AIに退職金の受け取り方を相談する

退職金の額と勤続期間、年金にした場合の受取年数と予定利率を入れると、一時金と年金のどちらで受け取るかを考えるための相談文ができます。

入力した内容はこの画面の中だけで使い、ToMiには送信・保存されません。 できるのは相談文で、AIの回答はここには出ません。

相談に使う情報

分かるものだけで構いません。答えなかった項目は「0円」ではなく 「答えていない」として相談文に書きます。

iDeCo・企業型DCを受け取る年
同じ年に受け取ると、退職金と合算して1件として課税されます。
退職後すぐに使う予定
引退後も働く予定

まだ相談文を作れません

次の項目が空欄です:退職金の額(見込み)、勤続年数、受け取り始める年齢

ここが無いと、AIが前提を推測して答えることになります。

相談文に添えるデータ

入力は要りません。この相談に関係するものだけを、基準日つきで自動で入れます。

  • 退職所得控除額(勤続20年以下)40万円×勤続年数(最低80万円)。1年未満の端数は切り上げ2026年8月22日国税庁
  • 退職所得控除額(勤続20年超)800万円+70万円×(勤続年数−20年)2026年8月22日国税庁
  • 課税される退職所得(収入金額−退職所得控除額)×1/2。他の所得と分けて課税される(分離課税)2026年8月22日国税庁
  • 勤続5年以下の場合の例外控除後が300万円を超える部分は、2分の1にできない2026年8月22日国税庁
  • 同じ年に2つ以上を受け取ったとき合算して1件として計算する。退職所得控除を2回使えるわけではない2026年8月22日国税庁
  • 重複調整でさかのぼる年数今回が会社の退職金で、前にDC一時金がある場合は9年/今回がDC一時金で、前に退職手当等がある場合は19年(令和7年度改正。DC一時金を先に受け取ったあとの遡及が4年→9年)2026年8月22日国税庁
  • 「退職所得の受給に関する申告書」を出さない場合退職所得控除も2分の1も使わず、収入金額に一律20.42%が源泉徴収される2026年8月22日国税庁
  • 公的年金等控除(65歳未満)収入130万円までは最低保障60万円/410万円までは収入×25%+27.5万円/770万円までは収入×15%+68.5万円/1,000万円までは収入×5%+145.5万円/それ超は195.5万円(上限)2026年8月22日国税庁
  • 公的年金等控除(65歳以上)収入330万円までは最低保障110万円/410万円までは収入×25%+27.5万円/770万円までは収入×15%+68.5万円/1,000万円までは収入×5%+145.5万円/それ超は195.5万円(上限)2026年8月22日国税庁
  • 企業年金・iDeCoを年金で受け取った場合の扱い公的年金等に含まれ、国民年金・厚生年金と合算してこの控除を使う。合算した額が増えるほど、控除の効きは薄くなる2026年8月22日国税庁
  • 年金で受け取ると増える負担所得が増えるぶん、健康保険料と介護保険料も上がる。料率は市区町村で違う2026年8月22日国税庁

なぜ、この数字を添えるのか

一時金は退職所得控除を引いて2分の1にした額に課税され、年金は公的年金等控除を引いた額が毎年の所得になります。控除の形がまるで違うので、この2つの表を添えないと手取りの比較になりません。遡及期間は令和7年度改正で4年から9年に延びていて、記憶で書くと古い版になります。

値と基準日は上の入力欄の下に出ています。取得元はお金を増やすデータで公開しています。

金額はToMiで出し、AIには読み方を任せる

この相談で出てくる金額は、ToMiの診断が式を持っていて、そちらで計算できます。 同じ金額を相談文の中でAIに計算させると、こちらで検証した式とは別の答えが出て、 どちらが正しいのか確かめようがなくなります。数字はToMiで出し、AIには選択肢の整理と読み方を任せるほうが、答えがぶれません。

税と社会保険料を引いた手取りを、両方の受け取り方で出す

この相談でAIに聞くこと

相談文には、次の項目が番号つきで入ります。何を答えてもらうかを決めておくと、 感想ではなく判断材料が返ってきます。

  1. 1. 一時金と年金で、税と社会保険料を引いたあとの手取りがどれだけ違うか
  2. 2. 併用できる場合、どの割合で分けると手取りが多く残るか
  3. 3. iDeCo・企業型DCの一時金を、退職金と同じ年に受け取るか、ずらすかで何が変わるか
  4. 4. 勤務先の規約で、決める前に確かめるべきこと
  5. 5. 判断するために足りていない情報

良い回答に入っているはずのもの

相談文には、次の項目を出すよう書き込んであります。返ってきた答えがこれを満たしているかを見れば、上っ面で終わっているかどうかが分かります。

  • 退職所得控除の額(円)と、その計算に使った勤続年数(年)
  • 一時金で受け取った場合の税額(円)と手取り(円)
  • 年金で受け取った場合の1年あたりの額(円)と、受取期間中の税・社会保険料の合計(円)
  • 手取りの差(円)と、どちらが多いか
  • 併用できる場合の分け方を、割合か金額で1つ以上
  • 勤務先に聞くことを、そのまま聞ける質問文で

出せない項目があるときは、その理由と、何が分かれば出せるのかを書くよう頼んでいます。 「人によります」だけで終わった場合は、足りない情報を足してもう一度渡してください。

できあがる相談文(記入例)

下の欄を埋めると、こういう文章ができます。数字はすべて記入例で、あなたの登録内容ではありません。

退職金を一時金と年金のどちらで受け取るか相談させてください。

【私の状況】
退職金の額(見込み):10,000,000円
勤続年数:34年
受け取り始める年齢:60歳
年金にした場合の受取年数:10年
年金にした場合の予定利率:年1.5%
公的年金の見込み(年額):1,800,000円
公的年金の受給開始年齢:65歳
iDeCo・企業型DCの一時金:8,000,000円
iDeCo・企業型DCを受け取る年:退職と同じ年
退職後すぐに使う予定:使う予定はない
引退後も働く予定:少し働く

【いまの経済環境】(2026年9月16日時点)
退職所得控除額(勤続20年以下):40万円×勤続年数(最低80万円)。1年未満の端数は切り上げ(2026年8月22日・国税庁)
退職所得控除額(勤続20年超):800万円+70万円×(勤続年数−20年)(2026年8月22日・国税庁)
課税される退職所得:(収入金額−退職所得控除額)×1/2。他の所得と分けて課税される(分離課税)(2026年8月22日・国税庁)
勤続5年以下の場合の例外:控除後が300万円を超える部分は、2分の1にできない(2026年8月22日・国税庁)
同じ年に2つ以上を受け取ったとき:合算して1件として計算する。退職所得控除を2回使えるわけではない(2026年8月22日・国税庁)
重複調整でさかのぼる年数:今回が会社の退職金で、前にDC一時金がある場合は9年/今回がDC一時金で、前に退職手当等がある場合は19年(令和7年度改正。DC一時金を先に受け取ったあとの遡及が4年→9年)(2026年8月22日・国税庁)
「退職所得の受給に関する申告書」を出さない場合:退職所得控除も2分の1も使わず、収入金額に一律20.42%が源泉徴収される(2026年8月22日・国税庁)
公的年金等控除(65歳未満):収入130万円までは最低保障60万円/410万円までは収入×25%+27.5万円/770万円までは収入×15%+68.5万円/1,000万円までは収入×5%+145.5万円/それ超は195.5万円(上限)(2026年8月22日・国税庁)
公的年金等控除(65歳以上):収入330万円までは最低保障110万円/410万円までは収入×25%+27.5万円/770万円までは収入×15%+68.5万円/1,000万円までは収入×5%+145.5万円/それ超は195.5万円(上限)(2026年8月22日・国税庁)
企業年金・iDeCoを年金で受け取った場合の扱い:公的年金等に含まれ、国民年金・厚生年金と合算してこの控除を使う。合算した額が増えるほど、控除の効きは薄くなる(2026年8月22日・国税庁)
年金で受け取ると増える負担:所得が増えるぶん、健康保険料と介護保険料も上がる。料率は市区町村で違う(2026年8月22日・国税庁)

【相談したいこと】
1. 一時金と年金で、税と社会保険料を引いたあとの手取りがどれだけ違うか
2. 併用できる場合、どの割合で分けると手取りが多く残るか
3. iDeCo・企業型DCの一時金を、退職金と同じ年に受け取るか、ずらすかで何が変わるか
4. 勤務先の規約で、決める前に確かめるべきこと
5. 判断するために足りていない情報

【この回答に必ず含めること】
・退職所得控除の額(円)と、その計算に使った勤続年数(年)
・一時金で受け取った場合の税額(円)と手取り(円)
・年金で受け取った場合の1年あたりの額(円)と、受取期間中の税・社会保険料の合計(円)
・手取りの差(円)と、どちらが多いか
・併用できる場合の分け方を、割合か金額で1つ以上
・勤務先に聞くことを、そのまま聞ける質問文で
・上のどれかが出せないときは、出せない理由と、何が分かれば出せるのかを書いてください。

【この相談で外してはいけないこと】
・退職所得控除を計算したときは、使った勤続年数と、どの版の決まりで計算したかを書いてください。遡及期間は令和8年1月以後に支払われる退職手当等から4年が9年に変わっています。
・年金の予定利率と受取年数は勤務先の規約で決まっています。入力が空欄なら、相場を置いて計算しないでください。何を確かめれば計算できるかを書いてください。
・年金で受け取ると、その分だけ毎年の所得が増えて健康保険料と介護保険料も上がります。税だけで比べないでください。保険料は市区町村で差があることも書いてください。
・そもそも年金で受け取れない制度もあります。選べる前提で答えないでください。
・この選択は会社に申し出た時点で決まり、あとから変えられません。どちらかをすすめるのではなく、決める前に確かめることを順番に書いてください。

このあとに、どの相談でも共通の「答えの形」8項目(結論を先に・数字で・ 手順の順に、など)が入ります。実際に作られる文章には、その8項目も含まれます。

この相談で、AIが間違えやすいこと

相談文には「答え方の制約」も一緒に入ります。制約を入れているのは、 AIがそこを実際に外すからです。何をどう外すのかを添えます。 そのままAIに貼れば、この制約は自動で入ります。

  1. 1. 退職所得控除を計算したときは、使った勤続年数と、どの版の決まりで計算したかを書いてください。遡及期間は令和8年1月以後に支払われる退職手当等から4年が9年に変わっています。

    なぜ — AIは記憶で「5年ルール」と書く。令和7年度改正でDC一時金を先に受け取ったあとの遡及は9年になっていて、古い版で答えると受け取る年の判断がまるごと変わる。

  2. 2. 年金の予定利率と受取年数は勤務先の規約で決まっています。入力が空欄なら、相場を置いて計算しないでください。何を確かめれば計算できるかを書いてください。

    なぜ — 「一般的には1〜2%程度」と目安を置いて計算を進める。予定利率は制度ごとに違い、1.5%と3%では受取総額が300万円以上変わる。本人が選べる数字でもない。

  3. 3. 年金で受け取ると、その分だけ毎年の所得が増えて健康保険料と介護保険料も上がります。税だけで比べないでください。保険料は市区町村で差があることも書いてください。

    なぜ — 税だけを比べると年金が有利に出る。公的年金等控除が毎年使えて課税所得が年ごとに分かれるため。社会保険料を入れると結論がひっくり返ることがある。

  4. 4. そもそも年金で受け取れない制度もあります。選べる前提で答えないでください。

    なぜ — 退職一時金の制度しかない会社では一時金でしか受け取れない。存在しない選択肢を比べる答えになる。

  5. 5. この選択は会社に申し出た時点で決まり、あとから変えられません。どちらかをすすめるのではなく、決める前に確かめることを順番に書いてください。

    なぜ — やり直せる判断と同じ調子で「年金がおすすめです」と書く。預金の預け先や投資信託の乗り換えと違い、退職金の受け取り方は選び直せない。

使うときの前提

  • ・ToMiが助言をするものではありません。作るのは相談文だけです。
  • ・AIの回答には誤りが含まれます。金額や制度は一次情報と金融機関で確かめてください。
  • ・添えている公表データには基準日を付けています。閲覧時点の値とは異なることがあります。
  • ・数字を動かして確かめたいときはお金を増やすツールが使えます。