選べません。繰下げは受給権が発生してから1年待つ必要があるため、65歳の次の選択肢は66歳0か月(増額率8.4%)です。 60歳から75歳までを等間隔に並べると、この11か月が候補に紛れ込みます。

昭和16年4月2日〜昭和27年4月1日生まれ

繰下げの上限は70歳(最大42%増)。繰上げの減額率は月0.5%

項目
本来の受給開始年齢65歳
繰上げできる下限の年齢60歳
繰上げの減額率(1か月あたり)0.5%(最大 30%減)
繰下げできる下限の年齢66歳
繰下げできる上限の年齢70歳
繰下げの増額率(1か月あたり)0.7%(最大 42%増)
選べる開始時期の数110通り

昭和27年4月2日〜昭和37年4月1日生まれ

繰下げは75歳まで延びたが、繰上げの減額率は月0.5%のまま。2つの改正の境目が違う世代

項目
本来の受給開始年齢65歳
繰上げできる下限の年齢60歳
繰上げの減額率(1か月あたり)0.5%(最大 30%減)
繰下げできる下限の年齢66歳
繰下げできる上限の年齢75歳
繰下げの増額率(1か月あたり)0.7%(最大 84%増)
選べる開始時期の数170通り

昭和37年4月2日以降生まれ

繰上げの減額率が月0.4%に緩和された世代。繰下げは75歳まで

項目
本来の受給開始年齢65歳
繰上げできる下限の年齢60歳
繰上げの減額率(1か月あたり)0.4%(最大 24%減)
繰下げできる下限の年齢66歳
繰下げできる上限の年齢75歳
繰下げの増額率(1か月あたり)0.7%(最大 84%増)
選べる開始時期の数170通り

2つの改正は、境目が違う

令和4年4月の改正で、繰下げの上限が70歳から75歳になり、繰上げの減額率が月0.5%から0.4%に下がりました。 同じ改正ですが、適用される生年月日が違います。 繰下げの上限は昭和27年4月2日以降生まれから、減額率は昭和37年4月2日以降生まれからです。

そのため、昭和27年4月2日〜昭和37年4月1日生まれの方は 「75歳まで繰り下げられるが、繰上げの減額率は月0.5%」という組み合わせになります。 この世代を1つにまとめると、計算が必ず狂います。

この表に入っていないもの

  • 加給年金・振替加算。繰り下げても増えず、待っているあいだは受け取れません。増額率の計算の外にあります。
  • 在職老齢年金による支給停止。厚生年金に加入して働き、賃金と年金の合計が一定額を超えると、 老齢厚生年金の一部または全部が止まります。止まっている部分は繰り下げても増えません。
  • 特別支給の老齢厚生年金男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前の生まれが対象で、 65歳より前に受け取れる年金です。繰下げの対象にはなりません。
  • 年金額そのもの。加入期間と報酬で決まるもので、ここには持っていません。 ねんきん定期便かねんきんネットでご自身の見込額を確かめてください。
  • 昭和16年4月1日以前生まれの繰上げ。月単位ではなく年単位の別の仕組みです。確かめていない率を載せないため、対象外にしています。

出典

この数字を使って計算する

ここに載せている率と控除額を、そのまま使って計算しています。数字を書き写す必要はありません。

自分の生年月日で、累計額が最も多くなる開始年齢を出す

この数字は、自動では書き換えません。

繰上げ・繰下げの増減率は月1回の見張りで公表ページと突き合わせていますが、 差が見つかっても値は自動で入れ替えません。改正の「年分」と「施行日」はずれる年があり、 公表ページの数字をそのまま入れると、年の途中で誤った額を出すことになるためです。 人が確認してから、期間を足す形で反映します。

この数字の更新について

  • ・税制と保険料率は、金利のような自動反映にしていません。
  • ・一次資料の取得 → 差分の検知 → 人による確認 → 確認日の記録 → 反映、の順で更新します。
  • ・改正の適用時期は「年分」と「施行日」でずれることがあり、数値だけを機械的に差し替えると、 その年の途中で誤った額を出すことになるためです。
  • ・値のすぐ横に確認日を出しています。古いまま置かれていないか、そこで判断できます。