国税庁

預金の利息から、いくら引かれる?

預金の利息は、通帳に記帳される時点ですでに税金が引かれています。 引かれるのは所得税・復興特別所得税と地方税を合わせて20.315%。 給与のように年末調整や確定申告で精算するのではなく、引かれた時点で納税が終わります

改正時取得2026年8月17日確認国税庁の公表ページ

税率

国内の預貯金の利子にかかる率です。金額や預入期間によって変わりません。

区分内訳
所得税・復興特別所得税15.315%所得税15% + 復興特別所得税(所得税額の2.1%)
地方税5%利子割
合計20.315%受け取るときに源泉徴収される

復興特別所得税は、平成25年から令和19年(2037年)までの各年分に課されます。 この期間が終わると、所得税15%と地方税5%の合計20%になります。

税引後の利息の出し方

預金残高に年利をかけたものが税引前の利息、そこから20.315%を引いたものが手取りです。 銀行の手数料と比べるときは、必ずこの税引後の額で比べてください。 手数料は税引後のお金から払っているので、税引前の利息と並べると違う土俵の比較になります。

税引後の利息 = 預金残高 × 年利 × (1 − 0.20315

100万円を1年預けた場合

年利ごとの税引前・税引後の利息です。銀行に払っている手数料と比べる目安にしてください。

年利税引前の利息引かれる税金手取りの利息
0.001%10円2円8円
0.002%20円4円16円
0.02%200円40円160円
0.2%2,000円406円1,594円
0.5%5,000円1,015円3,985円

実際には利息の計算方法(付利単位・日割り)や、複数回に分けた利払いによって端数が変わります。 表は仕組みを示すための概算です。

知っておきたい点

  • 確定申告はできません。源泉分離課税なので、引かれた時点で納税が完結します。 他の所得と合算することも、還付を受けることもできません。
  • 障害者等には非課税制度があります。身体障害者手帳の交付を受けている方、遺族年金を受け取ることができる妻である方など、 一定の要件に該当する方は、元本350万円までの利子が非課税になります(マル優)。
  • 外貨預金・国外の預金は扱いが違います。為替差益の課税など別の話が加わるため、このページの率をそのまま当てはめられません。
  • 法人は対象外です。このページは個人の預貯金についてのものです。

この数字を使って計算する

ここに載せている率と控除額を、そのまま使って計算しています。数字を書き写す必要はありません。

銀行に払っている手数料と、受け取る利息を比べる

出典

この数字の更新について

  • ・税制と保険料率は、金利のような自動反映にしていません。
  • ・一次資料の取得 → 差分の検知 → 人による確認 → 確認日の記録 → 反映、の順で更新します。
  • ・改正の適用時期は「年分」と「施行日」でずれることがあり、数値だけを機械的に差し替えると、 その年の途中で誤った額を出すことになるためです。
  • ・値のすぐ横に確認日を出しています。古いまま置かれていないか、そこで判断できます。