AIに扶養を外れる働き方を相談する
金額はToMiの診断で出ます。決まらないのは、働く時間を増やせるか、いつから変えるか、勤務先にどう相談するかのほうです。そこをAIと詰めるための相談文を作ります。
入力した内容はこの画面の中だけで使い、ToMiには送信・保存されません。 できるのは相談文で、AIの回答はここには出ません。
相談に使う情報
分かるものだけで構いません。答えなかった項目は「0円」ではなく 「答えていない」として相談文に書きます。
まだ相談文を作れません
次の項目が空欄です:いまのあなたの年収、時給、いまの週の所定労働時間、勤務先の規模、配偶者の年収
ここが無いと、AIが前提を推測して答えることになります。
相談文に添えるデータ
入力は要りません。この相談に関係するものだけを、基準日つきで自動で入れます。
- 勤務先の社会保険に入るかどうかの判定(短時間労働者)年収では判定しない。週の所定労働時間が20時間以上(契約上の時間)、勤務先の厚生年金の被保険者数が51人以上、学生でない、2か月を超えて雇われる見込み、所定内賃金が月額8.8万円以上。ただしこの賃金要件は2026-09-30をもって撤廃される予定。これらをすべて満たしたときに加入する。なお週の所定労働時間が正社員のおおむね4分の3以上なら、勤務先の規模に関係なく通常の被保険者として加入する(2026年9月17日・日本年金機構・厚生労働省)
- 「106万円の壁」という数字の扱い法令にこの数字は無い。上の賃金要件(月額)を12倍したおおよその年収が呼び名として残っているもの。判定は月額で行われ、賞与や残業代など算入しないものもある。しかもその要件自体が撤廃される予定(2026年9月17日・日本年金機構・厚生労働省)
- 健康保険の被扶養者でいられる年間収入の基準原則130万円未満。60歳以上または障害がある場合は180万円未満。上の加入判定とは別の判定で、これからの1年間の見込みで見る。一時的に超えた場合の取扱いもあり、最終的に決めるのは加入している健康保険(2026年9月17日・厚生労働省)
- 配偶者控除・配偶者特別控除の形配偶者控除の上限を超えても控除はゼロにならず、配偶者特別控除へ地続きに移って段階的に小さくなる。移った直後のいくつかの段では、配偶者控除と同じ額の控除が続く。所得税と住民税で控除額が違う。変わるのは働く本人ではなく、控除を受ける配偶者の税金(2026年9月17日・国税庁・地方税法)
- 勤務先の社会保険にも入らず、被扶養者からも外れた場合国民年金(全国一律で月額17,920円)と、国民健康保険を自分で払う。国民健康保険の保険料は自治体・所得・世帯構成で変わり、全国共通の値は無い。勤務先が折半してくれる分がないため、保険料の負担としてはいちばん重くなる(2026年9月17日・日本年金機構)
- 会社の配偶者手当法令ではなく会社ごとの就業規則・給与規程で決まる。公表資料には載っていない。税金や社会保険と違って段階的に減るとは限らず、条件を1円超えた月から全額なくなることがある。判定の基準が年収か月収か、健康保険の被扶養者かどうかかも会社によって違う(2026年9月17日・(会社ごとの規程。ToMiは値を持たない))
なぜ、この数字を添えるのか
このテーマは、AIがいちばん記憶で答えてしまうところです。「103万円の壁」「106万円を超えたら社会保険」は、どちらもいまの決まりではありません。加入の判定は年収ではなく週の所定労働時間と勤務先の規模で決まります。その順番と、いま有効な条件を確認日つきで渡すので、古い数字を前提にした助言になりません。金額そのもの(いくら増えるか、どこで損益が分かれるか)はToMiの診断で出すので、ここでは渡していません。
値と基準日は上の入力欄の下に出ています。取得元はお金を増やすデータで公開しています。
金額はToMiで出し、AIには読み方を任せる
この相談で出てくる金額は、ToMiの診断が式を持っていて、そちらで計算できます。 同じ金額を相談文の中でAIに計算させると、こちらで検証した式とは別の答えが出て、 どちらが正しいのか確かめようがなくなります。数字はToMiで出し、AIには選択肢の整理と読み方を任せるほうが、答えがぶれません。
世帯の手取りがいくら変わるか、金額を出すこの相談でAIに聞くこと
相談文には、次の項目が番号つきで入ります。何を答えてもらうかを決めておくと、 感想ではなく判断材料が返ってきます。
- 1. 働く時間を増やす以外に、世帯の手取りを増やす道はあるか
- 2. いつから働き方を変えるのがよいか。年の途中と、年度の切り替わりで何が違うか
- 3. 勤務先と、配偶者の勤務先に、それぞれ何をどう確認すればよいか
- 4. 1年だけで見るのと、数年で見るのとで、結論は変わるか
- 5. 決める前に、見落としがちなこと
良い回答に入っているはずのもの
相談文には、次の項目を出すよう書き込んであります。返ってきた答えがこれを満たしているかを見れば、上っ面で終わっているかどうかが分かります。
- 取りうる選択肢と、それぞれが成り立つ条件
- 働き方を変える時期の候補と、その時期にした場合に何が起きるか
- 勤務先へ確認する項目。誰に・何を聞くかまで(そのまま送れる文面で)
- 1年で見た場合と、数年で見た場合の違い。厚生年金の扱いも含めて
- 見落としがちなことの一覧
出せない項目があるときは、その理由と、何が分かれば出せるのかを書くよう頼んでいます。 「人によります」だけで終わった場合は、足りない情報を足してもう一度渡してください。
できあがる相談文(記入例)
下の欄を埋めると、こういう文章ができます。数字はすべて記入例で、あなたの登録内容ではありません。
扶養を外れて働くかどうかで迷っているので、決め方を整理させてください。 【私の状況】 いまのあなたの年収:1,280,000円 時給:1,300円 いまの週の所定労働時間:19 勤務先の規模:51人以上 配偶者の年収:6,000,000円 配偶者手当・家族手当(年額):120,000円 働く時間を増やせるか:週25時間までなら増やせます。子どもが小学生なので、夕方以降は難しいです。 この働き方を続ける見込み:少なくとも5年は続けたいと思っています。 働く時間が増えると、新たに増える支出:学童の延長利用で月8,000円ほど増えそうです。 補足したいこと:配偶者の勤務先の配偶者手当は、条件を確認していません。 【いまの経済環境】(2026年9月17日時点) 勤務先の社会保険に入るかどうかの判定(短時間労働者):年収では判定しない。週の所定労働時間が20時間以上(契約上の時間)、勤務先の厚生年金の被保険者数が51人以上、学生でない、2か月を超えて雇われる見込み、所定内賃金が月額8.8万円以上。ただしこの賃金要件は2026-09-30をもって撤廃される予定。これらをすべて満たしたときに加入する。なお週の所定労働時間が正社員のおおむね4分の3以上なら、勤務先の規模に関係なく通常の被保険者として加入する(2026年9月17日・日本年金機構・厚生労働省) 「106万円の壁」という数字の扱い:法令にこの数字は無い。上の賃金要件(月額)を12倍したおおよその年収が呼び名として残っているもの。判定は月額で行われ、賞与や残業代など算入しないものもある。しかもその要件自体が撤廃される予定(2026年9月17日・日本年金機構・厚生労働省) 健康保険の被扶養者でいられる年間収入の基準:原則130万円未満。60歳以上または障害がある場合は180万円未満。上の加入判定とは別の判定で、これからの1年間の見込みで見る。一時的に超えた場合の取扱いもあり、最終的に決めるのは加入している健康保険(2026年9月17日・厚生労働省) 配偶者控除・配偶者特別控除の形:配偶者控除の上限を超えても控除はゼロにならず、配偶者特別控除へ地続きに移って段階的に小さくなる。移った直後のいくつかの段では、配偶者控除と同じ額の控除が続く。所得税と住民税で控除額が違う。変わるのは働く本人ではなく、控除を受ける配偶者の税金(2026年9月17日・国税庁・地方税法) 勤務先の社会保険にも入らず、被扶養者からも外れた場合:国民年金(全国一律で月額17,920円)と、国民健康保険を自分で払う。国民健康保険の保険料は自治体・所得・世帯構成で変わり、全国共通の値は無い。勤務先が折半してくれる分がないため、保険料の負担としてはいちばん重くなる(2026年9月17日・日本年金機構) 会社の配偶者手当:法令ではなく会社ごとの就業規則・給与規程で決まる。公表資料には載っていない。税金や社会保険と違って段階的に減るとは限らず、条件を1円超えた月から全額なくなることがある。判定の基準が年収か月収か、健康保険の被扶養者かどうかかも会社によって違う(2026年9月17日・(会社ごとの規程。ToMiは値を持たない)) 【相談したいこと】 1. 働く時間を増やす以外に、世帯の手取りを増やす道はあるか 2. いつから働き方を変えるのがよいか。年の途中と、年度の切り替わりで何が違うか 3. 勤務先と、配偶者の勤務先に、それぞれ何をどう確認すればよいか 4. 1年だけで見るのと、数年で見るのとで、結論は変わるか 5. 決める前に、見落としがちなこと 【この回答に必ず含めること】 ・取りうる選択肢と、それぞれが成り立つ条件 ・働き方を変える時期の候補と、その時期にした場合に何が起きるか ・勤務先へ確認する項目。誰に・何を聞くかまで(そのまま送れる文面で) ・1年で見た場合と、数年で見た場合の違い。厚生年金の扱いも含めて ・見落としがちなことの一覧 ・上のどれかが出せないときは、出せない理由と、何が分かれば出せるのかを書いてください。 【この相談で外してはいけないこと】 ・「◯万円の壁」という言い方で結論を出さないでください。加入するかどうかは、週の所定労働時間と勤務先の規模から順に判定してください。 ・配偶者控除の上限を超えると控除がゼロになる、と書かないでください。配偶者特別控除へ段階的に移ることを前提にしてください。 ・社会保険に入ることを「損」と書かないでください。保険料の負担と、厚生年金・傷病手当金・出産手当金などの変化を分けて書いてください。 ・配偶者手当の条件を、一般的な金額で仮定しないでください。確認する先を示してください。 ・世帯の手取りがいくら増えるか、損益分岐の年収がいくらかを計算しないでください。金額はToMiの診断で出します。 ・国民健康保険の保険料を、全国共通の額で見積もらないでください。
このあとに、どの相談でも共通の「答えの形」8項目(結論を先に・数字で・ 手順の順に、など)が入ります。実際に作られる文章には、その8項目も含まれます。
この相談で、AIが間違えやすいこと
相談文には「答え方の制約」も一緒に入ります。制約を入れているのは、 AIがそこを実際に外すからです。何をどう外すのかを添えます。 そのままAIに貼れば、この制約は自動で入ります。
1. 「◯万円の壁」という言い方で結論を出さないでください。加入するかどうかは、週の所定労働時間と勤務先の規模から順に判定してください。
なぜ — 記憶から「106万円を超えたら社会保険」と書く。106万は法令の数字ではなく、月額の賃金要件を12倍したおおよその年収で、その要件自体が撤廃される予定になっている。
2. 配偶者控除の上限を超えると控除がゼロになる、と書かないでください。配偶者特別控除へ段階的に移ることを前提にしてください。
なぜ — 「1円超えたら大損」という説明をしがちだが、税金についてはそうなっていない。崖になっているのは社会保険と会社の手当のほう。
3. 社会保険に入ることを「損」と書かないでください。保険料の負担と、厚生年金・傷病手当金・出産手当金などの変化を分けて書いてください。
なぜ — 短期の手取りだけを比べて損得を断定する。保険料は掛け捨ての手数料ではなく、勤務先が半分を負担し、受け取れるものも変わる。
4. 配偶者手当の条件を、一般的な金額で仮定しないでください。確認する先を示してください。
なぜ — 法令ではなく会社ごとの規程なので、公表資料に無い。「一般的には103万円」と書くと、その人の会社の条件と食い違う。
5. 世帯の手取りがいくら増えるか、損益分岐の年収がいくらかを計算しないでください。金額はToMiの診断で出します。
なぜ — 税率も保険料率も控除の段も渡していないので、計算すると必ずずれる。ここで扱うのは、金額にならない部分のほう。
6. 国民健康保険の保険料を、全国共通の額で見積もらないでください。
なぜ — 自治体・所得・世帯構成で変わる。共通の値が存在しないのに、記憶から「年◯万円くらい」と書いてしまう。
使うときの前提
- ・ToMiが助言をするものではありません。作るのは相談文だけです。
- ・AIの回答には誤りが含まれます。金額や制度は一次情報と金融機関で確かめてください。
- ・添えている公表データには基準日を付けています。閲覧時点の値とは異なることがあります。
- ・数字を動かして確かめたいときはお金を増やすツールが使えます。